教えて!住まいの先生

Q 現在、2880万円の戸建建売の購入の検討中です。

お聞きしたいのは、相続税のことで、1000万円まで、非課税で住宅資金を子供に贈与できるとのことを不動産仲介会社から聞きましたが、残りの1880万円(まけてもらえるのですが)を私が払ったほうがよいのか、親が払ったほうがいいのか悩んでまいます。
というのも、私が、祖母の遺産を相続することになり、現金で3000万円超いただけることになり、住宅以外で困ってることは何もないので、住宅資金取得費用にあてようと考えてるからです。

けっこういい物件で、自分にとっては、すごく条件のよい物件なので、確実にほしくて、どのタイミングで仲介会社にお願いしたらよいのかと…。

親も私も現金をもっており、(正しくいうと、私はのちのち相続のお金が入る)親のほうが焦っております。

内覧は済ませて、冷やかしではないのですが、一度断った物件なのです。ただ、最近になって、今住んでいるアパートが、シロアリが出ているので、早めに出たほうがいいかなと思ってました。

猫を多頭飼いしており、猫と平和に暮らしたいだけなので、家が欲しいのですが、その住宅取得費用として、親が先に全額払ってしまうと、私にどのくらい贈与税がかかってくるか、それが怖くて行動に移せなくています。

私に母親が家を買ってあげたいと言っております。
私は、警察官だったのですが、怪我で後遺症が残りましたが、その後、在宅での仕事を見つけ、母親の面倒を15年見ています。

そのお礼だそうです。
名義変更をして、相続税にどのくらいお金がかかるか、ざっくり教えてもらえないでしょうか。

宜しくお願い致します。
質問日時: 2026/5/9 00:25:06 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/5/9 10:12:48
住宅資金贈与と相続時精算課税制度(2,500万円まで贈与税非課税となるが、相続時に相続財産に加算される)が併用できます。
相続人があなた一人なら基礎控除3600万円以内なので1880万円は非課税。

住宅資金贈与で土地を購入し、建物を親が購入する方法も良いと思います。建物の相続税評価は購入価格より安いですし、年数がたてばたつほど評価が下がります。固定資産税額を親が払うのも非課税で贈与するようなものです。

3000万円以外にも多額の相続があるのなら後者の方が良いのでは。
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A 回答日時: 2026/5/9 09:57:22
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

そこまでの個別事情なら費用払って税理士に相談してください。
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