教えて!住まいの先生
Q 抵当権ローンを組んで、ローンが返せなくて担保にした土地や住宅を実際に売却したことのある方がいましたら、担保にしたもののうち、どの程度まで売却したのかなど、お話を聞かせて頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
A
回答日時:
2026/5/10 11:05:02
任意売却専門の不動産会社「ハウスパートナー株式会社」の中島と申します。どうぞよろしくお願い致します。
https://www.house-partner.jp
まずは、ローンを滞納してしまった場合、どのような流れで事態が進むのかを正しく把握しておくことが大切です。
①滞納1ヶ月~5ヶ月 督促通知等
②滞納6ヶ月以上 ローン契約解除(期限の利益喪失)
③滞納7ヶ月以上 債権が保証会社に移行(代位弁済)
④滞納8ヶ月以上 競売申請へ
①・②の段階では、原則として「ローン全額+遅延損害金」を支払わない限り、抵当権の抹消(売却)は認められません。
交渉が可能になるのは、③の債権が移行したタイミングです。
ここで保証会社と「任意売却」の同意が取れれば、ローンを全額返済できなくても、一般的な不動産売買に近い形で売却(抵当権の抹消)が可能になります。
専門会社へ依頼するメリット
保証会社との交渉期間は、わずか1ヶ月程度しかありません。
債権者によって異なる煩雑な申請手続きや交渉には、独自のノウハウが必要です。競売を回避し、有利な条件で再出発するためにも、任意売却の専門家へお任せください。
【ご注意】
③の状況(代位弁済後)を放置すると、速やかに競売へと移行してしまいます。
もし、売却代金でローンが完済できない「オーバーローン」の状態であれば、一刻も早い対策が必要です。さらに、対策をすることで、精神的な不安も解消されるはずです。
https://www.house-partner.jp
まずは、ローンを滞納してしまった場合、どのような流れで事態が進むのかを正しく把握しておくことが大切です。
①滞納1ヶ月~5ヶ月 督促通知等
②滞納6ヶ月以上 ローン契約解除(期限の利益喪失)
③滞納7ヶ月以上 債権が保証会社に移行(代位弁済)
④滞納8ヶ月以上 競売申請へ
①・②の段階では、原則として「ローン全額+遅延損害金」を支払わない限り、抵当権の抹消(売却)は認められません。
交渉が可能になるのは、③の債権が移行したタイミングです。
ここで保証会社と「任意売却」の同意が取れれば、ローンを全額返済できなくても、一般的な不動産売買に近い形で売却(抵当権の抹消)が可能になります。
専門会社へ依頼するメリット
保証会社との交渉期間は、わずか1ヶ月程度しかありません。
債権者によって異なる煩雑な申請手続きや交渉には、独自のノウハウが必要です。競売を回避し、有利な条件で再出発するためにも、任意売却の専門家へお任せください。
【ご注意】
③の状況(代位弁済後)を放置すると、速やかに競売へと移行してしまいます。
もし、売却代金でローンが完済できない「オーバーローン」の状態であれば、一刻も早い対策が必要です。さらに、対策をすることで、精神的な不安も解消されるはずです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地