教えて!住まいの先生

Q 相続税の土地の評価額計算方法について質問です。 81fと書いてありました。fは40%借地権割合だそうです。面積は198.25㎡です。

81000円かける、198.25で、16.058.250円。
16.058.250かける40%、6.423.300円で、あっているでしょうか?

市からきた課税価格は12.000.000円となっているのですが、相続税の土地の価格として提示する金額は、6.423.300円になるのでしょうか?
質問日時: 2026/6/19 20:35:37 解決済み 解決日時: 2026/6/19 21:26:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/6/19 21:26:51
相続税の土地の計算方法について
説明します。

結論から言うと、、、、

あなたがその土地の持ち主(自分で所有している)なら、
相続税の評価額は「16,058,250円」になります。

計算の流れは合っていますが、
40%の使い方を勘違いされているので、
そこを修正します。

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■ 1. なぜ40%をかけたらダメなのか

「81F」の81,000円に面積をかけた「16,058,250円」は、その土地全体の価値です。

40%という数字は、人から土地を借りて家を建てている場合(借地権)にだけ使うものです。

・自分が所有して自分で住んでいる土地なら
40%は関係ありません。全体の「16,058,250円」がそのまま相続税の基準になります。

・他人に貸している土地なら
全体から40%分を引いた「60%分(9,634,950円)」が評価額になります。

ですから、ご自身の土地であれば、提示すべき金額は「6,423,300円」ではなく「16,058,250円」になります。

■ 2. 市からきた12,000,000円との違いについて

市から届く書類に書かれているのは「固定資産税」の計算に使うための価格です。

固定資産税の価格は「時価の約7割」、相続税の価格は「時価の約8割」で作られています。

そのため、市の提示額(1,200万円)よりも、相続税の計算額(約1,600万円)の方が高くなるのが普通です。

相続税の申告書には、市のものではなく、路線価から計算した「16,058,250円」をベースにした金額を書くことになります。

実際には、ここから土地の形が悪い場合の割引が入ったり、自宅の土地なら最大8割引きになる特例(小規模宅地等の特例)が使えたりして、税金が安くなるケースが多いです。

まずは基本の金額が

「約1,600万円」である

と覚えておいてください。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/19 21:26:51

ワァー!!わかりやすいです泣。本当にありがとうございます!小規模宅地の特例について、調べてみます。ありがとうございます!

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