教えて!住まいの先生
Q 【長文】家賃値上げを断固拒否したいです。 大家側の肩を持つ方は回答しないでください m(_ _)m
賃貸マンションの更新にあたって郵便が届き、家賃の値上げ要求がされたのですが断固拒否したいです。
契約書は紛失してしまったのですが、
定期借家契約ではなく、普通借家契約であることは間違いないです。
過去に2回更新していて、今回は3回目です。
普通借家契約であれば、借主の同意なく家賃の値上げはできず、
それを理由に大家が更新を拒否することはできないと理解していますが合っていますよね?
電話ではっきり値上げ拒否を伝えるつもりではいますが、
あの手この手で言いくるめられそうで心配です。
大家側が値上げを諦めない場合は、どうやって戦えば良いでしょうか?
弁護士なんかを利用すると赤字になりますよね?
東京都が相談窓口を設置しているらしいですが、頼りになるんでしょうか?
家賃値上げ拒否した経験談があれば教えてください。
万一、大家側に裁判等を起こされたとしても、どうしても最後まで抵抗したいです。
契約書は紛失してしまったのですが、
定期借家契約ではなく、普通借家契約であることは間違いないです。
過去に2回更新していて、今回は3回目です。
普通借家契約であれば、借主の同意なく家賃の値上げはできず、
それを理由に大家が更新を拒否することはできないと理解していますが合っていますよね?
電話ではっきり値上げ拒否を伝えるつもりではいますが、
あの手この手で言いくるめられそうで心配です。
大家側が値上げを諦めない場合は、どうやって戦えば良いでしょうか?
弁護士なんかを利用すると赤字になりますよね?
東京都が相談窓口を設置しているらしいですが、頼りになるんでしょうか?
家賃値上げ拒否した経験談があれば教えてください。
万一、大家側に裁判等を起こされたとしても、どうしても最後まで抵抗したいです。
質問日時:
2026/5/16 03:35:52
解決済み
解決日時:
2026/5/19 04:13:48
回答数: 20 | 閲覧数: 1693 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/19 04:13:48
普通借家契約であれば、理解されている方向性は概ね合っています。貸主が「値上げしたい」と請求すること自体はできますが、借主が同意しなければ一方的に新家賃にはなりません。値上げ拒否だけを理由に更新拒絶や即退去というのも通常はできません。借地借家法上、貸主側にはかなりハードルがあります。 
ただ、戦い方として大事なのは感情的に「断固拒否」と電話で押し返すより、淡々と「値上げには同意しません。従前賃料を支払います」と伝えることです。電話だけだと後で言った言わないになるので、可能ならメールや書面で残した方が強いです。
特に注意したいのは、更新書類や賃料改定同意書にうっかり署名しないことです。署名すると合意扱いになりやすいです。納得できないならサインせず、今まで通りの家賃を払い続けるのが基本です。もし受け取り拒否された場合は供託という手段もあります。 
東京都の相談窓口は、こういうケースで意外と実用的です。無料で、次に何をすべきか整理してもらえます。弁護士をすぐ付ける必要は普通ありません。実際、貸主側も裁判まで行くのは手間と費用がかかるので、強気通知だけで引き下がる例も多いです。
一点だけ、契約書を紛失しているのは不利なので、まず管理会社に「契約書の写しをください」と請求して確保してください。そこが最初です。
ただ、戦い方として大事なのは感情的に「断固拒否」と電話で押し返すより、淡々と「値上げには同意しません。従前賃料を支払います」と伝えることです。電話だけだと後で言った言わないになるので、可能ならメールや書面で残した方が強いです。
特に注意したいのは、更新書類や賃料改定同意書にうっかり署名しないことです。署名すると合意扱いになりやすいです。納得できないならサインせず、今まで通りの家賃を払い続けるのが基本です。もし受け取り拒否された場合は供託という手段もあります。 
東京都の相談窓口は、こういうケースで意外と実用的です。無料で、次に何をすべきか整理してもらえます。弁護士をすぐ付ける必要は普通ありません。実際、貸主側も裁判まで行くのは手間と費用がかかるので、強気通知だけで引き下がる例も多いです。
一点だけ、契約書を紛失しているのは不利なので、まず管理会社に「契約書の写しをください」と請求して確保してください。そこが最初です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/19 04:13:48
思いがけずたくさんの回答ありがとうございました。
改めて回答を読み直しながら、いろんなサイトでも調べながら、焦らずに戦い方を考えたいと思います。
回答
A
回答日時:
2026/5/17 21:12:49
正しいです、借主の同意なく値上げはできません。
seibainet.comというサイトに関わっている者です。家賃値上げのトラブル、わりとよく見るケースなので少し補足を。
普通借家契約であれば、大家が一方的に家賃を上げることはできません(借地借家法32条)。値上げを理由に「更新しない」と言うこともできないし、更新拒絶には「正当事由」が必要でそのハードルはめちゃくちゃ高いです。
電話での拒否は証拠が残らないので、「現行家賃で更新します」という内容証明郵便か、せめて書面を送っておくと安心です。あの手この手で言いくるめようとしてくる大家もいますが、法律上は借主が圧倒的に有利な局面なので焦らなくて大丈夫。
