教えて!住まいの先生

Q 更新のタイミングで賃料値上げの通知を受けました。

新築からもう14年住み続けているマンションの更新時期になり、今回初めて賃料が上がるとのお知らせがありました。旧賃料¥115,000が¥126,500に値上げなので10%増です。あと何やら更新料と一緒に「敷金充当金」として¥11,500とあります。管理費は据え置きとなっています。
更新の通知はポスト投函ならびに管理会社よりメールの添付ファイルとして送られてきましたが、値上げの理由はメール本文にて「昨今の物価高騰や建物を維持管理する費用等も高騰しておりまして今回賃料を上げなければならない状況」と書かれていましたが、これは値上げの正当な理由になるのでしょうか?そして10%の値上げは「仕方がない」という範囲なのでしょうか?

入居時に敷金礼金は勿論、2年更新度に賃料1ヶ月分(¥11,500)の更新料、更新手数料¥37,950と火災保険料を払ってきました。私からすれば「建物の維持管理」はずっと払ってきている管理費と敷金礼金更新料から出されるべきものと思いますし、この14年間、共用部分の清掃と年2回の非常梯子の点検、たまにあるエレベーターの点検など以外は特に設備を入れ替えたりなどはなく、「物価高」が具体的にどう賃料値上げの根拠になっているのかわかりません。

更に14年も住んでますので、マンションの価値や部屋内の経年劣化/老朽化を考えると、古くなってるのに値上がりするの?と納得できない部分もあります。敷金充当金の正当性もよくわかりません。

あと今までの更新時期は7月の更新に備えて5月中には通知が来るのですが今年はそれが来ず、心配になってこちらから不動産会社に問い合わせたところマンションのオーナーに催促しているが返答がないのでしばし待ってほしいと言われ、通知が来たのが6月14日、契約更新する場合は6月30日までに連絡を、との事でした。ギリギリ過ぎませんか?通知が遅れた上に更新合計額と毎月の賃料の値上げで、実際に物価高の影響を受けている一庶民としては正直しんどいです。

その一方で、そもそも不動産の値段が高いエリアですので、近隣の賃貸相場を考えると妥当範囲内?である可能性もありますし、7月更新なのに今から引っ越し先を探して、引っ越し代、新居の敷金礼金等を捻出し、荷造りをする時間を作るのも厳しいです。

こちらとしては先方の値上げ理由が妥当出ないのであれば今までの賃料据え置きか、妥当であってもせめて先方が要求している値上げ料のどこか間の金額に交渉を持っていきたいのですが、上述の状況だと勝算はありますでしょうか?
質問日時: 2026/6/19 17:13:15 解決済み 解決日時: 2026/6/21 07:28:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/21 07:28:06
借地借家法に基づき、賃料増額が認められる「正当な理由」です。
・土地・建物にかかる租税その他の負担の増減
・土地・建物の価格や評価の上昇
・物価上昇とともに維持費や経営コストが増加
・周辺物件の相場賃料と比較して現行賃料が著しく低い

管理会社のメール文言「物価高騰や建物維持管理費の高騰」は、上記に形式的には該当しますが、「具体的にどの費用がいくら上がったか」の根拠が示されていないです。抽象的な理由だけでなく具体的な数値的裏付けが必要です。

正当な理由があっても、借主の合意なしに一方的に値上げはできません。
合意しない場合、従来の賃料で契約は継続です。(借地借家法第32条)

相場感
5%以内 → 合意形成しやすい水準
5〜10% → 丁寧な説明と段階的改定が求められる水準
10%超 → 退去リスクが高まる水準

今回の値上げは10%で、交渉余地がある水準です。
「なぜ10%なのか」という具体的根拠を書面で要求することが最初の一手です。

敷金は退去時の原状回復費用・家賃滞納時に備えた保証金であり、オーナーへの「贈与」ではありません 。「敷金充当金」という名目での請求は法的根拠が曖昧で、契約書に明記されていなければ拒否できる可能性が高いです。契約書を確認し、記載がなければ支払い義務の確認したほうがよいです。

また、更新日7月に対し6月14日通知・6月30日回答期限は、(通常2〜3ヶ月前通知)からみて相当遅いですね。→これは交渉カードになります。
「通知が遅すぎて代替の検討時間がなかった」と指摘し、回答期限の延長を
要求できます。
回答期限を過ぎても、合意しない限り従来賃料での契約は有効に継続します。

情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額や強制退去を拒否し続けた人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/21 07:28:06

具体的な説明がされていない点の指摘、賃上げの相場感、通知時期が遅い点についてなど、こちらの質問一つ一つに丁寧かつ建設的に回答してくださいましたのでこちらをベストアンサーに選ばせていただきました。大変参考になりました。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/6/19 21:37:12
2年更新なら定期借家と思われる。
その場合は応じないと退去。
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A 回答日時: 2026/6/19 17:54:10
定借だと半年前に契約終了を通知しないといけないので定借じゃないと思いますよ
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A 回答日時: 2026/6/19 17:53:33
借地借家法において、賃料は正当な理由があれば請求することが出来るという定めがあります。
一方で、不動産賃貸借契約書には賃料の改定は両者の協議によってなされるとうたっていることが一般的です。

今回の通知ですが、これは交渉ではなく一方的な通告に近しいもののように感じます。
賃上げに合意をしなければ更新できないかのようなこの通告には、ほんのりと違法性を感じないでもないです。
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A 回答日時: 2026/6/19 17:52:20
2年更新ってことは定借では?

値上げに応じないなら再契約できずに退去になるだけかと思うが・・
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A 回答日時: 2026/6/19 17:35:48
通知が遅れたのは、わざとで考える時間(退去する暇も)を与えないようにする為でしょう。

家賃の値上げは、借地借家法で双方の同意が必要とされています。
管理会社へは、現時点で明確な根拠(周辺の家賃相場の資料・建築資材の物価高騰、増額部分の根拠等の説明、及び提示)や、家賃の増額10%が妥当であるだけの判断材料ががない。また「敷金充当金」の説明が一切ない為、それまでは、値上げには応じられない旨を伝えておきましょう。

但し、必ず今までの家賃を支払い続けて下さい。(途中で、家賃の受け取りを拒否された場合は、お近くの法務局に行き、値上げ前の 家賃相当分の金銭を供託する手続きをすると良いでしょう)
家賃の値上げ拒否→相手から減額された家賃の新提案→調停→裁判→何かしらの判決がでる→その指示に従う事になります。
その過程で、限界まで家賃交渉し、ご自身が納得されれば、その増額分を、負担すれば良いかと思います。
裁判では、それら家賃増額の根拠にある資料等が必要になってきます。
更に満額10%が認められる可能性は低いかと。
最初は増額を拒否して、家賃の増額に応じたとしても、5%以内かなという印象です。
以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/6/19 17:24:37
値上げは拒否で良いです。
更新は法定更新で。
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A 回答日時: 2026/6/19 17:22:50
建物が古くなっても維持管理費があがるので、賃料を増額したいという理屈はわかります。また賃料の〇か月分を敷金として預かる場合が多いので、賃料が上がれば敷金不足になるので、追加の差し入れ要請もわかります。

ですが根本的な問題として賃料の値上げには合意が必要です。なので増額に納得できなければ今までと同じ賃料を払えば居座る事ができます。また更新手続きをしていなくてもこの場合は法定更新となりますので問題ありません。

ただし相手は訴えをもって賃料増額を求める事ができます。訴えられたら即認められるものではありませんが、最終的に認められれば賃料増額となりますし、相手が値上げを主張した月からの差額分は遅延損害金の対象となります。
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