教えて!住まいの先生
Q 建築中の住宅が地震や津波で半壊・全壊したらその補修負担はやはり現持ち主の業者がするのですか?施主は無関係ですか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/10 09:29:41
回答
A
回答日時:
2026/4/8 08:14:34
☆、質問の件では、その建築工事の契約書と契約書の約款書に事前に
その自然災害と国関係の省庁が認めたの場合には、双方が折半で負担
とかを記載をすべきです。それがなければその後の協議となりますよ。
その自然災害と国関係の省庁が認めたの場合には、双方が折半で負担
とかを記載をすべきです。それがなければその後の協議となりますよ。
A
回答日時:
2026/4/8 05:35:37
基本は業者
契約書に戦争・震災等による不履行条項があれば、それによる。
契約書に戦争・震災等による不履行条項があれば、それによる。
A
回答日時:
2026/4/8 05:32:50
施主は関係ありません。
引渡しまでの責任は業者の責任となります。ただしあくまで住宅だけです。土地はまた別の話になるかと。
引渡しまでの責任は業者の責任となります。ただしあくまで住宅だけです。土地はまた別の話になるかと。
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