教えて!住まいの先生

Q 住んでいるマンションの給水管から漏水が発生し、下の階のお宅に天井や壁から水が降る形になってしまいました。

マンションの管理組合で入っている賠償責任保険でカバーする形になりますが、下の階の住人からは、「保険とは別で」補償金を払ってもらいたいと言ってきてます。

こちらを払うつもりはありませんが、一般的には、そのような保険とは別でお金を払うことは普通にあることでしょうか。
質問日時: 2026/4/28 12:07:11 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/4/29 18:46:06
不動産会社勤務ですが、そのような個人的な話は受けなくて良いです。
しつこい場合は脅迫として逆に訴訟して良いレベルです。

配管からの漏れは組合の火災保険等で賄えますし、全て保険会社へ投げて下さい。
あとは管理会社フロントが汗水垂らしてなんとかします。
集合住宅なのですから将来的に漏水で迷惑かけるのなんて住む前から分かってるでしょう。床下や天井配管も定期検査しないですし、ことが起きたからの対処になりますからね。

今後のために修繕時に配管を銅管やHI管に変えて耐久性UPを考えたほうが良いです。
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A 回答日時: 2026/4/28 18:13:47
当方は上階から、水漏れ被害を受けたことがあります。写真は、その時の様子です。

築40年の鉄骨造、分譲(賃貸)マンションです。

水漏れの原因は、上階の床下配管(給湯管)の穴あきでした。

床下配管の維持管理責任は、上階の区分所有者(大家)にあります。

■当方の部屋の復旧費用は、管理組合の保険で修理してくれました。

本来は、上階の区分所有者(大家)の保険で修理すべきですが、この人が無保険だった為、管理組合の保険で修理となりました。

ご質問の件ですが・・被害者の要求は無視して良いでしょう。

分譲マンションの場合、今回は被害者ですが、次回は加害者となる可能性が十分にあるからです。
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A 回答日時: 2026/4/28 16:57:19
元不動産管理会社社員です

管理組合加入の個賠で「被害者側」の「損害」補償するのは一般的ですのでその点はご安心下さい。

通常は家財の補償して終わりです。

過去数十件処理してきましたが所謂、慰謝料や迷惑料的な支払いを加害側が
被害者側から求められたことはありませんでした。
重過失でも無い限り普通は求めません

菓子折り程度渡して様子みるか管理会社に相談してみましょう
被害にあったら兎に角、金が取れると思ってる人間は多いです
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A 回答日時: 2026/4/28 14:28:55
一般的には保険で補償されない損害を加害者が補填します。

迷惑をかけたのは事実ですから、その迷惑に相当する日当や精神的苦痛に対する慰謝料程度は払います。

もちろん、不当な請求など却下でいいですよ。

また、保険で損害が全額補填される訳じゃないです。

例えば、電化製品などは減価償却します。
当然、保険金で新品を買うには足りません。

だけど、被害者は納得しませんよね?
買い替えるにしても交通費や人件費はかかります。

掃除などで余計な仕事を増やされたでしょう。
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A 回答日時: 2026/4/28 12:14:00
そんなことありません
それより専有部からの漏水なら自分の個人賠償を使うべきと考えます
組合の保険は使うと次回大幅に値上がりします
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A 回答日時: 2026/4/28 12:12:29
意味が分からない。
実害が出たのであれば、それを誰が補てんするのかって話でしょう?
実害以上のものを請求されたらそれはおかしいです。
そもそも給水管の管理はマンションがやっているから管理組合の保険からでるわけであって。
あなたに故意または重大な過失があって、マンションの保険がおりなかったからあなたが補てんするってなら筋は通りますけど、マンションから保険がおりている以上は損失補てんは済んでいるわけですから補償金とは言えないでしょ。
慰謝料とかそういう意味合いになるかと思いますけど、あなたの責任でない以上は払う必要性はない。
相当非常識なクレーマーだと思います。
普通はあり得ない。
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