教えて!住まいの先生
Q 退去費の事で相談です。私のお母さんのことですが、今月の20日に30年以上住んでたマンションを引越ししました。
立ち会いは私がしたのですが、34万の修理費を請求されました。畳と襖と床のへこみと壁代です。契約書を見たら保証金に40万を払っているのに➕34万を払って下さいと言われました。納得いかなかったので、サインとうせずに一度帰り来週の火曜日に返事をしなければなりません。30年以上住んでたので消して綺麗とは言えません。管理会社にもう一度電話をして納得がいきませんと言うたのですが、契約書記載されているので絶対ですと言われました。
やはり、賃貸契約書にサインをしてたら支払いなダメなのでしょうか
やはり、賃貸契約書にサインをしてたら支払いなダメなのでしょうか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/25 15:00:50
賃貸物件を退去するときには、原状回復のガイドライン、という国土交通省の指針が定められており、その内容に基づいて対応することが求められています。
これは法律ではありませんが、裁判になったときなど、裁判官はこれに基づいて判断しますので、もはや法律的な意味合いを持つと言っても過言ではありません。
お悩みの件ですが、管理会社に対して以下の質問をされてみてください。
・ご請求の内容は原状回復のガイドラインに基づいた内容ですか?
・契約書に記載があるとのことですが、消費者保護法の観点からすべての特約などが有効だとお考えですか?
これらを踏まえ、他の回答者が仰っているとおり、自治体が行っている弁護士などの無料相談や、消費者センターへの相談を行うのがよいでしょう。
現状がわかりかねますので確定的な回答はできませんが、畳や床の凹みの原因が「家具を置いていたため」ということであれば、ガイドラインでは請求はされることはありません。
俗にいう、経年劣化や自然損耗(月日が経てば必ずそうなるもの)というやつです。
これについては、貸主が負担する、というのがルールです。
参考URL
国土交通省ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf
退去費用に関するブログ
https://ks019163.com/taikyo-hiyou/
消費者センター
https://www.kokusen.go.jp/map/
※もしくは局番なし「188」でもOKです
ご質問あれば仰ってください。
お辛い状況かと思いますが、正しく対応すれば交渉の余地はある案件かと考えます。
これは法律ではありませんが、裁判になったときなど、裁判官はこれに基づいて判断しますので、もはや法律的な意味合いを持つと言っても過言ではありません。
お悩みの件ですが、管理会社に対して以下の質問をされてみてください。
・ご請求の内容は原状回復のガイドラインに基づいた内容ですか?
・契約書に記載があるとのことですが、消費者保護法の観点からすべての特約などが有効だとお考えですか?
これらを踏まえ、他の回答者が仰っているとおり、自治体が行っている弁護士などの無料相談や、消費者センターへの相談を行うのがよいでしょう。
現状がわかりかねますので確定的な回答はできませんが、畳や床の凹みの原因が「家具を置いていたため」ということであれば、ガイドラインでは請求はされることはありません。
俗にいう、経年劣化や自然損耗(月日が経てば必ずそうなるもの)というやつです。
これについては、貸主が負担する、というのがルールです。
参考URL
国土交通省ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf
退去費用に関するブログ
https://ks019163.com/taikyo-hiyou/
消費者センター
https://www.kokusen.go.jp/map/
※もしくは局番なし「188」でもOKです
ご質問あれば仰ってください。
お辛い状況かと思いますが、正しく対応すれば交渉の余地はある案件かと考えます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/4/25 15:00:50
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2026/4/23 16:38:56
保証金で40万円預けてるのに、追加で請求してくるとかあり得ませんね。
合理性のない法的根拠に反する取り決めは、契約書に記載があろうが認められません。
そもそも原状回復費用というのは、過失や故意で損害を与えた場合に適用されるもので、至って普通の生活を営む上で生じた損耗は、通常損耗と言い大家が費用を負担するもので、借主は原状回復費用を支払う義務はありません。
畳と襖と床のへこみと壁代とのことですが、30年以上お住まいであったのであれば、ほぼ無価値の状態まで減価償却されているので、母の原状回復義務は無しと言っていいでしょう。
むしろ30年以上住んだのに、預けている保証金40万円の全額返金が望ましいくらいの心情ですが、30万円は敷引き契約なので10万円は戻ってこないとおかしいです。
管理会社が早く支払ってほしいために、一方的に期限を決めただけですので火曜日までに返事をする必要はありません。
結論を急ぐ必要はありませんので、大金ですし管理会社が請求を続けすようでしたら、消費生活センター188や弁護士の無料相談をご利用されてはいかがでしょう。
管理会社の請求通りに支払ったら大損しますよ!!
