教えて!住まいの先生

Q 物件の貸し借りに詳しい方教えて下さい。 私は貸す側です。 まだ口約束の段階です。

車庫を貸すことになりました。そこそこ大きくシャッターがいくつかあります。そこに壁を埋め込みドアをつけたいと言われた。その費用は借り手が負担するとのこと。その他にも借り手がしたいことがあるようです。そもそも電気も通ってなく雨漏りもするので、雨漏りは治そうと思ってます。でももしかしたら借り手が治してくれるか少し負担してくれるかもしれません。、

私は貸したい相手が法人であり結構仲がいいですが、本当に契約する時には仲いいからこそ揉め事になりたくないので第三者(不動産屋?か司法書士)に抜け目ない契約書を作ってもらうと思います。

知人が数年貸したら貸し手に力がなくなり結局貸し手に物件を取られたという話を聞いたことがあります。もちろん詳細は不明。それは契約書が甘かったのかな?と予測で感じてます。私も長期数にあたり気をつけたいのでお聞きします。


1、実際そうなると数年経つと物件は相手のものになってしまうのでしょうか?
2、それを防ぐために数年借りたいというひとにも短期の契約と更新にしたほうが無難ですか?例えば10年借りたいと言う相手に対し2年や3年更新にする。

3、借り手が負担し改装すると当然、その車庫に情が湧くし返すときにお金を請求されそうな気がします。考えすぎかも?改装は自分達でするとはいえそれも口約束ではなく、改装したら元に戻して返して欲しいくらい強い契約にするべきか?でもそんな強気なら借りたくなくなるかも?

内心は自分で少しずつ改装し人に貸したかったので、借り手が自分達で改装してくれるなら嬉しい気持ちもあります。

どのようにしたらいいですか?
気をつける点やこのケースに対してしておくべきことなどあれば教えて下さい。
質問日時: 2026/5/24 21:01:56 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/5/25 09:09:17
すでに契約が済んだ様子に見えますが、法的根拠を持つ契約書とらなると、相手の同意と

信頼できる不動産屋を探す、必要があります
やはり第3者がいないと定形分はもちろん、契約書の効力が揺らぎます

相手に納得して作り直しに応じてもらうコツは
少し譲歩する、例えば、崩落した場合の保険の件とか言えば、なるほど、と応じやすくはなります

これで、不動産屋に依頼ですが今は、管理費3%で引き受ける会社もあるので、そこまで負担にはならないと思います

懸念されるのは雨漏りです、これなかなか止まりません、かなり大掛かりな工事もあり得ますので、このへんをどう契約するかも検討ください
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A 回答日時: 2026/5/25 08:30:11
不動産コンサルをしています。
民法と借地借家法などに詳しくないなら必ず不動産会社を通しましょう。

第三者を通すのは大事です。
司法書士ですら知人に貸すときに弊社に依頼してきます。

①時効取得には、所有の意思が要件の一つであり、家賃を払うという時点で成立しません。

②割愛

③高確率で原状回復に揉めるでしょう。そのまま造作したままにしたり、造作した分を請求してきたりします。
借主には、有益費償還請求権や造作買取請求権があり、許可を得て造作した分を退去時に貸主へ時価で買い取れと請求する権利があります。

こういう細かい権利を、排除する条項や、記載していても無効になる条項などを知らないなら、リスクを承知で貸すか、業者に依頼するかです。
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A 回答日時: 2026/5/25 04:18:41
全ては読んでいませんので簡単に話します。
時効所得になる場合は所有の意思をもってが前提ですから賃借には無関係です
他人所有に一生なりません
賃貸借契約書を作成する場合に
その司法書士の方に
車庫に扉や照明をつける場合許可を必ず取ること、解約時に撤去する事(原状回復義務)、買取請求権はない事(付加価値の電気等)借主の負担は貴方が買取る事もあるので初めから買い取りしない事を確り明確にする事です
次に普通賃貸借の場合2年で更新とするならばずっと2年で更新となります
異議なければ自動更新2年となりますから青空駐車場向きかなぁ
賃貸借期間が5年など決まっているならば定期建物賃貸借にして期間を定めるほうが問題はない
契約更新はなくその期間の賃料増加もない。契約の更新がない為一旦満期にて終了となるが特約を付けることが可能であり再契約条件を付けれる。例えば再契約は賃料10%上がる、再契約の場合付加したものは撤去する必要がなく買取請求権もないなど。再契約の場合年数が長くなるので解約の場合の扉の撤去や電気ブレーカなどの撤去は行わなくても良い。そのまま放置で良いですよと言う優しさですね。撤去費用は要らないではなく撤去しなくてよいと書く。
推測ですが電気ないので
電柱から引き込み1次側工事5万円
車庫屋内2次側工事2万円位かかると思います。更に分電盤費用など
司法書士の契約書は
普通賃貸借にするか定期にするか
特約を盛り込むなら何を
不利な特約は初めから無効となるので
司法書士へ相談
普通賃貸借の場合は必ず更新時に近隣相場により必ず最低5%〜最大20%上がりますと明記する事。
未払いに関する内容は司法書士に詳しく聞いてください
ただ未納の場合は強制退去により車庫内の車を含めこちらで処分しても異議申出で出来ないように作ることです
管理会社を経由せずの家主直接賃貸借ですから揉めた場合はやっかいです
全てがその契約書により裁判判断になりますから裁判の場合はその司法書士に頼めば良いだけ
定期建物賃貸借にするなら
初回契約満了時には原状回復義務
2回目契約には撤去不要買取請求権なし
私なら定期賃貸借3年にして再契約の場合は特約を付けますね
司法書士に全て相談してください
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