教えて!住まいの先生

Q 不動産の個人売買についてです 私は新潟県に移住を計画しており、suumo athoomなどで物件を探しておりました。

先週、現地に見に行き背景に映る景色などから物件を探し、近隣住民に尋ね売主に合うことができました。仲介契約は専任です
1時間くらい話して、個人間取引でもOKと言ってくれました。
条件は、下記
①現金支払い
②物件は現状有姿でノークレーム
③登記は売主指定の司法書士を使う
④現在生きている仲介契約が終了する2026/7/12以降に話を進める
私は、仲介手数料相当額を値引きしてもらえるので購入を考えています。
質問ですが、そもそも業者のURLで見つけた物件なので、業者から広告料相当額を払えと訴訟を起こされないでしょうか?また裁判になると、公序良俗に反するということにならないでしょうか?
質問日時: 2026/6/9 21:23:38 解決済み 解決日時: 2026/6/13 21:35:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/13 21:35:27
やめておいた方がよいです。

あなたさまが心配されておられることはおきません。何十年も前のことであれば、怖い人が手数料相当額を集金に来ていた時代はありますが、今は絶対にないです。訴訟すらないです。

が、不動産取引に現金払いとノークレームはありえません。

それをしているということは、ただ単に安いからではなくて、売主があなたさまをだまそうとしている物件であることが推測されます。

あなたさまを待ち受けているのは、現金を支払ったし、そこに住めるようになったが、そもそも登記はできないのであなたに所有権が移らないのが1つ可能性があります。

抵当権がついたまま買わされることもありえます。

境界がはっきりせず、いきなり隣人から訴えられることもありえます。

訴訟を起こされるのは不動産屋からではなくて、抵当権者や隣人からの可能性が高いです。

売主指定の司法書士はおそらく立ち会わないでしょうが、責任はとってくれないばかりか、瑕疵を隠蔽して言ってくれない可能性が高いです。

お金を数百万余計に払っても不動産屋を通すことを強くお勧めします。

仮に不動産屋を通さずに買うにしろ、不動産屋が専任であるうちに説明を受けてください。不動産屋には瑕疵やリスクを説明する義務があります。

不動産屋さんからは絶対に訴えられませんので、売主にだまされないように、不動産屋の説明を聞いてから買うかどうか判断をされてください。

その取引は不動産屋の説明を聞くとあなたさまから辞退する物件であると推測します。

だまされても、現金払いでノークレームであり、司法書士も立ち会っていないとなると、あなたさまは証拠がないので訴訟もできません。

訴訟を起こされる心配をするのではなくて、その取引は何かあっても(おそらくなにかあるでしょうが)あなたから訴訟できないのです。

ご自愛ください。
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A 回答日時: 2026/6/11 10:51:37
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

訴訟を起こされる可能性は低いと思いますが、個人売買はリスク激高なので本当にご注意ください。
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A 回答日時: 2026/6/10 06:56:10
起こされる可能性はあるでしょうね。
個人は知りませんが、たまに業者間ではそのような事象が起きます。

広告していた別会社のものを見て、売主に直接話を持っていくコンプライアンスの無い業者がいます。
そういう業者は大抵早期に倒産しますが、広告を見て知った。という客観的事実があれば損害賠償の対象になります。

また、売主にも責任を問われることもあります。専属専任媒介を結んでいれば契約違反となり手数料相当額が損害賠償請求の対象となるでしょう。

あとは個人的な意見ですが、万引犯みたいでその行為自体には好感は持てません。
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A 回答日時: 2026/6/10 00:31:09
訴訟は起こされないです。そもそも弁護士費用の方が高く付く。
ただ正直、質問者さんも質問者さんだし、売主さんも売主さんですね。
お互い不動産の売買経験は豊富なんでしょうか?
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