教えて!住まいの先生
Q 敷金の引き継ぎについて質問です。
平成8年に今のアパートの賃貸契約を不動産屋さんとした際に敷金20万という金額を入れました。当時の不動産屋さんの賃貸契約書が残ってます。平成14年9月から不動産屋さんと大家さんが変わりその賃貸契約書には敷金は空白です。
で、今回で三回目の管理会社が変わり、また家賃保証会社K-net株式会社に委託してます。
敷金は引き継ぎされてるのでしょうか?
また、引き継ぎの有無をする場合、内容証明を送る為に弁護士の先生に入って貰う方が良いですか?K-net株式会社の口コミ見たら、良くないので不安です。敷金が入ってない事にされてるのでは?と。
ちなみに、家賃滞納した事はありますが、きちんとお支払いしました。
どなたか詳しい方、アドバイス下さると幸いです。
よろしくお願いします。
長文失礼しました。
で、今回で三回目の管理会社が変わり、また家賃保証会社K-net株式会社に委託してます。
敷金は引き継ぎされてるのでしょうか?
また、引き継ぎの有無をする場合、内容証明を送る為に弁護士の先生に入って貰う方が良いですか?K-net株式会社の口コミ見たら、良くないので不安です。敷金が入ってない事にされてるのでは?と。
ちなみに、家賃滞納した事はありますが、きちんとお支払いしました。
どなたか詳しい方、アドバイス下さると幸いです。
よろしくお願いします。
長文失礼しました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/13 08:51:19
>一度目の大家さんの時に、賃貸物件を二棟所有されてましたが、回答された文言の中に入ってた『競売』にかかり
まずいですね。
実は抵当権がついている物件ではその抵当権に基づく競売をされた場合は、競売が行われた時点で賃貸契約は自動的に終了し、落札した人に賃貸契約は引き継がれません。
落札した人が新規に賃貸契約を結んでくれればそのまま住むことはできるのですが、契約終了した後に新規に契約したことになるので、敷金は引き継がれず、賃貸契約の内容はその時に行ったものが有効となります。
敷金の返還義務は元の大家が所持しています。ただし競売にかけられるような人ですから返還できる資産がないことが多いので、泣き寝入りになることがあります。
賃貸契約後に設定された抵当権による競売の場合は敷金は引き継がれますし、相続や通常の売買の場合は敷金は引き継がれますが、賃貸契約前にあった抵当権による競売の場合だけは引き継がれないんです。
だから、賃貸契約を結ぶ際に、抵当権がついている物件である場合は宅建業法で重要事項説明に記載することになっています。
まず、重要事項説明書を確認してみてください。
その中に抵当権がある物件の場合は抵当権がついていることが記載されています。
なお、建設時のローンの為に抵当権がついている物件は多いです。
重要事項説明書に抵当権があったものなら、いつ登記された抵当権に基づく競売かなどは登記簿で調べられるようですので、登記簿を調べてみてください。
賃貸契約に先行する抵当権による競売なら、残念ながら2つ目の大家さんが敷金を引き継いでいませんので、今の大家さんも当然引き継いでいません。
最初の大家に返還を求めるしかないですが、時効になっていると思います(時効は5年だったと思います)
賃貸契約に先行する抵当権による競売以外なら、まずは消費者契約センターに相談してみて、そこのアドバイスを受けるとよいのではないかと思います。
まずいですね。
実は抵当権がついている物件ではその抵当権に基づく競売をされた場合は、競売が行われた時点で賃貸契約は自動的に終了し、落札した人に賃貸契約は引き継がれません。
落札した人が新規に賃貸契約を結んでくれればそのまま住むことはできるのですが、契約終了した後に新規に契約したことになるので、敷金は引き継がれず、賃貸契約の内容はその時に行ったものが有効となります。
敷金の返還義務は元の大家が所持しています。ただし競売にかけられるような人ですから返還できる資産がないことが多いので、泣き寝入りになることがあります。
