教えて!住まいの先生
Q 自宅を新築して、登記しようとしたら、身内に面倒だからやらなくていいと言われました。 そんなことOKなのですか? 所有は私名義になるんですが私の子供は将来困りませんか?
ローンはありません
質問日時:
2026/5/25 16:43:11
解決済み
解決日時:
2026/5/26 13:21:02
回答数: 10 | 閲覧数: 432 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/5/26 13:21:02
建物の登記は2段階になっていて、
1,表題登記(土地家屋調査士の業務)
2,保存登記(司法書士の業務)
1,表題登記・・・は、義務です。不動産登記法で「所有権を取得してから1か月以内に登記をしなければならず」「過料が10万円」と決まっています。
2,保存登記・・・は権利の登記なので、任意です。住宅ローン(抵当権設定登記)がなければ、保存登記もしなくても構いません。ただ、将来的に相続とか売却の時には必要になるので、しておいた方がいいと思います。
1,表題登記(土地家屋調査士の業務)
2,保存登記(司法書士の業務)
1,表題登記・・・は、義務です。不動産登記法で「所有権を取得してから1か月以内に登記をしなければならず」「過料が10万円」と決まっています。
2,保存登記・・・は権利の登記なので、任意です。住宅ローン(抵当権設定登記)がなければ、保存登記もしなくても構いません。ただ、将来的に相続とか売却の時には必要になるので、しておいた方がいいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/5/26 13:21:02
皆様ありがとうございました!ノータリンな身内はほっといて一人で登記を進めることにします!
回答
A
回答日時:
2026/5/26 07:04:26
不動産登記法第164条で、新築した建物は1か月以内に「表題登記」をする義務があり、怠ると10万円以下の過料の対象となります。
また登記していないと自分の家だという主張ができませんから、将来売却することもできません。
極端なことを言うと、他人に所有権登記をされてしまうと、その人に家を奪われます。
その際は警察ですが、その時もなぜ登記していなかったのかが問題になります。
速やかに登記を行ってください。
司法書士に依頼するのが手っ取り早いです。
ご自身でも可能ですが、その際は法務局でご相談ください。
また登記していないと自分の家だという主張ができませんから、将来売却することもできません。
極端なことを言うと、他人に所有権登記をされてしまうと、その人に家を奪われます。
その際は警察ですが、その時もなぜ登記していなかったのかが問題になります。
速やかに登記を行ってください。
司法書士に依頼するのが手っ取り早いです。
ご自身でも可能ですが、その際は法務局でご相談ください。
A
回答日時:
2026/5/26 05:25:03
建物の表題登記は義務ですし、所有権を主張する際に困ります
A
回答日時:
2026/5/25 19:36:24
A
回答日時:
2026/5/25 19:19:19
不動産登記法により、新築した建物は 完成から1か月以内に「建物表題登記」を申請する義務 があります。
登記しないと法律上の義務違反で10万円以下の過料。
また、登記がない建物は担保にできず、金融機関の審査が通らない。
なお、登記しなくても固定資産税は課税されるので、将来のトラブルなどリスクを考えれば登記をしないメリットは何もないです。
登記しないと法律上の義務違反で10万円以下の過料。
また、登記がない建物は担保にできず、金融機関の審査が通らない。
なお、登記しなくても固定資産税は課税されるので、将来のトラブルなどリスクを考えれば登記をしないメリットは何もないです。
A
回答日時:
2026/5/25 16:58:21
新築したら建物の表題登記は義務です。
売る気がないならその後の所有権保存登記は任意ですが、あなたが死んだら子供達は相続登記が義務なので所有権保存登記もせねばなりません。
売らない前提なら、所有権保存登記をあなたがやるか子供がやるかの違いです。
売る気がないならその後の所有権保存登記は任意ですが、あなたが死んだら子供達は相続登記が義務なので所有権保存登記もせねばなりません。
売らない前提なら、所有権保存登記をあなたがやるか子供がやるかの違いです。
A
回答日時:
2026/5/25 16:57:21
住宅ローンを借りる場合は、抵当権設定が必須となりますので、必ず登記をする必要があります。
