教えて!住まいの先生
Q 敷地を接している古い家が、取り壊され(現在工事中)ています。 先だって、家屋調査士さんだという人が来て、うちの敷地との境界を確認していきました。隣家の主は、しばらく前に亡くなったようです。
で、その調査士の方に、どなたの発注での調査か、たずねてみたのですが、「仲介業者」からの仕事です、とのことでした。それで、お隣の敷地は売却されるものと思います。
解体工事をしている会社に尋ねても、「
(前に住んでた人の名前)」さんのほうから・・と言うだけです。
話の端端から、どうもアパートが建つことになる様子です。
亡くなられた方とは、60年くらいのお付き合いで、お子さんはいらっしゃらないのは、知っています。かなりのご高齢(100歳を超えてる?)でなくなっていて、ご兄弟もいないと思います。
ちょっと質問がまとまりませんが、
この後、お隣がどんな施設のために、どんな工事がなされるのか、
また、それをだれが実施するのか、は、どのように調べたら分かりますでしょうか。
我が家との境は、少々の高低差などもあり、工事内容などについて、申し入れたいこともあるのですが、話をする相手が分かりません。
変な質問になってしまいましたが、よろしくお願い申し上げます。
解体工事をしている会社に尋ねても、「
(前に住んでた人の名前)」さんのほうから・・と言うだけです。
話の端端から、どうもアパートが建つことになる様子です。
亡くなられた方とは、60年くらいのお付き合いで、お子さんはいらっしゃらないのは、知っています。かなりのご高齢(100歳を超えてる?)でなくなっていて、ご兄弟もいないと思います。
ちょっと質問がまとまりませんが、
この後、お隣がどんな施設のために、どんな工事がなされるのか、
また、それをだれが実施するのか、は、どのように調べたら分かりますでしょうか。
我が家との境は、少々の高低差などもあり、工事内容などについて、申し入れたいこともあるのですが、話をする相手が分かりません。
変な質問になってしまいましたが、よろしくお願い申し上げます。
質問日時:
2026/3/16 00:09:06
解決済み
解決日時:
2026/3/17 07:41:36
回答数: 5 | 閲覧数: 227 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 5 | 閲覧数: 227 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/17 07:41:36
今わかる可能性が高いのは、現時点の土地名義人と、建築計画が出ていればその建築主、用途、施工者です。
土地の登記事項証明書は法務局で窓口、郵送、オンラインで請求でき、地図証明書や地積測量図なども請求できます。
境界や高低差が気になるのであれば、登記事項証明書だけでなく、公図や地積測量図も併せて取るのが有効です。
建物計画のほうは、お住まいの区市役所の建築課、建築指導課、街づくり課などで、その土地について「建築計画概要書」が閲覧できるか確認するのが本筋です。
これは建築確認後に閲覧でき、建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者、敷地地番、主要用途、面積、構造、高さ、階数などが載ります。
近隣に住む関係者からの請求で閲覧できるとしている自治体があります。
ただし、いまが解体中であれば、新築計画はまだ確認申請前で、建築計画概要書がまだ出ていないことがあります。
その場合は、現地の掲示を見るのが早いです。
東京の区では、中高層建築物などについて「建築計画のお知らせ」の標識に、用途、着工予定、完了予定、建築主、設計者、施工者、連絡先まで載せる例があり、説明を受けたいときはその標識や配布資料の連絡先へ申し出る運用がされています。
建築計画が確定した段階で、近隣との紛争予防のための手続を求める条例を置いている区もあります。
解体工事の段階でも、現場には工事関係の掲示が出ていることがあり、施工体系図には工事名、工期、発注者名などが記載されます。
また、解体工事では石綿事前調査結果の掲示も求められています。
ですので、仮囲い、出入口、現場事務所まわりを見て、会社名、担当者名、電話番号、発注者名が読める表示を確認し、写真で残しておくのがよいです。
話をする相手は、内容によって分けて考えると整理しやすいです。
工事中の安全、振動、騒音、工事車両、敷地への立入り、境界付近の掘削や養生のことなら、まず現在の元請施工業者の現場責任者です。
完成後の建物配置、窓の位置、排気口、日影、管理形態などの計画面のことなら、建築主またはその代理人に説明を求めるのが本筋です。
区の案内でも、近隣住民は建築主に対して、敷地境界からの距離、窓やベランダ、駐車場やごみ置場、日影、工期、工法、騒音や振動対策、工事車両の運行経路などの説明を求め、要望は文書で整理して伝えることが勧められています。
したがって、実務上は、まず法務局で土地の登記事項証明書と、できれば公図や地積測量図を取ること、次に区市役所の建築担当で、その土地について建築計画概要書が出ているか、中高層条例や周知条例の対象になっているかを確認すること、並行して現地掲示を撮影して連絡先を確保すること、この三つを進めるのがよいです。
高低差や境界付近の工事方法について申し入れたいのであれば、基礎工事や掘削が本格化する前に、要望を文書で出して記録を残すのが重要です。
区によっては、話し合いの進め方の相談や調整制度を案内しているところもあります。
なお、「仲介業者からの仕事です」という話から売却予定である可能性はかなりありますが、それだけで確定はできません。
