教えて!住まいの先生

Q 新築の境界ブロックについてです。 新築の着工が始まっており、購入した土地にあるうちの境界ブロックについて(左側からブロックまで含めて私の土地)

右側に住んでるお隣から、車を二度擦って右後輪をパンクしたので、相手方負担でブロック2つを撤去させて欲しいとハウスメーカー経由で相談を受けました。
相手方の敷地はそこまで狭くないので、切り返せば良いだけなのかなと思います。
今後フェンスを立てる予定なので、ブロックは撤去したくないと伝える予定なのですが、どう思いますか?

フェンスを建てれば相手のミラーにも映るので、擦らないと思ってますが不安です。
前方道路は4m程度で少し狭く、向かい側(建売)はブロック2つ分下げてあるのでそれを見て言ってきたのかなと思いました。
質問日時: 2026/7/6 10:36:15 解決済み 解決日時: 2026/7/10 11:43:23
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/10 11:43:23
境界プレートを見ると、ブロックはすべて質問者さま宅の敷地内であり所有物です。
心理的なものが大きいとは思いますが、ほんとうにブロックを擦るように通らないと車が入れられないということは、撤去したら駐車のたびに質問者さまのお宅の敷地に立ち入ることを意味しています。

厳密に、たとえば裁判とかで争うとしたら、ブロックは撤去しなくてよいということになります。

ただ、同時に考えなければいけないのは今後のご近所付き合いです。
理不尽ではあっても、断るとお隣はずっと質問者さまによくない感情を持つようになるでしょう。
住宅街にはそういう理不尽がいっぱいあります。
散歩の犬に敷地内におしっこさせる、道路族に駐車している車にボールを当てられて謝ってもこない・・でもご近所付き合いのためにじっと我慢してる方も多くいらっしゃいます。

ご主張はちっとも間違っていません。
でもお隣のキャラクターも見ながらそこは慎重にお考えください。

ひとつ言ってもいいかな?と思うのは、「既にこのブロックの寸法でもうフェンスを発注してしまっていて、今さら変更というわけにもいかない」というような言い方です。
そのかわりすぐにでも本当にフェンス建てないといけなくなりますが。。

それと、奥に水道メーターがありますよね?
接道から水道メーターへは直線で水道管が走っています。
コンクリートでなく土の下なので、この上は水道管を傷めるのでクルマは通ってほしくないというのもあります。
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A 回答日時: 2026/7/8 15:18:49
切り返しが容易いかを含めた状況は写真では分からないですが、嫌なら断れば良いだけ
鉄パイプなど撤去する際、敷地に入るなと言われそう
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A 回答日時: 2026/7/8 14:18:28
うちも隣人の奥さんから(境のブロックとフェンスが有るから、うちの車のドアを開けるのに邪魔だわ)と、言われた事が有ります。わが家の方が 隣人よりも早く建ててるにも拘わらずです。うちの敷地に何 建てようが勝手でしょと思ったのですが、後先を考えて そうなんですねと答えただけです。ほんとに可笑しな人って居ますよね。隣人はその後 離婚されて奥さんが出て行った様です。

撤去したら隣人の車が いつも貴方の土地を通るという事になるので、お断りした方が良いと思います。どなたかの意見の様に、フェンスをもう発注したからとでも理由をつけて 断わりましょう。
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A 回答日時: 2026/7/8 13:38:55
擦るような位置に駐車場を設計したハウスメーカーの責任でしょ。何のための境界ブロックだと思ってるの?境界入って車を止めさせろってこと?ってハウスメーカーに言えば良いと思いますよ。
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A 回答日時: 2026/7/7 09:19:24
断っていいかと。
それってブロックをどかすだけの話しではなく、あなたの敷地に相手の車が入ってくる可能性も含まれてるんじゃないでしょうか。

書かれているように切り替えればいいだけなので。
あとは、ご自身の車が止めやすいかどうか。とめずらいことがありそうなら相手費用ですし、やってもらって恩を着せるっていうのも、円滑に暮らすには必要かも
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A 回答日時: 2026/7/6 18:00:21
まあ、相手はそういう人なので、波風を立てたくないのでしたら、相手の費用で、切り取ってもらったほうが良いかもしれません。
そういう人で、よほど良い人で無い限り、陰口を流され続けられるのが落ちです。


あと、土地の境界に関してですが、立ち会って認めた境界は、一応のものです。

土地の境界はおおやけのものであり、私人間の合意で動かすことはできない。
という判例もあります。

また、不動産登記法にも、筆界と裁判で定まった境界が齟齬した場合は、その範囲で筆界は効力を失う、とあります。

最終的に土地境界を定めることができるのは裁判所だけです。
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A 回答日時: 2026/7/6 16:28:41
ここのブロックもフェンスを立てるのに必要ですと伝えるだけじゃないでしょうか。
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A 回答日時: 2026/7/6 15:51:09
写真のとおり、今後も青いコーンを置き続けてもらえば擦られることは無いのではないでしょうか?

と言うよりもブロックを擦られているので、誤ってもらう方が先ではないでしょうか?
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A 回答日時: 2026/7/6 15:09:32
低くて見えないから擦ってしまうだけでしょ?
なので撤去するのではなく、「明らかに見えるサイズのフェンスを建てるから大丈夫」と伝えてください。
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A 回答日時: 2026/7/6 13:00:26
ブロックの上に境界プレートはついていますね。ということは、境界は3者境になるのではありませんか?撤去すれば、自治体に境界を地面上に再設置してもらわなければならないと思います。このブロックの奥には裏の隣地との境界がついていますか?他人の土地を利用して車庫入れすることへの考えは理解しがたいですが、自分勝手な人いるのも確かです。
3者境の再設置にかかわる要望なので自治体に相談されるのも有りだと思います。
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A 回答日時: 2026/7/6 12:35:13
あなたの自由です。
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