教えて!住まいの先生
Q 30年前から工業資材置き場として賃借契約を結び、使用しておりました。 最近になり、貸主から突然土地を売却したので、今後については新たな地主と話をするように言われました。
新たな地主は賃借契約を結ばないという話になりましたので、更地にして返すことになりました。
しかし30年前の状態を知る者がなく、新たな地主は整地やリクエストが多いため、終了の気配がなく困っております。
そもそも新たな地主とは賃借契約を結んでいないので、現状回復義務は適用されるのでしょうか?
しかし30年前の状態を知る者がなく、新たな地主は整地やリクエストが多いため、終了の気配がなく困っております。
そもそも新たな地主とは賃借契約を結んでいないので、現状回復義務は適用されるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/13 22:32:04
質問者様に土地返還による現状回復義務はありません。
なぜなら新土地所有者が旧土地所有者から土地を購入した際に、旧土地所有者は賃借人に原形復旧するよう求めず賃貸借契約を解除しているからです。分かりやすく説明するなら地主の一方的な都合により契約解除したため借地人には原形復旧の義務がありません。
また質問の状況だと旧土地所有者は新土地所有者に対して賃貸借契約を承継していませんので、新土地所有者も質問者様に対して原形復旧するよう求めることはできません。
もっと分かりやすく説明すると土地の売買契約は何らかの条件がない限り現状渡しが基本ですし、旧土地所有者が原形復旧を条件に土地を売却したとしても履行義務を負うの旧土地所有者であり賃借人である質問者様ではないからです。
地主側の都合による契約解除ですから借地人には原形復旧する義務はないとお考え下さい。
なぜなら新土地所有者が旧土地所有者から土地を購入した際に、旧土地所有者は賃借人に原形復旧するよう求めず賃貸借契約を解除しているからです。分かりやすく説明するなら地主の一方的な都合により契約解除したため借地人には原形復旧の義務がありません。
また質問の状況だと旧土地所有者は新土地所有者に対して賃貸借契約を承継していませんので、新土地所有者も質問者様に対して原形復旧するよう求めることはできません。
もっと分かりやすく説明すると土地の売買契約は何らかの条件がない限り現状渡しが基本ですし、旧土地所有者が原形復旧を条件に土地を売却したとしても履行義務を負うの旧土地所有者であり賃借人である質問者様ではないからです。
地主側の都合による契約解除ですから借地人には原形復旧する義務はないとお考え下さい。
回答
A
回答日時:
2026/4/9 10:41:31
基本的に前の貸主との契約があとの貸主に引き継がれます
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