教えて!住まいの先生
Q 不動産やマンションに詳しい方お願いします。 私が住んでいるマンションは99戸だったのですが、いつの間にか98戸になっていました。 何か事件や不具合があったのでしょうか?
昨年どこかの部屋で水漏れは発覚していますが詳細はわかりません。
築24年です。
築24年です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/15 17:28:12
いちばん考えられるのは、専有部分が1戸、規約共用部分に変更されたかも…という可能性です。
共用部分には法定共用部分と規約共用部分があります。法定共用部とは区分所有法4条1項に規定された「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の…共用に供されるべき建物の部分」のこと言います。
一方の規約共用部分とは、区分所有法4条2項で「第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」と定められているように、たとえば専有部分とか管理事務室とか集会室など(=第一条に規定する建物の部分及び附属の建物)です。
たとえば、空き家になっていた専有部分を管理組合が買い取り、それを集会室に転用する場合には、規約で「○○号室は共用部分の集会室として使用する。」などと定めれば、専有部分が1住戸減ることになります。
規約を変更するわけですから、総会で4分の3以上の特別決議が必要になります。過去の総会で、そういう決議が挙げられ、規約が変更されたかどうか、総会議事録および直近の規約をご確認ください。
共用部分には法定共用部分と規約共用部分があります。法定共用部とは区分所有法4条1項に規定された「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の…共用に供されるべき建物の部分」のこと言います。
一方の規約共用部分とは、区分所有法4条2項で「第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」と定められているように、たとえば専有部分とか管理事務室とか集会室など(=第一条に規定する建物の部分及び附属の建物)です。
たとえば、空き家になっていた専有部分を管理組合が買い取り、それを集会室に転用する場合には、規約で「○○号室は共用部分の集会室として使用する。」などと定めれば、専有部分が1住戸減ることになります。
規約を変更するわけですから、総会で4分の3以上の特別決議が必要になります。過去の総会で、そういう決議が挙げられ、規約が変更されたかどうか、総会議事録および直近の規約をご確認ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/15 17:28:12
総会議事録を確認します。
回答
A
回答日時:
2026/5/15 17:16:52
よくあるのが管理人室を1戸にカウントするのかどうかの違いです。
A
回答日時:
2026/5/15 16:25:05
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