教えて!住まいの先生

Q 譲渡所得税について教えて下さい。 叔母が突然亡くなり、築40年のマンションが残り、すでに配偶者と娘も亡くなっており、直系の姪である私が相続する事になりました。

築40年ですから、査定額も購入した時の半値なのは良いのですが、先日マンションの売買契約書を見つけました。
これがある事により譲渡所得税はかからないとの事でしたが、その理由を教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/3/9 15:34:52 解決済み 解決日時: 2026/3/9 16:50:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/9 16:50:39
譲渡所得税の計算には
売値から売却にかかった費用及び取得費が控除されるからです
売却により利益を得ていないので譲渡所得税はかからないという理屈です

>先日マンションの売買契約書を見つけました。
→ラッキーでしたね
見つからなければ売却額の5%しか取得費は認められないところでした
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/9 16:50:39

ご回答ありがとうございました。
遺品整理の方が、売買契約書を見つけて下さいましたが、皆さん必死で探すと言っていました。
突然の事で何が何だか分からずに、
今日まできましたが、良く分かりました。
もう1名の方もありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/3/9 16:30:34
相続鑑定士の増子です。

売ったときの金額が買ったときの金額より低いからです。

下記の国税庁のホームページが参考になると思います。

土地や建物を売ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/3/9 15:49:16
売った金額から買った時の土地代と建物部分の減価償却してのこった価値、買った時の諸費用(仲介料、登記代等)を引いたものが所得になります。買った時の金額が分からなければ販売価格の5%が取得費として計算しますので、昔の売買契約書があると大幅に税金が減ります。0になるかどうかは買った時の金額によります。
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