合理性のない法的根拠に反する取り決めは、契約書に記載があろうが認められません。
そもそも原状回復費用というのは、過失や故意で損害を与えた場合に適用されるもので、至って普通の生活を営む上で生じた損耗は、通常損耗と言い大家が費用を負担するもので、借主は原状回復費用を支払う義務はありません。
畳と襖と床のへこみと壁代とのことですが、30年以上お住まいであったのであれば、ほぼ無価値の状態まで減価償却されているので、母の原状回復義務は無しと言っていいでしょう。
むしろ30年以上住んだのに、預けている保証金40万円の全額返金が望ましいくらいの心情ですが、30万円は敷引き契約なので10万円は戻ってこないとおかしいです。
管理会社が早く支払ってほしいために、一方的に期限を決めただけですので火曜日までに返事をする必要はありません。
結論を急ぐ必要はありませんので、大金ですし管理会社が請求を続けすようでしたら、消費生活センター188や弁護士の無料相談をご利用されてはいかがでしょう。
管理会社の請求通りに支払ったら大損しますよ!!
A
回答日時:
2026/4/23 16:04:48
30年今日中となると経年劣化などもあるようですから修理改修をどうとらえるかが問題となるでしょう。
賃貸物件転居に伴う修理改修に関する指針が国交週などから出されています。
『賃貸マンション 30年居住 退去費用』
長く住んだお部屋の退去費用は心配になります。日本では「原状回復」をどう考えるかが重要なポイントになります。
まず押さえたい基本
原状回復の考え方
国のガイドラインでは、借主が負担するのは「通常の使い方を超える傷み」だけとされています。
30年居住だと、壁紙や床などはほとんど「経年劣化」と見なされる可能性が高いです。
「入居時よりきれいにする費用」ではなく「借主の原因で悪くなった部分のみ」を負担する、という考え方です。
30年居住での典型的な扱い
おおまかなイメージです。
項目 費用負担の目安 補足
クロス全張替 経年でほぼ大家負担 喫煙・落書き等あれば別
フローリング 経年でほぼ大家負担 重い傷・へこみは借主負担
畳・襖 経年で大家負担が基本 汚損・破損は借主負担
ハウスクリーニング 契約内容による 特約の有無で変わる
30年も住んでいれば、設備は耐用年数を過ぎているものが多く、全額を請求されるのは本来かなり限定的なケースです。
確認しておきたいポイント
契約書と特約
賃貸契約書の「原状回復」「特約」「退去時負担」などの項目を確認してください。
ただし、特約でも「一方的に借主に不利」で「説明がなかった」ようなものは無効になる場合があります。
請求内容の明細
見積書や精算書に、どの箇所をいくらで修繕するのかが細かく書かれているか確認します。
「一式」「一面全部」などざっくりした表現だけの場合は、内訳を出してもらうよう依頼してかまいません。
費用が高いと感じたときの対応
不当に高いかもしれないケース
次のような場合は、見直しを求める余地があります。
30年居住にもかかわらず、壁紙や床の張替えを全額請求されている
通常使用での汚れ、色あせ、日焼けまで借主負担と言われている
入居時のキズや汚れを、退去時にまとめて請求されている
対応のステップ
まずは管理会社やオーナーに、ガイドラインに基づいて説明してもらうよう冷静に相談します。
納得できない場合は、自治体の「住まいの相談窓口」や「消費生活センター」に相談すると、間に入って助言してもらえることがあります。
具体的な状況で変わる部分
例えば次のような事情があると負担が増えることがあります。
室内での喫煙で壁や天井がヤニ汚れ
ペット飼育で床や壁に大きな傷や臭い
カビを放置して壁や床が大きく傷んだ
故意に空けた穴や壊した設備がある
一方で、家具の設置跡や日焼け、電球の寿命などは、通常は経年劣化と考えられやすいです。
今一度集英箇所の、経年劣化などか、個人が傷をつけたこと顔ま一度確認してみましょう。
賃貸物件転居に伴う修理改修に関する指針が国交週などから出されています。
『賃貸マンション 30年居住 退去費用』
長く住んだお部屋の退去費用は心配になります。日本では「原状回復」をどう考えるかが重要なポイントになります。
まず押さえたい基本
原状回復の考え方
国のガイドラインでは、借主が負担するのは「通常の使い方を超える傷み」だけとされています。
30年居住だと、壁紙や床などはほとんど「経年劣化」と見なされる可能性が高いです。
「入居時よりきれいにする費用」ではなく「借主の原因で悪くなった部分のみ」を負担する、という考え方です。
30年居住での典型的な扱い
おおまかなイメージです。
項目 費用負担の目安 補足
クロス全張替 経年でほぼ大家負担 喫煙・落書き等あれば別
フローリング 経年でほぼ大家負担 重い傷・へこみは借主負担
畳・襖 経年で大家負担が基本 汚損・破損は借主負担
ハウスクリーニング 契約内容による 特約の有無で変わる
30年も住んでいれば、設備は耐用年数を過ぎているものが多く、全額を請求されるのは本来かなり限定的なケースです。
確認しておきたいポイント
契約書と特約
賃貸契約書の「原状回復」「特約」「退去時負担」などの項目を確認してください。
ただし、特約でも「一方的に借主に不利」で「説明がなかった」ようなものは無効になる場合があります。
請求内容の明細
見積書や精算書に、どの箇所をいくらで修繕するのかが細かく書かれているか確認します。
「一式」「一面全部」などざっくりした表現だけの場合は、内訳を出してもらうよう依頼してかまいません。