相続人、遺言執行者、受託者、買主予定者、開発業者など、実際の当事者が誰かは、登記と建築計画が出てからの資料で確認するのが確実です。
土地の登記事項証明書は法務局で窓口、郵送、オンラインで請求でき、地図証明書や地積測量図なども請求できます。
境界や高低差が気になるのであれば、登記事項証明書だけでなく、公図や地積測量図も併せて取るのが有効です。
建物計画のほうは、お住まいの区市役所の建築課、建築指導課、街づくり課などで、その土地について「建築計画概要書」が閲覧できるか確認するのが本筋です。
これは建築確認後に閲覧でき、建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者、敷地地番、主要用途、面積、構造、高さ、階数などが載ります。
近隣に住む関係者からの請求で閲覧できるとしている自治体があります。
ただし、いまが解体中であれば、新築計画はまだ確認申請前で、建築計画概要書がまだ出ていないことがあります。
その場合は、現地の掲示を見るのが早いです。
東京の区では、中高層建築物などについて「建築計画のお知らせ」の標識に、用途、着工予定、完了予定、建築主、設計者、施工者、連絡先まで載せる例があり、説明を受けたいときはその標識や配布資料の連絡先へ申し出る運用がされています。
建築計画が確定した段階で、近隣との紛争予防のための手続を求める条例を置いている区もあります。
解体工事の段階でも、現場には工事関係の掲示が出ていることがあり、施工体系図には工事名、工期、発注者名などが記載されます。
また、解体工事では石綿事前調査結果の掲示も求められています。
ですので、仮囲い、出入口、現場事務所まわりを見て、会社名、担当者名、電話番号、発注者名が読める表示を確認し、写真で残しておくのがよいです。
話をする相手は、内容によって分けて考えると整理しやすいです。
工事中の安全、振動、騒音、工事車両、敷地への立入り、境界付近の掘削や養生のことなら、まず現在の元請施工業者の現場責任者です。
完成後の建物配置、窓の位置、排気口、日影、管理形態などの計画面のことなら、建築主またはその代理人に説明を求めるのが本筋です。
区の案内でも、近隣住民は建築主に対して、敷地境界からの距離、窓やベランダ、駐車場やごみ置場、日影、工期、工法、騒音や振動対策、工事車両の運行経路などの説明を求め、要望は文書で整理して伝えることが勧められています。
したがって、実務上は、まず法務局で土地の登記事項証明書と、できれば公図や地積測量図を取ること、次に区市役所の建築担当で、その土地について建築計画概要書が出ているか、中高層条例や周知条例の対象になっているかを確認すること、並行して現地掲示を撮影して連絡先を確保すること、この三つを進めるのがよいです。
高低差や境界付近の工事方法について申し入れたいのであれば、基礎工事や掘削が本格化する前に、要望を文書で出して記録を残すのが重要です。
区によっては、話し合いの進め方の相談や調整制度を案内しているところもあります。
なお、「仲介業者からの仕事です」という話から売却予定である可能性はかなりありますが、それだけで確定はできません。
相続人、遺言執行者、受託者、買主予定者、開発業者など、実際の当事者が誰かは、登記と建築計画が出てからの資料で確認するのが確実です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/17 07:41:36
ご回答ありがとうございました。
追伸
回答者様のハンドルネームは、「中央アジア読み」になるんでしょうか?
とてもおもしろいドラマでしたね。
回答
A
回答日時:
2026/3/16 12:14:40
A
回答日時:
2026/3/16 08:20:53
境界付近の工事をするときに業者から挨拶なり何らかの交渉なり接触があると思います。その時でよいかと思います。何ができるかなどは詮索しても法的に問題なければどうしようもありません。
A
回答日時:
2026/3/16 07:42:01
境界確認は土地所有者同士の立ち会いが必要です。
所有者が死亡している場合は相続人(代表可)との立ち会いになります。
仲介業者との立ち会いでは境界は確認出来ません。
土地家屋調査士が代理で立ち会う場合は委任状が必要です。
その調査士に上記内容を確認した方がいいと思います。
所有者が死亡している場合は相続人(代表可)との立ち会いになります。
仲介業者との立ち会いでは境界は確認出来ません。
土地家屋調査士が代理で立ち会う場合は委任状が必要です。
その調査士に上記内容を確認した方がいいと思います。
A
回答日時:
2026/3/16 07:40:28
☆、質問の件での土地家屋調査士事務所へその境界筆界標杭の位置を
決めに、その現在の地権者と解る土地の登記簿謄本と本人や他の周囲
のも立ち会いたいと申し出するでることです。また、両者の土地登記
簿謄本も了解の案文で境界標を決める。その全確定後に確定図面に署
名と捺印のある図面の写しを条件とすることで、今後の証拠図となる。
ただ単に職務資格者でも依頼者に有利な測量者もいて、注意すべきです。
決めに、その現在の地権者と解る土地の登記簿謄本と本人や他の周囲
のも立ち会いたいと申し出するでることです。また、両者の土地登記
簿謄本も了解の案文で境界標を決める。その全確定後に確定図面に署
名と捺印のある図面の写しを条件とすることで、今後の証拠図となる。
ただ単に職務資格者でも依頼者に有利な測量者もいて、注意すべきです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地