教えて!住まいの先生
Q 旧家を別荘にするということで40年前に売却したのですが、家が占有する一部の土地は売却せず無償で貸していた状態です。区画ははっきり登記されており、売る意思はありませんでした。
その別荘が去年不動産業者に売却され、土地の無償で貸していた一部はわたしの登記ですが、この機会に不動産業者に土地使用料を請求することを考えています。この場合の事項取得、使用料請求はどうなるでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/6/5 14:33:26
ご質問の「事項取得」は時効取得のことと理解して回答します。
まず時効取得についてですが、この状況では成立しないと考えて大丈夫です。時効取得(民法162条)が成立するには「所有の意思を持って占有する」ことが前提ですが、無償で土地を貸していた使用貸借の場合、借りている側は最初から「他人の土地を借りている」という認識で使用しています。所有の意思が認められないため、40年経っていても時効取得は原則として成立しません。登記もご自身名義のままであれば、所有権は問題なく保全されています。
使用料請求については、これが難しいところです。元の所有者との間の無償貸借はあくまで当事者間の合意でしたが、その物件が不動産業者に売却された時点で、業者が使用貸借の存在を知っていたかどうかが鍵になります。知って購入したなら前の契約を引き継いでいる可能性があり、知らずに購入したなら業者側は正当な権原なく土地を使用していると主張できる余地があります。
現実的な対応としては、まず不動産業者に対して「この土地は私の所有で、これからは使用するなら賃料をいただく」と通知し、賃貸借契約の締結を求める方向が現実的です。過去40年分の使用料を遡及請求するのは法的に難しい部分が多いですが、通知以降の分については正当な請求根拠になります。月額賃料の相場は固定資産税評価額の2〜3%程度を参考にするケースが多いです。
まずは内容証明郵便で所有権の確認と今後の使用料交渉の意向を伝えるところから始めるのが一般的です。
まず時効取得についてですが、この状況では成立しないと考えて大丈夫です。時効取得(民法162条)が成立するには「所有の意思を持って占有する」ことが前提ですが、無償で土地を貸していた使用貸借の場合、借りている側は最初から「他人の土地を借りている」という認識で使用しています。所有の意思が認められないため、40年経っていても時効取得は原則として成立しません。登記もご自身名義のままであれば、所有権は問題なく保全されています。
使用料請求については、これが難しいところです。元の所有者との間の無償貸借はあくまで当事者間の合意でしたが、その物件が不動産業者に売却された時点で、業者が使用貸借の存在を知っていたかどうかが鍵になります。知って購入したなら前の契約を引き継いでいる可能性があり、知らずに購入したなら業者側は正当な権原なく土地を使用していると主張できる余地があります。
現実的な対応としては、まず不動産業者に対して「この土地は私の所有で、これからは使用するなら賃料をいただく」と通知し、賃貸借契約の締結を求める方向が現実的です。過去40年分の使用料を遡及請求するのは法的に難しい部分が多いですが、通知以降の分については正当な請求根拠になります。月額賃料の相場は固定資産税評価額の2〜3%程度を参考にするケースが多いです。
まずは内容証明郵便で所有権の確認と今後の使用料交渉の意向を伝えるところから始めるのが一般的です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/6/5 14:33:26
ありがとうございます。的確なご回答に感謝いたします。
回答
A
回答日時:
2026/6/3 19:04:17
よく状況がわかりませんが貸していたのなら使用貸借ですね。契約書などが残っていないと相手は買った土地だと思っていたとも考えられますから相手の出方次第です。
A
回答日時:
2026/6/3 19:01:11
使用貸借はあくまでも貸す契約なので、何年借主がその土地を占有していても「所有の意思」があったとはみなされません。
なので、ご質問の土地は、時効取得の対象にはなりません。
使用料請求は、賃貸借契約に変更するということなので、あらかじめ相手と契約をし直すことになります。
もちろん口約束でも契約は成立しますが、賃貸借にすると相続の対象となりますので、念のため契約書や家賃の取り決めなどを決めたほうがいいと思います。
なので、ご質問の土地は、時効取得の対象にはなりません。
使用料請求は、賃貸借契約に変更するということなので、あらかじめ相手と契約をし直すことになります。
もちろん口約束でも契約は成立しますが、賃貸借にすると相続の対象となりますので、念のため契約書や家賃の取り決めなどを決めたほうがいいと思います。
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