費用が高いと感じたときの対応
不当に高いかもしれないケース
次のような場合は、見直しを求める余地があります。
30年居住にもかかわらず、壁紙や床の張替えを全額請求されている
通常使用での汚れ、色あせ、日焼けまで借主負担と言われている
入居時のキズや汚れを、退去時にまとめて請求されている
対応のステップ
まずは管理会社やオーナーに、ガイドラインに基づいて説明してもらうよう冷静に相談します。
納得できない場合は、自治体の「住まいの相談窓口」や「消費生活センター」に相談すると、間に入って助言してもらえることがあります。
具体的な状況で変わる部分
例えば次のような事情があると負担が増えることがあります。
室内での喫煙で壁や天井がヤニ汚れ
ペット飼育で床や壁に大きな傷や臭い
カビを放置して壁や床が大きく傷んだ
故意に空けた穴や壊した設備がある
一方で、家具の設置跡や日焼け、電球の寿命などは、通常は経年劣化と考えられやすいです。
今一度集英箇所の、経年劣化などか、個人が傷をつけたこと顔ま一度確認してみましょう。
A
回答日時:
2026/4/23 15:33:57
通常使用による損耗については貸主負担というのが国交省のガイドラインではありますが、それは絶対的なものではありません。
契約時に借主負担である事を説明し、それを借主が納得しているのであれば問題はありません。
あとは貸主がどこまでやるかです。
契約時に借主負担である事を説明し、それを借主が納得しているのであれば問題はありません。
あとは貸主がどこまでやるかです。
A
回答日時:
2026/4/23 15:25:22
A
回答日時:
2026/4/23 15:20:51
どんな記載なのか不明ですが、
契約書に記載があれば有効とは言えません。
借主は強力に保護されています。
まず、保証金40万は償却規定などあるのでしょうか。
なければ、相殺して、少なくても6万の返還を求める
ことができます。
30年も借りていたのですから、内装などは減価償却され
残存価値はほぼゼロです。原状回復費用を負担するにしても
価値はないので、せいぜい工賃程度でよいことになります。
いや、長い間借りてもらってありがとうございますと、
全額返還でもよいくらいです。
国土交通省の原状回復のガイドラインを参考に、
請求書の各項目ごとに負担すべきと思う額を算出して
減額交渉すればよいです。
ほとんどの項目が残存価値ゼロなので1割程度の
負担とか、内装は30年の通常損耗、経年劣化分なので
負担しないとかでよいです。
そして、40万と相殺して、いくら返還して下さい。
と通知すればよいです。
借主が支払を拒否すれば、貸主は訴訟をするしかないのです。
判決はガイドラインのようになります。
ガイドラインは国が判決に基づいて定めや目安だからです。
少なくても追加負担は拒否しましょう。
契約書に記載があれば有効とは言えません。
借主は強力に保護されています。
まず、保証金40万は償却規定などあるのでしょうか。
なければ、相殺して、少なくても6万の返還を求める
ことができます。
30年も借りていたのですから、内装などは減価償却され
残存価値はほぼゼロです。原状回復費用を負担するにしても
価値はないので、せいぜい工賃程度でよいことになります。
いや、長い間借りてもらってありがとうございますと、
全額返還でもよいくらいです。
国土交通省の原状回復のガイドラインを参考に、
請求書の各項目ごとに負担すべきと思う額を算出して
減額交渉すればよいです。
ほとんどの項目が残存価値ゼロなので1割程度の
負担とか、内装は30年の通常損耗、経年劣化分なので
負担しないとかでよいです。
そして、40万と相殺して、いくら返還して下さい。
と通知すればよいです。
借主が支払を拒否すれば、貸主は訴訟をするしかないのです。
判決はガイドラインのようになります。
ガイドラインは国が判決に基づいて定めや目安だからです。
少なくても追加負担は拒否しましょう。
A
回答日時:
2026/4/23 15:10:03
30年住んでいようが入居者に過失のある修繕の負担は正当な請求です。
襖や畳は入居者負担での修繕という契約は一般的ですし添付の契約書にもきちんと書かれています。
床の凹みがどれほどなのか?壁代というのは何なのか?
間取りが分かりませんし修繕内容が解らないので実際にどれほどの損傷でいくらくらいかかるかの検討が出来ません。
その辺が分かりませんが床や壁がちょっとしたものであれば保証金40万をきちんと支払っているならそちらの中で対応できるようにも思えます。
ただペットの飼育や喫煙があったのであれば言い逃れ出来ない過失なので高額請求になる事は多いです。
襖や畳は入居者負担での修繕という契約は一般的ですし添付の契約書にもきちんと書かれています。
床の凹みがどれほどなのか?壁代というのは何なのか?
間取りが分かりませんし修繕内容が解らないので実際にどれほどの損傷でいくらくらいかかるかの検討が出来ません。
その辺が分かりませんが床や壁がちょっとしたものであれば保証金40万をきちんと支払っているならそちらの中で対応できるようにも思えます。
ただペットの飼育や喫煙があったのであれば言い逃れ出来ない過失なので高額請求になる事は多いです。
A
回答日時:
2026/4/23 15:00:59
A
回答日時:
2026/4/23 15:00:55
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