教えて!住まいの先生

Q 相続について質問です。 長文になります。 詳しい方などよろしくお願いいたします。 登場人物 母(私の母です) 祖母(私からみたら祖母。母の母にあたります)

叔母(母にとっては姉)
叔父(母にとっては義理の兄。婿養子になっている)

去年、母方の祖母(私の母のお母さん)が亡くなりました。
私の母は2人姉妹です。
母の実家には、
母の姉である叔母夫婦、叔母の息子夫婦が
暮らしています。
叔母の夫は婿養子になっています。
その家は代々から
大きな農家を営んでいます。
山や畑もたくさんある家です。

祖母もしばらくはその家に暮らしていましたが、認知症など介護が大変になり、施設に預けられていました。

去年、祖母が亡くなった後、しばらくしてから
母が叔母に、"相続の判子押すよ"と聞くと、
叔母は"もう、相続終わったから"とピシャリ。それ以上は聞いても、終わったの一点張で何も言わず。

私がその話を聞き、
母の実家である土地と家の登記を法務局で調べてもらうと、祖母の名前の後に
「相続 叔母の名前」と書いてありました。
ちなみに、
今回祖母が亡くなったあとに
私の母は一切何の説明も、
書類に記載したり、ハンコを押したりしていません。

一周忌が終わってから、
再度、母が叔母に確認すると、
"終わったから""贈与してもらったの"とそれ以上聞くなと言わんばかりに
やはり終わったの一点張り。

ちなみに、遺言書について確認すると
"遺言書はなかった"と叔母は話していたようです。

法務局で
登記申請書の閲覧をしたいと伝えましたが
個人情報により見せれないとのことでした。
今回の場合、遺言書がないとなると、
遺産分割協議書が必要となりますが、
先程も記載した通り、
母は何の説明も、記載もハンコもしておりません。
この場合、何が考えられますか?
そして、母はどのようにこれから動いた方が良いでしょうか?
親族であり、これからも付き合いがあるため
できれば穏便にいきたいところですが、
真実をしっかり話して欲しいです。
先に弁護士さんを頼るべきか、
それとも、登記書類をもって、
親戚にいくべきか、
これからの動きも迷っています。

叔母夫婦も高齢です。
虚偽書類などは考えたくありませんし、
真実が知りたいのに、嘘をつかれていると思うと悲しいし、母の気持ちも居た堪れません。

<余談です>
ちなみに、30年ほど前に
祖父が亡くなった時も、
山や畑の土地など莫大な財産があり
結局、叔母の夫が全てほしくて
大きな税金を払い、ほとんどもらったことがあります。
その事が、祖母にとって悔しい思いがあったようで、娘である母に"自分が亡くなった時はしっかりハンコ押して、ちゃんともらってね"と言われていたようです。その祖父が亡くなった時に、"新しい土地が見つかったからハンコ押さなきゃだから、実印貸して"と言われ、貸したそうです(私はその話をきいてなんで貸したのと思いましたが)、ハンコ自体はすぐに返ってきています。

詳しい方、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/3/23 12:58:24 解決済み 解決日時: 2026/3/29 14:44:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/29 14:44:52
大変ですね。

法務局がおかしいと思います。

登記添付書類は30年間保存で、その書類は利害関係人でしたら、閲覧することができます。
質問者様は利害関係人ではない可能性があるので、閲覧申請が認められない可能性もありますが、お母様は利害関係人ですね。
相続関係証明図がおかしかったら、法務局は補正を入れるはずです。法務局側のミスは考えにくいですが。
万一、質問者様が考えている相続関係と実際の戸籍関係が違っていたらなんともなりません。お母様が利害関係人になるので、お母様がお祖母様の出生から死亡までの戸籍を取ってみて、人間関係を確認なさって下さい。

内容次第で法務局に審査の申立をして良いと思います。内容次第で行政不服審査を立ち上げても構わないと思います。

所有権移転、原因、相続、でしたら、遺産分割協議書と、印鑑証明印、印鑑証明書が有るはずなので、そこを調べないといけないですね。

お母様は利害関係人なので、登記添付書類の閲覧が出来るはずです。

法務局と掛け合って下さい。

大変ですね。
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A 回答日時: 2026/3/24 21:39:06
>叔母は"もう、相続終わったから"とピシャリ。それ以上は聞いても、終わったの一点張で何も言わず。

>母の実家である土地と家の登記を法務局で調べてもらうと、祖母の名前の後に「相続 叔母の名前」と書いてありました。
⇒上記から「公正証書遺言があり、伯母様(または士業)が遺言執行者に指定されていた」と考えられますが、伯母様本人は「遺言書はなかった」と言ってるということですし、遺言執行者が指定(選任)されていれば就任したこと・遺言書のコピー・財産目録を相続人全員に通知する義務があるので、それらがなかったのは伯母様自身が遺言執行者でその義務を知らなかったとか…?

