教えて!住まいの先生

Q 相続人が複雑すぎて名義変更を諦めた未登記建物について 現在80代の義父のもとに固定資産税納付書が届いています。近い将来相続が発生しますが、現状では名義変更ができません。

解決策として義父に公正遺言書を書いてもらえば、遺産分割協議なしで名義変更できると聞きました。

本当に名義変更できるのでしょうか?詳しい方の解説を聞かせてください。
補足

配偶者が相続します。私には相続権がありませんから。

 現状では未登記物件(附属屋)があるために土地が担保になりません。将来売却するときなどに困ります。解体にはそれなりに費用がかかるので現状で売りたいのです。 

公正遺言書があれば、遺産分割協議なしで配偶者に名義変更できますか?

質問日時: 2026/5/9 21:31:30 解決済み 解決日時: 2026/5/10 10:41:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/5/10 10:41:40
未登記建物の問題とお父様の相続は別問題です

現在、何らかのトラブルがあって登記できない建物がある
相続人が複雑すぎるということはお父様以外にもその建物に対する権利を持つ相続人がいるということでしょうか?
その場合はお父様が公正証書遺言を書いてもあくまでお父様の持ち分についてしか有効ではありません
その他の人の権利を侵害して登記をすることはでません
お父様の抱えている問題そのものを配偶者様が相続することとなります

>公正遺言書があれば、遺産分割協議なしで配偶者に名義変更できますか?
→これは全ての権利がお父様にあるときだけ○と言えます

未登記建物とは表題登記をしていない建物ということでいいですか?
それとも相続登記が面倒で名義変更をしていないだけということでしょうか
どちらにしても先の問題を解決しないと先に進むことはできません
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/5/10 10:41:40

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/5/10 05:04:37
出来ても、感情的な問題や遺留分などから通常しない
質問には養子縁組をしたとは書かれておらず、権限がない者に与することになりますので返信対応はしません
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A 回答日時: 2026/5/10 04:24:55
名義変更って例え車でも資産とみなされて、簡単ではありません

つまり、相続ですよね
相続して登記人があなたになるなら、複雑な相続人全員の承諾書をもらう必要があります
中にはお金をくれたら、みたいな人もいるかもしれません、持分と言いますが、全員の承諾書が無ければ、あなたは持分が多いだけとなり資産的にはかなり低くしか取引されません

具体的には4分の1程度くらいです、何せ訳あり物件ですから

士業なら持分の整理、解決策は知っているでしょうから司法書士に相談してください
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