東京都の住まいの相談窓口(東京都住宅政策本部)は実際に使えます。弁護士も、借地借家法の話なら30分無料相談で十分整理できます。
https://seibainet.com
seibainet.comというサイトに関わっている者です。家賃値上げのトラブル、わりとよく見るケースなので少し補足を。
普通借家契約であれば、大家が一方的に家賃を上げることはできません(借地借家法32条)。値上げを理由に「更新しない」と言うこともできないし、更新拒絶には「正当事由」が必要でそのハードルはめちゃくちゃ高いです。
電話での拒否は証拠が残らないので、「現行家賃で更新します」という内容証明郵便か、せめて書面を送っておくと安心です。あの手この手で言いくるめようとしてくる大家もいますが、法律上は借主が圧倒的に有利な局面なので焦らなくて大丈夫。
東京都の住まいの相談窓口(東京都住宅政策本部)は実際に使えます。弁護士も、借地借家法の話なら30分無料相談で十分整理できます。
https://seibainet.com
A
回答日時:
2026/5/17 10:55:24
A
回答日時:
2026/5/17 09:29:59
金利や固定資産税、物価指数などが実際に上がっているので値上げは不可避だと思います。
というのも、最後は裁判で第三者の客観的な意見にもとづいて決まるからです。
いきなり「20%上げる!」みたいなのはたいてい拒否して正解です。
しかし、「5%上げる」とかは裁判でも認められる可能性が高いです。
ごねたあと「5〜10%の値上げ」というのが落としどころではないでしょうか。
というのも、最後は裁判で第三者の客観的な意見にもとづいて決まるからです。
いきなり「20%上げる!」みたいなのはたいてい拒否して正解です。
しかし、「5%上げる」とかは裁判でも認められる可能性が高いです。
ごねたあと「5〜10%の値上げ」というのが落としどころではないでしょうか。
A
回答日時:
2026/5/17 07:50:44
大家が大手の賃貸住宅屋であれば、新たに入る方には安い家賃で募集しますが、既にいる方には家賃の値上げで立ち退きを促しつつ利益を増やそうとする事例が結構あります。
この場合はまだラクで、なぜ募集中の部屋は5000円、1万円も安いのにウチは値上げなんだと反論すれば提案を引っ込めてきます。
大家はどんな会社、業種かによって値上げの目的が異なりますので、裁判までいくかは業種しだいです。
リフォームして個人に転売したい投資法人が10年ほど前から増えていますが、彼らは補償金という引っ越し代を払わずに立ち退かせたいと考えます。
個人に転売するには追い出す必要があるので、嫌がらせ目的の値上げをしつこく提案するのが一般的です。
この場合、話し合いは無駄だと思わせるような態度で来ますし、大企業なので弁護士もつけずに裁判までやる会社は多いです
居住目的の個人に転売しない場合、追い出す必要はないので値上げが絶対というわけでもありません。
またご存知かと思いますが、マンションやアパートの場合、民泊にした部屋の割合が増えて固定資産税が跳ね上がるケースが増えてきました。
万が一それで値上げを要求された場合、仕方ない値上げとして裁判の場で重要な部分、値上げもやむを得ないと捉えやすくなります。
抵抗したい場合、市役所に行き、賃貸住宅として借り始めた年の固定資産税、直近の固定資産税の証明書を取り寄せるところから調査していくと良いです。
また、物価高を理由にした値上げは何倍に値上げしても理由としては成り立ちます。ただし、理由になるというだけで一般的に誰でも納得できることかも踏まえて判断するのが裁判所です。
この場合はまだラクで、なぜ募集中の部屋は5000円、1万円も安いのにウチは値上げなんだと反論すれば提案を引っ込めてきます。
大家はどんな会社、業種かによって値上げの目的が異なりますので、裁判までいくかは業種しだいです。
リフォームして個人に転売したい投資法人が10年ほど前から増えていますが、彼らは補償金という引っ越し代を払わずに立ち退かせたいと考えます。
個人に転売するには追い出す必要があるので、嫌がらせ目的の値上げをしつこく提案するのが一般的です。
この場合、話し合いは無駄だと思わせるような態度で来ますし、大企業なので弁護士もつけずに裁判までやる会社は多いです
居住目的の個人に転売しない場合、追い出す必要はないので値上げが絶対というわけでもありません。
またご存知かと思いますが、マンションやアパートの場合、民泊にした部屋の割合が増えて固定資産税が跳ね上がるケースが増えてきました。
万が一それで値上げを要求された場合、仕方ない値上げとして裁判の場で重要な部分、値上げもやむを得ないと捉えやすくなります。
抵抗したい場合、市役所に行き、賃貸住宅として借り始めた年の固定資産税、直近の固定資産税の証明書を取り寄せるところから調査していくと良いです。
また、物価高を理由にした値上げは何倍に値上げしても理由としては成り立ちます。ただし、理由になるというだけで一般的に誰でも納得できることかも踏まえて判断するのが裁判所です。
A
回答日時:
2026/5/17 05:51:10
A
回答日時:
2026/5/17 02:06:15
嘘つきは泥棒の始まり。
A
回答日時:
2026/5/17 01:34:29
A
回答日時:
2026/5/17 00:32:56
>普通借家契約であれば、借主の同意なく家賃の値上げはできず、それを理由に大家が更新を拒否することはできないと理解していますが合っていますよね?
