教えて!住まいの先生

Q 贈与税についてなのですが、築30年の家を400万でリフォームすることになりました。 ローンの関係で兄弟間で名義変更することになりました。

贈与税名義は単独か共有かで贈与税は変わるのでしょうか?
質問日時: 2026/6/27 12:22:55 解決済み 解決日時: 2026/6/27 16:48:22
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A 回答日時: 2026/6/27 16:48:22
ご兄弟間での
不動産の名義変更とリフォーム、

ローンの兼ね合いもあり、
手続きが複雑で税金がどうなるか
不安になりますよね。

結論から申し上げますと、

「単独名義にするか」
「共有名義にするか」によって、
贈与税の金額は劇的に変わります
(最悪の場合、数百万円の贈与税が突然課税されるリスクがあります)。

ローンの審査を通すために安易に名義を変えてしまうと、
税務署から「不動産の贈与(プレゼント)があった」
とみなされてしまうからです。

非常に重要なポイントですので、
ケース別に分かりやすく解説します。
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⚠️ 大前提:名義変更=「その価値のプレゼント」とみなされる
税務署は、理由が「ローンのため」であっても関係なく、「名義を譲った人から、貰った人への贈与」として扱います。

今回の築30年の家が、土地と建物を合わせて「現在いくらの価値(相続税評価額)があるか」によって税金が変わります。仮にこの家と土地の評価額が「1,000万円」だったと仮定して、名義の持ち方による違いを説明します。

ケース①:片方の「単独名義」にする場合(リスク大)
現在「兄」の名義であるものを、「弟」の単独名義に変更する場合です。

贈与税はどうなる?
弟さんは、お兄さんから「家と土地(評価額1,000万円分)」を丸ごとプレゼントされたことになるため、1,000万円全額に対して贈与税がかかります。

税額の目安:
基礎控除(110万円)を差し引いた額に課税されるため、一般の贈与の場合、約170万円〜200万円近い贈与税が弟さんに一気に請求される可能性があります。

ケース②:兄弟での「共有名義(50%ずつ)」にする場合
現在「兄」の単独名義であるものを、「兄50%:弟50%」の共有名義にする場合です。

贈与税はどうなる?
お兄さんから弟さんへ「価値の半分(500万円分)」を贈与したとみなされます。

税額の目安:
単独名義よりは贈与する額が減るため、贈与税も下がりますが、それでも数十万円の贈与税が発生します。

400万円のリフォーム代金にも「贈与税」の罠があります
名義変更だけでなく、今回行う400万円のリフォーム代を「誰が払うか」も重要です。

名義人と支払う人が違うとアウト:
例えば、名義を「弟の単独名義」に変えたのに、リフォーム代400万円をお兄さんが全額支払った場合、お兄さんから弟へ「400万円のプレゼント」があったとみなされ、ここでも弟さんに贈与税(約30万円〜)がかかります。

正しいルール:
リフォーム代は、「その建物の名義(持分割合)」に合わせて、きっちり按分して支払う必要があります。(単独名義ならその人が全額払う、50%ずつの共有なら200万ずつ払う)

贈与税をゼロ(または最小限)にしてローンを通すための対策
ローンのために名義変更が必要な場合、ただの「名義変更(贈与)」ではなく、以下の方法をとることで贈与税を回避できる合法的なルートがあります。

「売買」の形をとる(親族間売買)
お兄さんから弟さんへ、適切な価格で家を「売る」という形にして、弟さんが住宅ローンを組んでお兄さんにお金を支払います。これなら贈与ではないため、贈与税はかかりません。

「持分(名義の割合)」を支払うお金の割合と完全に一致させる
もし共有名義にするなら、今後二人で返す「ローンの負担割合」や「リフォーム代の負担割合」と、登記する名義の割合(持分)を「1円単位」で完全に一致させてください。実態とお金の流れが一致していれば、贈与税はかかりません。

最後に:今すぐやるべきこと
不動産の名義変更は、一度登記してしまうと後から「知らなかったから元に戻します」が通用しません。

ローンの事前審査を出す前に、まずは以下の2つの書類を手元に用意し、必ず税理士、または地元の税務署の「資産税課(事前相談窓口・無料)」に「このような理由で名義を変えたいが、贈与税はいくらになるか」を直接相談してください。

用意するもの:

固定資産税の課税明細書(毎年春届く、家の価値が書いてある紙)

リフォームの見積書(400万円の内訳)

一生に関わる大きなお金の話ですので、慎重に進めてくださいね。無事に手続きが進むことを応援しております。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/6/27 16:48:22

感謝しかないです。
知恵袋で出会えて良かったです。

回答

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A 回答日時: 2026/6/27 15:21:44
もし、一緒に同居しているのであれば、名義変更はしない方が良いです。
税務署も同居しているのであれば、何も言ってきません。
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A 回答日時: 2026/6/27 13:03:27
もともとは誰の登記で、リフォーム資金は誰が出し、その後の登記をどのように替えようとしているのですか。
そのあたりを具体的に説明しないと、軽々に贈与税の話はできません。
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