教えて!住まいの先生

Q ビル賃貸業から足を洗うことは不可能なのでしょうか。 3月に商業ビルを売却しました。ビル経営ではとても食べて行けないため他に本業を持っており、両立が不可能なためでした。

しかし引き渡し後が大変で、やれテナントさんに至急連絡を取れ、これこれの書類を作ってPDFファイルで送れとか、まあ忙しい日々を送りました。ビルからの収入が途絶える分、仕事を増やしたのですが、そちらがおろそかになるほどの電話LINEメール攻勢でした。
そして今、原状回復について重大な告知義務違反があったとのことで不動産業者に訴えられ、不動産業者から強制解約もあり得る事案だと言われ震えています。
告知義務違反というのは、原状回復についてあるテナントさんに、もとがスケルトンではなかったのでスケルトン返しする必要はないと伝えていたのを、テナントさんが新管理会社に、原状回復はしなくていいと旧オーナーから言われたと話したことを受けたもので、その件は告知されていなかった、原状回復費用を新オーナーが負担することになるので重大な損害だ、というものです。
テナントさんに確認したところ、契約者様は原状回復するとおっしゃっているものの、店員さんに誤解している方がいて、原状回復しないと新管理会社へ伝えたという経緯のようでした。
新管理会社からは最後にメールで、これまでの非協力は大目に見て来たがもう容認はできない、不動産業者から連絡が行くから沙汰を待て、生涯これまでの非協力を悔いるがいい、と結ばれていました。全面的に尽力してきたのに腹立たしい限りです。
これから解約となると、いただいたお金は会社の負債返済などで使ってしまったため自己破産手続きに入らねばなりません。ビル賃貸業を始めたら一生苦労がつきまとうものなのですね。
質問日時: 2026/7/2 01:11:23 解決済み 解決日時: 2026/7/4 13:49:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/4 13:49:38
売却し家主は変わった理由ですから一切関係ない
売却する前に家主変更の案内、新契約内容は新家主から送付するはず。テナントの問題は新家主とテナントの契約であり無関係となります。
ビルの不具合のある部分は話し
管理維持費等は帳簿で確認できる為
言っていない躯体の過失が発生すれば悪意の貴方の責任です。通常新家主側が契約を行う場合半年以上の猶予期間を設け新契約か退去かを選択できる様にするはずですが。苦情は弁護士に相談してください。テナントに告知しており新契約は新家主となればなんら関係なく被害者です。
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A 回答日時: 2026/7/4 10:36:18
連絡待てばいいよ
あなた様もいちいち対応しすぎなんですよ
承継された買主が対応するだけなんですから
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A 回答日時: 2026/7/2 16:06:17
契約前に、今の賃貸借契約書や現在の更新後の契約内容を確認しなかったのですか?
決済前に各テナントに通知していることが普通と思いますので。
一切、何も説明せずに決済だけ行い、あとは買主にすべてさせようとしていたのであれば、知ったことではない。

文面から買主等の怒りが強く出ていると感じます。
通常訴訟になると思うので、2年コースかと思います。
費用と時間、労力が多大に必要になります。

そうならないように売却することが大切でした。
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A 回答日時: 2026/7/2 15:57:35
あなたは、あとの処理と本業に注視してください

訴えはあなたは被告です
民事の被告は基本、訴えられた内容に反論するだけだから、準備書面も簡素でかまいません、法廷で言いたいこと言うだけ、原告はたいへんです、弁護士は必須でしょう、「なぜ訴えるのか?」を用意する必要があります、弁護士費用は勝っても自腹

こりゃ困った、反論に苦しんでから、弁護士に頼んで大丈夫てす

これで、一つ大きな仕事は相手の出方待ちです

1個づつ片付けていかないと
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A 回答日時: 2026/7/2 08:32:59
不動産コンサルをしています。

私なら、決済後は資料なんて作成しませんよ。そんなものは契約前に言うことであって、売買契約の内容にないことはやりません。まして、宅建業者なら自分でやれって話です。

契約解除?どうぞご自由に提訴してくださいで終わりですよ。記載の内容で100%契約解除なんてできませんから。
賃借人の従業員から聞いただけの単なる相手の確認不足でしかなく、契約不適合ですらありません。仮に契約不適合でも原状回復に要する費用を払う(損害賠償)だけです。

ちなみに裁判というのは、
消費者≫事業者≫宅建業者
のように有利不利になります。
宅建業者でプロとして確認や調査してから契約するものというのは当然です。
まぁ当件の業者はプロとはとても言えない低レベル業者のようですけどね。
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A 回答日時: 2026/7/2 07:34:44
可能ですよ。
原状勇姿売買で売れば良かったんです。契約不適合責任免責で売れば何の問題もなく責任追及されることもなかったでしょう。
ましてや不動産屋に売るということ自体が、そりゃ損するやろね。と思いますよ。

どんな商売でもやり方次第ですから、知識がなく能力が低ければ儲けることはできないです。
賃貸業に限ったことではないでしょう。

自己破産して出直したら良いと思いますよ。そのための自己破産なんですからね。トランプですら8回も破産しています。
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A 回答日時: 2026/7/2 01:22:30
言った言わないの話になるから賃貸借契約書をきちっと不動産関連に詳しい弁護士に作ってもらって契約しなかったのが原因ではないでしょうか、
それに管理会社もそこまでのメールを送ってきてるのであればあなたにも多少の問題はあったように思います、普通管理会社との関係は事務的ではあれ、良好なはずなので、そもそも賃貸ビルで赤が出てオーナーチェンジってあまりないんですがね、、、
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