あってます。
なお、借地借家法の原則では同条件で更新し続けること、つまり契約の変更は相手の同意が必要です。そのため同意以外の変更はできず、法律でそうなっていますので、おそらく裁判を起こすこともできなくなっています。
しかし、契約条件のうち、特例で家賃については変更を請求することができる権利が法律で与えられています。
そういう権利が法律で与えられていることから、その権利に基づき相手側との協議が整わない場合は、家賃変更の訴訟を起こすことができるようになっています。
>大家側が値上げを諦めない場合は、どうやって戦えば良いでしょうか?
法律上家賃の変更の協議が整わない場合は、裁判の判決が出るまでは、相当と思う(つまり今までの家賃)を支払えばよく、受け取り拒否を大家がした場合は手数料はかかってしまいますが、法務局で供託をすればいいことになっています。
※ 大家が受け取り拒否したからと言って、家賃を支払わないと家賃滞納として明け渡し訴訟を起こされる危険性があります。借主を追い出したいときに大家が使う方法です。これを防ぐ方法として借主のために供託という制度があります。
調停でも拒否すれば流れるだけです。裁判まではすることはまずないですが、裁判になり、値上げが認められれその家賃を支払わなければならなくなります。
>値上げ後の家賃さえ払えば住み続けられるのでしょうか?
判決が出たときは、判決で決められた家賃を支払えば賃貸契約は続きます。だから住み続けられます。
>菅理会社の口座に一方的に振り込んでおくのではダメなのですかね?
契約で管理会社への振り込みになっていれば今まで通り振り込めばいいだけですよ。
なお、供託は相手が受け取り拒否しなければ使えないことになっている制度です。
振り込んだ金を返してきたり、振込口座を解約された場合は、供託をすればいいのです。
>できるだけ長く今の家賃で居座り続けたいです。
判決で値上げが認められた場合、過去にさかのぼって差額(値上げ分)を支払う必要があります。また遅れた分に法定利息をつけて払う必要がありますので、値上げが認められた場合は裁判が長引けばその分利息がかさみます(法律で決められています)。
裁判の判決が出た時点から値上げになるのではなく、貸主が値上げの請求した時点を起点とする判例もあるようです。
実際の裁判になることはあまりないのでどのくらいの回数が行われるかはよく知りません。最高裁まで争ったものなら3年ぐらいかかっていますね。
>負けた場合、裁判費用や弁護士費用まで請求されるのですかね?
裁判では通常裁判費用(裁判所に支払う費用)は負けた側の負担、弁護士費用を相手側に請求することは認めない(つまり弁護士費用は各自負担)というのが一般的な裁判です。
負けた場合裁判費用は負担することになりますが、大家の弁護士費用を負担する必要はないです。
あってます。
なお、借地借家法の原則では同条件で更新し続けること、つまり契約の変更は相手の同意が必要です。そのため同意以外の変更はできず、法律でそうなっていますので、おそらく裁判を起こすこともできなくなっています。
しかし、契約条件のうち、特例で家賃については変更を請求することができる権利が法律で与えられています。
そういう権利が法律で与えられていることから、その権利に基づき相手側との協議が整わない場合は、家賃変更の訴訟を起こすことができるようになっています。
>大家側が値上げを諦めない場合は、どうやって戦えば良いでしょうか?
法律上家賃の変更の協議が整わない場合は、裁判の判決が出るまでは、相当と思う(つまり今までの家賃)を支払えばよく、受け取り拒否を大家がした場合は手数料はかかってしまいますが、法務局で供託をすればいいことになっています。
※ 大家が受け取り拒否したからと言って、家賃を支払わないと家賃滞納として明け渡し訴訟を起こされる危険性があります。借主を追い出したいときに大家が使う方法です。これを防ぐ方法として借主のために供託という制度があります。
調停でも拒否すれば流れるだけです。裁判まではすることはまずないですが、裁判になり、値上げが認められれその家賃を支払わなければならなくなります。
>値上げ後の家賃さえ払えば住み続けられるのでしょうか?