建物を新築すると、新築後1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければならないと不動産登記法で定められており、罰則も法定されています。
但し、この規定に関して実際に適用されたという例は聞いたことがありません。
新築後すぐであれば、施工会社からの協力も容易に受けられますので、登記に必要な書類が単単に整い、登記を行うことができます。
未登記のままで放置していると、いざ登記しようとした際に、必要な書類や調査事項が増えるなどして費用が割り増しになることがよくあります。
将来的に相続となった際には登記がありませんので、相続による所有権移転登記は申請できません。
登記をしたければ、建物表題登記から行う必要が生じます。
未登記のままでも火災保険に入ることはできますが、登記がないことによって添付が求められる書類が増えます。
また、保険請求時にも登記がないことによって手間や期間がかかることがあるようです。
「建物は取られないから登記なんかしなくてもいい」というような風潮は、現金を持っていて、母屋、納屋、蔵など作ったり潰したりと自由にできる農家によくある考え方です。
実際、農家の住宅は登記された建物構成と、実際の建物構成がバラバラであることがよくあり、これらを整理する際には多額の費用がかかっています。
子供たちが困らないようにする、と言う意味では現時点できちんと登記をされておくことをおすすめします。
建物を新築すると、新築後1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければならないと不動産登記法で定められており、罰則も法定されています。
但し、この規定に関して実際に適用されたという例は聞いたことがありません。
新築後すぐであれば、施工会社からの協力も容易に受けられますので、登記に必要な書類が単単に整い、登記を行うことができます。
未登記のままで放置していると、いざ登記しようとした際に、必要な書類や調査事項が増えるなどして費用が割り増しになることがよくあります。
将来的に相続となった際には登記がありませんので、相続による所有権移転登記は申請できません。
登記をしたければ、建物表題登記から行う必要が生じます。
未登記のままでも火災保険に入ることはできますが、登記がないことによって添付が求められる書類が増えます。
また、保険請求時にも登記がないことによって手間や期間がかかることがあるようです。
「建物は取られないから登記なんかしなくてもいい」というような風潮は、現金を持っていて、母屋、納屋、蔵など作ったり潰したりと自由にできる農家によくある考え方です。
実際、農家の住宅は登記された建物構成と、実際の建物構成がバラバラであることがよくあり、これらを整理する際には多額の費用がかかっています。
子供たちが困らないようにする、と言う意味では現時点できちんと登記をされておくことをおすすめします。
A
回答日時:
2026/5/25 16:52:09
お子さんが困るかどうかは、その家を相続する価値があるかどうかってことでしょう。ローンがある物件を相続しても面倒なだけかもしれませんし。
登記しなくてもペナルティは必ずしも課されるとは限らないしそのペナルティも行政書士代より安いと思うのでその身内のいうこともウソではない。
相続はできますし、売却ができなけなるので、もしローンがのこってたなら、身内人を含めて押し付けることができます。
遺言に指定できないので、法定相続人みんなで分けることになるかと。
また、この身内の人や赤の他人がこっそり登記したらその人のものにすることもできます。今の登記者も貴方ならあまり気にすることでもないかも。
登記しなくてもペナルティは必ずしも課されるとは限らないしそのペナルティも行政書士代より安いと思うのでその身内のいうこともウソではない。
相続はできますし、売却ができなけなるので、もしローンがのこってたなら、身内人を含めて押し付けることができます。
遺言に指定できないので、法定相続人みんなで分けることになるかと。
また、この身内の人や赤の他人がこっそり登記したらその人のものにすることもできます。今の登記者も貴方ならあまり気にすることでもないかも。
A
回答日時:
2026/5/25 16:46:32
困る。今は違法だし、他人に登記される危険がある。
A
回答日時:
2026/5/25 16:44:38
登記しないとダメでしょ
脱税だから。
脱税だから。
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