>ちなみに、今回祖母が亡くなったあとに私の母は一切何の説明も、書類に記載したり、ハンコを押したりしていません。
⇒法的に有効な遺言書がなかったとなると、遺産分割協議を行った上で相続人全員の合意のもと遺産分割協議書を作成し署名・実印押印が必要になるはずなのにそれもなかったということなので、1度遺言書の有無を確認されてみては?

───
●自筆証書遺言(自宅保管)
⋯遺言書の検認事件の有無の照会
(検認手続きがされたかどうかの確認)

●自筆証書遺言(法務局保管)
⋯遺言書保管事実証明書の交付の請求

●公正証書遺言
⋯公正証書遺言の検索システム

※いずれも相続人であれば請求可能
───


>贈与してもらったの
>「相続 叔母の名前」
⇒こちらは矛盾しているので、どちらかが間違っていることになります。

自治体や弁護士会・司法書士会等の無料相談を利用して専門家に相談してからの方がいいかもしれません。

余談ですが…
お祖母様の他の財産についてはきちんと分割されているのでしょうか?
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A 回答日時: 2026/3/24 06:22:01
>法務局で登記申請書の閲覧をしたいと伝えましたが
伝えたのはあなたですか?相続人である母から伝えるべきです。

もうひとつ、出自に関するかも知れません。母の戸籍を再確認。
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A 回答日時: 2026/3/24 01:09:57
質問者さんの伯母さんが相続される際
遺言書があり、遺言執行者が伯母さんだった、と考えられると思います。

下の回答者さんの意見と同様になりますが、相続されるときに遺言書が無い場合
遺産分割協議書にお母様のサインの他に印鑑証明も必要になりますので、
印鑑証明が必要無かったなら、遺言書があったという線が濃厚だと思います。

30年前のお祖父様の相続に関しては
伯母さんの夫は婿養子なのですから
お祖父様の後継者として、お祖父様も考えていたのではないでしょうか。

質問内容には、伯母さんがお祖母様の
相続を独り占めしたこと、
お祖父様の山や畑などの莫大な財産も
伯母さんの夫が貰ったことなどが
目立って書かれていますが、

お祖母様が要介護になったとき
質問者さんのお母様は介護に参加されていたのでしょうか?
お祖母様の通院、食事や下の世話、主治医やケアマネとの話し合い、施設選び、入院や施設へ入所する際の手続きなどなど、全て伯母さんが行っていたのではないでしょうか。

質問者さんのお母様抜きで、相続を済ませてしまった伯母さんの背景には、
お祖母様は男子を出産されてないので
伯母さんがお祖父様の家系を守るために
伯母さんの夫に婿養子になってもらったという事情もあったと思いますし、
お祖母様が認知症になり、介護が難しくなるまでも大変な生活をしていたと思います。

質問者さんのお母様も介護に携わり、
伯母さんを支えるという形をとっていれば、伯母さんも遺産を法律どおりに
お母様へも相続させていたのは?と思いました。

お祖母様が「娘である母に"自分が亡くなった時はしっかりハンコ押して、ちゃんともらってね"と言われていたようです。」
と説明されていますが、

お祖母様が要介護になり、老化で自分の体が思うように動かせなくなり、
不安な気持ちになったときに
「やっぱり側にいてくれる長女に遺産を渡したい」と思い直した可能性もあると思います。

伯母さんへ相続のことで話し合いをするなら、
お母様との仲が更に拗れる可能性は十分あると思います。

相続の話をする際、伯母さんの事情なども考えた上で、慎重に言葉を選んで
行ってみてください。
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A 回答日時: 2026/3/24 00:20:44
まず、何故に質問者さんが質問しているのでしょう?
質問者さんには祖母の相続権はありませんが。
母親の「ハンコを押すよ」は何を意味しているのか、この質問文では判りません。
もしかしてお母さんは相続放棄をするつもりだったのでは?
祖母が質問者の母にしっかりと相続させたかったのなら遺言を書いて娘である質問者さんのお母さんに預けていた筈です。そうでなかったのですから同居していた内に伯母が祖母の信頼を勝ち得たのだと思いますが、如何でしょうか。

相続問題なので、いきなり提訴は難しく初めは母親が家庭裁判所で調停を申立てをします。
しかし、調停の場には当事者ではない質問者さんは入れません(私は調停申立てをして調停にて解決しました)当事者の他に調停室に入れるのは代理人弁護士だけ、依頼前提で弁護士を選任するのであれば、ある程度の金額は用意しておく必要はあります。私の場合はそれほど複雑ではなかったので弁護士への依頼はしませんでした。
調停は公平に財産を分ける事を目的とはしていません。双方が納得すれば調停は成立します。
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A 回答日時: 2026/3/23 17:06:36
登記が変わっていてその原因が、相続、なら相続登記ですから遺言書または遺産分割協議書のいずれかが使われたのは間違いありません。遺言書が使われた場合ですが相続が遺言書で行われる場合でも相続人全員に遺言書が執行者より通知、開示されますから相続人であるあなたのお母様が知らないなどはあり得ません。
また遺産分割協議書で相続が行われているとしてもそれこそお母様が知らないは絶対にありえません。