判決が出たときは、判決で決められた家賃を支払えば賃貸契約は続きます。だから住み続けられます。
>菅理会社の口座に一方的に振り込んでおくのではダメなのですかね?
契約で管理会社への振り込みになっていれば今まで通り振り込めばいいだけですよ。
なお、供託は相手が受け取り拒否しなければ使えないことになっている制度です。
振り込んだ金を返してきたり、振込口座を解約された場合は、供託をすればいいのです。
>できるだけ長く今の家賃で居座り続けたいです。
判決で値上げが認められた場合、過去にさかのぼって差額(値上げ分)を支払う必要があります。また遅れた分に法定利息をつけて払う必要がありますので、値上げが認められた場合は裁判が長引けばその分利息がかさみます(法律で決められています)。
裁判の判決が出た時点から値上げになるのではなく、貸主が値上げの請求した時点を起点とする判例もあるようです。
実際の裁判になることはあまりないのでどのくらいの回数が行われるかはよく知りません。最高裁まで争ったものなら3年ぐらいかかっていますね。
>負けた場合、裁判費用や弁護士費用まで請求されるのですかね?
裁判では通常裁判費用(裁判所に支払う費用)は負けた側の負担、弁護士費用を相手側に請求することは認めない(つまり弁護士費用は各自負担)というのが一般的な裁判です。
負けた場合裁判費用は負担することになりますが、大家の弁護士費用を負担する必要はないです。
A
回答日時:
2026/5/16 23:55:10
ところでいくら賃料増額を請求されてるのですか。
そこが一番考え方の別れ道。
民事裁判は1回で終わるものじゃないですよ、
双方反論が続けば毎回次回期日は設定されますし、賃料増額裁判も長期化すると数年単位です。
裁判での争いになれば、あなたは費用対効果で考えるのが現実的なので、
前もって方向性を考えておきましょう。
何年住む予定かも関連しますが、仮に賃料1万上がっても年間12万です。
弁護士の着手金だけで10~30万+成功報酬10~30万ってところです。
勝訴しても最低で数十万出費になるということ。
敗訴したら弁護士委任料+賃料増額分があなたの負担になります。
自分が出頭すれば費用は裁判所までの交通費程度で済みます。
裁判に発展しどうしても賃料増額と、引っ越しを避けたい場合は、弁護士を付けずに本人訴訟で争うのが現実的な対応になると思います。
そこが一番考え方の別れ道。
民事裁判は1回で終わるものじゃないですよ、
双方反論が続けば毎回次回期日は設定されますし、賃料増額裁判も長期化すると数年単位です。
裁判での争いになれば、あなたは費用対効果で考えるのが現実的なので、
前もって方向性を考えておきましょう。
何年住む予定かも関連しますが、仮に賃料1万上がっても年間12万です。
弁護士の着手金だけで10~30万+成功報酬10~30万ってところです。
勝訴しても最低で数十万出費になるということ。
敗訴したら弁護士委任料+賃料増額分があなたの負担になります。
自分が出頭すれば費用は裁判所までの交通費程度で済みます。
裁判に発展しどうしても賃料増額と、引っ越しを避けたい場合は、弁護士を付けずに本人訴訟で争うのが現実的な対応になると思います。
A
回答日時:
2026/5/16 18:03:58
普通賃貸借にて正当な理由にて賃料の増減請求は可能です。
正当な理由なく賃料の値上げは不可能です。
例えば
近隣相場を考慮し値上げ◯
固定資産税が上がり賃料値上げ◯
家主が仮に裁判所に申請した場合は弁護士が入っているので事例にて申請するので勝てないです
更に他の部屋が既に値上げしている部屋であり貴方の部屋だけ値上げしていない部屋ならば確実に値上げになりますね
不当な値上げなら無理ですが正当な理由での値上げは割合に関係なく上がると思います。ネットにて空室の家賃を調べて見ては
正当な理由なく賃料の値上げは不可能です。
例えば
近隣相場を考慮し値上げ◯
固定資産税が上がり賃料値上げ◯
家主が仮に裁判所に申請した場合は弁護士が入っているので事例にて申請するので勝てないです
更に他の部屋が既に値上げしている部屋であり貴方の部屋だけ値上げしていない部屋ならば確実に値上げになりますね
不当な値上げなら無理ですが正当な理由での値上げは割合に関係なく上がると思います。ネットにて空室の家賃を調べて見ては
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