教えて!住まいの先生
Q 不動産売買について 所有する不動産(一棟マンション)の売却を不動産屋に一般媒介契約で依頼しています。
販売開始から一定期間が経過し私の方で最低この金額以上でといったやりとりのメールをしたところ、売主の私に断りもなく販売サイトでの価格を引き下げたという連絡がありました。
このような事は一般的なのでしょうか?
売主と相談もなく不動産業者が販売価格を変更するとこは許されるのでしょうか?
始めてのことで知識がないのですが、一般的には非常識ではないかと思います。
ご意見をお願いいたします。
このような事は一般的なのでしょうか?
売主と相談もなく不動産業者が販売価格を変更するとこは許されるのでしょうか?
始めてのことで知識がないのですが、一般的には非常識ではないかと思います。
ご意見をお願いいたします。
回答
A
回答日時:
2026/5/20 13:12:31
結論から言うと、それは明らかに非常識であり、許されない行為です。
一般媒介契約は「売主が複数の不動産業者に同時に依頼できる契約形態」ですが、あくまで業者は売主の依頼を受けて販売活動をする立場です。販売価格は売主が決めるものであり、業者が勝手に変更する権限はありません。
メールで「最低この金額以上」という意思を伝えていたのであれば、それは売主の意思表示として明確に記録されています。その後に業者側が断りなく値下げをしたとすれば、媒介契約の趣旨に反した行為です。宅地建物取引業法の観点からも、依頼者の利益を守る義務(善管注意義務)に違反する可能性があります。
実際の取引では、価格変更の際には業者から売主に提案し、書面またはメールで合意を取るのが通常の流れです。口頭でも「了解しました」という確認を取ります。今回のように事後報告という形は、業界内でも問題のある対応とみなされます。
まず今すぐ、その業者に対して「価格を元に戻すこと」と「今後の価格変更は事前に書面で承諾を得ること」を明確に要請してください。メールで残しておくことが重要です。
それでも改善されない場合は、都道府県の宅建業の窓口(各都道府県庁の宅地建物取引業担当課)に相談することができます。一般媒介契約であれば契約を解除して別の業者に切り替えることも特段のペナルティなく可能です。
一般媒介契約は「売主が複数の不動産業者に同時に依頼できる契約形態」ですが、あくまで業者は売主の依頼を受けて販売活動をする立場です。販売価格は売主が決めるものであり、業者が勝手に変更する権限はありません。
メールで「最低この金額以上」という意思を伝えていたのであれば、それは売主の意思表示として明確に記録されています。その後に業者側が断りなく値下げをしたとすれば、媒介契約の趣旨に反した行為です。宅地建物取引業法の観点からも、依頼者の利益を守る義務(善管注意義務)に違反する可能性があります。
実際の取引では、価格変更の際には業者から売主に提案し、書面またはメールで合意を取るのが通常の流れです。口頭でも「了解しました」という確認を取ります。今回のように事後報告という形は、業界内でも問題のある対応とみなされます。
まず今すぐ、その業者に対して「価格を元に戻すこと」と「今後の価格変更は事前に書面で承諾を得ること」を明確に要請してください。メールで残しておくことが重要です。
それでも改善されない場合は、都道府県の宅建業の窓口(各都道府県庁の宅地建物取引業担当課)に相談することができます。一般媒介契約であれば契約を解除して別の業者に切り替えることも特段のペナルティなく可能です。
A
回答日時:
2026/5/20 10:17:11
はい。非常識ですね。
一般的にはあり得ないです。元に戻してもらいましょう。
まぁ、一般媒介ならほっといても良いとは思います。
話があったとしても、値下げは致しませんよ?。当初の金額で買主と交渉して下さい。と言えば良いだけです。
他の媒介不動産屋を大事にすれば良いかと思います。
一般的にはあり得ないです。元に戻してもらいましょう。
まぁ、一般媒介ならほっといても良いとは思います。
話があったとしても、値下げは致しませんよ?。当初の金額で買主と交渉して下さい。と言えば良いだけです。
他の媒介不動産屋を大事にすれば良いかと思います。
A
回答日時:
2026/5/20 10:07:27
A
回答日時:
2026/5/20 09:31:35
訴えても、行き違いとか言い逃れるだけです。
一般媒介ということは、他の不動産業者にも
依頼しているのですよね。
販売価格が業者によって違うのはよくないと
思いまうすので、あくまで売り出し価格は
いくらにしてと申し入れたらよいです。
気に入れないなら、媒介契約を解約すればよいです。
一般媒介ということは、他の不動産業者にも
依頼しているのですよね。
販売価格が業者によって違うのはよくないと
思いまうすので、あくまで売り出し価格は
いくらにしてと申し入れたらよいです。
気に入れないなら、媒介契約を解約すればよいです。
A
回答日時:
2026/5/20 09:10:29
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