上記のようでしたら弁護士案件です。叔母、正確には姉なので伯母です。伯母と喧嘩ですね。

また、相続の登記の添付書類などの閲覧は利害当事者である戸籍謄本などと本人確認証を持参のうえ法務局に出向いて閲覧を求めてください。開示されます、それでだめだとか言うならば面倒でも弁護士に相談して開示請求をすることになります。間違いなく開示はされます。
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A 回答日時: 2026/3/23 16:24:47
伯母は
①認知症が軽い時に贈与の書類を書いておいた
②以前、>"新しい土地が見つかったからハンコ押さなきゃだから、
実印貸して"と言われ、貸したそうです
その時に空の書類に実印を押しておいた?

③又は生前贈与の手続きをしておいた。

質問者さんが仰るようにお母様の判子がないと遺産分割協議書が
成立しないので何かしらの手を打って取得したとしか考えられませんね。

※昔は手続きもいい加減でうちの母も伯父に土地を取られ
裁判で取り戻したことがあります。
流石に現在はそのような事はないと思うので伯母が書類を
上手く作成したのか?贈与の話しが出てるので祖母に贈与
するように言って手続きを進めたのか?
いずれにせよ無料相談などの弁護士に相談してみる。

因みに、姉の場合は叔母×ではなくて伯母
兄の場合は伯父と書きます。(叔母が妹、叔父が弟)
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A 回答日時: 2026/3/23 15:19:05
30年前にも同じようにしてごまかしたんでしょう。今回も同じように独り占めを企てたのでしょう。方法は30年前と同じ方法でしょう。悪事は2度繰り返す。
『もう終わった』の一点張りで、話をしようとしない相手と、なんでこれからも穏便にする必要があるんですかね?
こうなったら徹底抗戦でいいと思いますよ。弁護士通して、事情一斎を公然の下にさらしましょうよ。
悪事は明らかにしなければいけませんよ。それも本人(相手方)のためでもあります。
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A 回答日時: 2026/3/23 14:43:56
死亡から1年以内なら、遺留分侵害額請求
ができました。残念です。
相続人である母の同意なく相続登記が
されるとしたら、遺言書による可能性が
高いです。
あるいは、相続は間違いで、
生前贈与されたのではないでしょうか。
あとは、その相続登記が偽造されたとか
主張するしかないです。
弁護士に相談してみたらいかがでしょうか。
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A 回答日時: 2026/3/23 13:28:40
遺言書がないのにその状況はあり得ない。
返してもらった実印と思われるハンコが偽物で、印鑑カードも実印も先方が管理してたとかなら書類捏造はできないこともない。
遺言書ではなく、別の何かがあり、「遺言書はない(他のものについては聞かれてないので答えてない)」という「真実」の可能性もあるかな。死因贈与契約書とか民事信託(家族信託)とか、方法がないわけじゃない。

とりあえず誰が相続執行人になっていたかわからないけど、相続執行人は法定相続人から求められたら資産目録を開示しないといけない義務があったと思う。まあ知らなければ無視できる程度の話。身内からつつかれたくらいじゃ取り合ってくれない可能性もある。大事にしたくなければ泣き寝入り、してもいいなら(今後の親戚づきあいは消えるけど)弁護士を入れて専門家から「法律で決まっている」ことを説明してもらうしかないかと思う。

自分は登場人物のうち「伯父と伯母の子」の立場に近いんで、先方の気持ちもわからないでもない。ゼロはさすがにないと思うけどね。まあ他人の気持ちを想像して書いてもその通りとは限らないんで書かないけど、一つだけ言えるのは「孫は相続人じゃないんだから、直接出てこないほうがいい」ということ。相続人以外が口出しをすれば必ず揉めるから。親戚に連絡しても同じだよ。当事者以外が口出しするとろくなことにならない。何かもらえる金は発生するかもしれないけどね。その金目的なら、あれこれ手を回せば「ゼロ」は回避できる状況だと思う。(遺言書があっても遺留分侵害額として全体の6分の1は請求できるから)
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A 回答日時: 2026/3/23 13:28:15
相続登記であるなら遺言か遺産分割協議書が必要

遺言があったんじゃないか
遺産分割協議書偽造は印鑑証明の問題があるしリスク高すぎるでしょ

遺言があったかどうかは母(相続人)であれば
公証人役場(公正証書)/法務局(自筆)で確認できるはず
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