賃貸契約後に設定された抵当権による競売の場合は敷金は引き継がれますし、相続や通常の売買の場合は敷金は引き継がれますが、賃貸契約前にあった抵当権による競売の場合だけは引き継がれないんです。
だから、賃貸契約を結ぶ際に、抵当権がついている物件である場合は宅建業法で重要事項説明に記載することになっています。
まず、重要事項説明書を確認してみてください。
その中に抵当権がある物件の場合は抵当権がついていることが記載されています。
なお、建設時のローンの為に抵当権がついている物件は多いです。
重要事項説明書に抵当権があったものなら、いつ登記された抵当権に基づく競売かなどは登記簿で調べられるようですので、登記簿を調べてみてください。
賃貸契約に先行する抵当権による競売なら、残念ながら2つ目の大家さんが敷金を引き継いでいませんので、今の大家さんも当然引き継いでいません。
最初の大家に返還を求めるしかないですが、時効になっていると思います(時効は5年だったと思います)
賃貸契約に先行する抵当権による競売以外なら、まずは消費者契約センターに相談してみて、そこのアドバイスを受けるとよいのではないかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/4/13 08:51:19
ありがとうございました(^^)
回答
A
回答日時:
2026/4/12 21:02:31
それちょっと問題が・・・
不動産賃貸契約は、大家や管理会社が変わっても契約は、最初の契約を引き継ぎます。(但し、大家が競売で手に入れた物件は、新しく契約を締結するか、半年以上の期限を待って、退去する必要があります)
>平成14年9月から不動産屋さんと大家さんが変わりその賃貸契約書には敷
金は空白です。
その大家がどのような経緯でその物件を入手したかは分かりませんが、その
賃貸契約書に敷金20万の記載がないのであれば、ちょっとまずい事に・・・
平成14年に大家が変わっているので、その敷金の記載のない賃貸契約書の中に、敷金20万円の記載がないとなると、時効を主張されると、敷金20万円が返って来ない可能性があります・・・
相手側が時効を知らない可能性があるのと
当時の不動産屋さんの賃貸契約書が残っているとの事ですので、
まずは、その物件の不動産登記簿を取得します。
不動産登記簿には、競売物件かどうかの記載があります。
競売物件でなければ、敷金20万円の記載を求めます。
(もし、競売物件であれば、敷金20万円の記載を求める。もしくはその返還を求める)
最悪の場合は、揉めて、敷金20万の返還を要求するか、賃貸契約書にその旨を書かせるようにしましょう。
ただ、相手が時効を知っていて、それを主張されると、難しいかもです・・
不動産賃貸契約は、大家や管理会社が変わっても契約は、最初の契約を引き継ぎます。(但し、大家が競売で手に入れた物件は、新しく契約を締結するか、半年以上の期限を待って、退去する必要があります)
>平成14年9月から不動産屋さんと大家さんが変わりその賃貸契約書には敷
金は空白です。
その大家がどのような経緯でその物件を入手したかは分かりませんが、その
賃貸契約書に敷金20万の記載がないのであれば、ちょっとまずい事に・・・
平成14年に大家が変わっているので、その敷金の記載のない賃貸契約書の中に、敷金20万円の記載がないとなると、時効を主張されると、敷金20万円が返って来ない可能性があります・・・
相手側が時効を知らない可能性があるのと
当時の不動産屋さんの賃貸契約書が残っているとの事ですので、
まずは、その物件の不動産登記簿を取得します。
不動産登記簿には、競売物件かどうかの記載があります。
競売物件でなければ、敷金20万円の記載を求めます。
(もし、競売物件であれば、敷金20万円の記載を求める。もしくはその返還を求める)
最悪の場合は、揉めて、敷金20万の返還を要求するか、賃貸契約書にその旨を書かせるようにしましょう。
ただ、相手が時効を知っていて、それを主張されると、難しいかもです・・
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