教えて!住まいの先生

Q 不動産関係、滞納、退去について詳しい方お願いいたします。

ゼロ住むという不動産についてですが、そちらで賃貸契約をしているのですが、家賃を滞納していまして、いろいろ調べましたところ、通常は裁判所へ強制退去の申請、そして強制退去の流れかと思うのですが、こちらの不動産は裁判所を通さなくても立ち退かすことができると言われています。

そのようなことは本当に可能なのでしょうか?
質問日時: 2026/4/28 02:43:05 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/4/29 01:12:13
質問者が不法に占拠していたとしても、物理的に強制退去させるには強制執行が必要ですし、そのためには裁判所の判決などが必要です。

「ゼロ住む」で検索すると初期費用を分割払いとして、家賃に上乗せすることにより、初期費用が掛からないようにした単なる賃貸契約のようなので、裁判所の判決が必要なように思えますが、それに対する抜け道があるように思います。

自分が検索して見つけたものなら、「ゼロ住む」は「ゼロ住む」という会社と貸主が賃貸契約を結び、借主(質問者)とは「ゼロ住む」という会社が転貸借契約(また貸し、サブリース)をする形式です。

賃貸契約では、借地借家法により大家から解約を求める場合は、正当な事由が必要であり、それはここに事情を勘案して正当な事由があるかを裁判により判断してもらう必要があります。そのため裁判が必須となります。

それに対する抜け道が転貸借契約です。

ここで、契約関係が複雑なので、以降、質問者を転借人、質問者と契約している会社を転貸人と呼び、この契約を転貸借契約と、転貸人と契約している建物所有者を大家、この契約を賃貸契約と表記します。

転借人が滞納した場合、転貸人が大家に家賃の支払いを停止すると、大家に対する家賃滞納となります。そこで、大家が滞納を理由に転貸人に対して契約解除を求め、転貸人が応じると、家賃滞納を理由とした賃貸契約解除になります。
そして、賃貸契約が家賃滞納を理由に解除されると、転貸借契約も解約となります。

つまり借地借家法上の正当な事由を必要としないで契約を切ることができるのです。
そういう意味で裁判は不要ということのような気がします。

普通はできないのですが、このようなロジックがあると借地借家法の正当な事由を必要としないで、契約を切ることは可能です。そういう意味では裁判は不要と言えます。

とりあえず消費者生活センターに相談してみてください。
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A 回答日時: 2026/4/28 11:15:00
管理会社の者です。

日本においては自力救済の禁止が原理原則であるため、しかも賃借権というのは人の尊厳に関わる強い権利ですので、司法を通さずに強制退去させることなど出来ないと言っていいです。

色々調べたと言いますが何をお調べになったのですか?
素人が書き込んだ口コミです?

不可能です。
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A 回答日時: 2026/4/28 10:06:12
借地借家法に帰属していなければ、可能は可能です

例えば家賃が無い、無いに等しい又はデパート内のテナントがそれにあたります

契約書を用意して役所の弁護士無料相談に予約ですね
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A 回答日時: 2026/4/28 08:40:57
それ、賃貸契約 じゃないんじゃない?
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A 回答日時: 2026/4/28 03:12:34
強制退去というと、3ヵ月ほど滞納しているのでしょうか。

結論から言うと、裁判所を通さずに強制的に立ち退かせることは原則として不可能です。
居住者を物理的に追い出したりする行為は自力救済になりますので違法です。
保証会社が関与している場合、代位弁済後に保証会社が回収や退去を求める流れになることがありますが、それでも法的手続きが必要ですので、無理やり追い出すことはできません。

ただ、無理やりでも出ていかせるようにものすごく圧はかけてくると思います。(法的措置を大げさに予告、日常的な督促のエスカレート、間接的なプレッシャーなど)
それでも応じなかったら、契約解除通知→建物明け渡し訴訟→判決確定後、強制執行という流れになっていくと思います。

お金の返済が難しいのでしたら、裁判になる前にお金を借りるなりして一度返済したほうがいいです。
もう手遅れかもしれませんが、数ヵ月家賃滞納すると10年はお家の契約が出来ないと思ってください(ブラックリスト入り)

お金借りるのにすごい抵抗あるかもしれませんがメルペイスマートマネーあたりとかなら仕事をしているのなら気軽に借りられますよ。
ネットで申請するだけだし、審査も数時間で銀行に振り込まれます。
30万とか借りても、月5万とかで返済できるなら合計の利息3500円とかなのですぐに行動して返済したほうがいいですよ。

興味あれば調べてみてください。
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実家に帰るという選択肢しかなくなるので、早めに動きましょう。
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A 回答日時: 2026/4/28 02:43:17
日本の法律では、賃貸人(大家や不動産会社)が賃借人を強制的に退去させるには、原則として裁判所を通じた法的手続きが必要です。

・裁判所を通さずに強制的に立ち退かせる行為(鍵の交換、荷物の撤去など)は「自力救済」として違法とされています
・家賃滞納があっても、賃貸人は勝手に部屋に入ったり、荷物を処分したりすることはできません
・正当な手続きは、催告→契約解除通知→明渡訴訟→強制執行という流れになります

ただし、以下の点にご注意ください。
・契約書に特約がある場合でも、法律に反する条項は無効です
・「裁判所を通さずに立ち退かせる」という発言自体が不適切である可能性があります
・滞納が続くと最終的には法的手続きを取られる可能性が高いため、早めに不動産会社や法律の専門家(弁護士、法テラスなど)に相談されることをお勧めします

家賃の支払いが困難な場合は、まず不動産会社と分割払いなどの相談をすることが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2026/4/28 02:43:17
一般的に、賃貸契約において家賃滞納がある場合、貸主が借主に退去を求めるには裁判所を通じた法的手続きが必要です。裁判所を通さずに強制退去させることは法律に反する可能性が高いです。ゼロ住むが特別な契約条件を持っている場合でも、法的手続きなしに退去を強制することは通常認められません。具体的な契約内容や状況に応じて、専門家に相談することをお勧めします。リスクを避けるためにも、法的手続きに従うことが重要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13321442403

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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