教えて!住まいの先生

Q 注文住宅の解約について質問です。契約前の初回の間取りと見積もり提示のあとにうちを気に入って建てることを検討されてるなら契約しませんかと言われました。

そこで建てるつもりだったため契約することに決めましたが、契約日になるまでにきちんとした見積もりや間取りが出てからがいいと思いそのことを先方へメールで伝えた。
しかし、来月から値上がりするからと言われ費用を抑えたかったので契約してしまった。
しかし、やはりよく考えた結果、ローコストメーカーより高いそのハウスメーカーで建てるのは今後の家計を圧迫するとなり契約後1週間で解約を申し出た。自己資金として契約書に記載のある契約時に振り込んだお金は返ってきませんか?
また、建物価格の2パーを請求されるとのことだがそれは支払わないといけないのでしょうか。
契約金は勉強代として諦めますが、さらに足りなかった分を請求された場合支払わないといけないのでしょうか。

土地の契約は今後行うので地盤調査などはまだ何も進んでおらず、契約後新たな間取りや見積もまだ出ていません。
消費者契約法第9条や民法の原則よりも優先されますでしょうか。
質問日時: 2026/7/10 17:39:00 解決済み 解決日時: 2026/7/13 23:02:02
回答数: 5 閲覧数: 266 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/7/13 23:02:02
そんなものは"その相手のハウスメーカー"と担当営業所などの考え方次第なので
こちらで聞かれても何の解決にもなりません。

契約書
より優先となるのが
法律(裁判含む)と協議(話し合い)
だけです。
双方が話し合いで納得できれば契約書の内容は無視されます。
どちらが一方が納得できない!と主張すれば契約書通り処理されるだけです。
それらの不備?を利用したのが、ハウスメーカーによる仮契約とか事前契約とか申込契約などな類です。
ハウスメーカー次第なんですよ。生かすも殺すも、返金するかしないかも、生殺与奪権は向こうが持ってると言う事です。(契約書通り処理すればハウスメーカーは絶対に損したり負けたりしません)

と言う事で
話し合いをしつつ"お願い"は可能です。
あなたが"客"であるうちは優しく対応してくれるでしょう。
あなたを"敵"と判断したら粛々と処理をしてくるでしょう。
どうなるか?はハウスメーカー次第です。一般的な話をこちらで聞かれても無意味です。(一般的な話ならば契約書通りです。としか)
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2026/7/13 23:02:02

ありがとうございます。
敵にならないように話し合いをしてみます

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件
A 回答日時: 2026/7/11 12:38:25
契約書次第です。
契約書読んだら書いてあります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/7/10 21:49:44
契約は双方合意の上の唯一無二のものです。
なのでその契約書をご確認ください。
解約はそれに準じて。
すでに解約の希望は先方に伝えてあると思います。
何もしないとどんどん進んで請求される金額が膨らむ可能性がありますので。

>今後の家計を圧迫するとなり

予算きめが甘かったのでしょうか?
長期家計計画から安心安全の予算を決めたのではないのですか?
大きな借金ですからドンブリ勘定ではなかったと思いますので、算定式をもう一度見直したら自信を取り戻せるかもしれませんよ。
多分お子さんが大学進学あたりを一番厳しい家計にされたと思いますが、自活後は家計はずっと楽になりますよ。
それから老後資金を貯め始めても間に合うかも。
いくらの予定にしたのでしょう。
心配な部分をチェックしてみては?
でも急いで。
先方はいつまで待ってくれているのでしょう?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/7/10 19:19:04
*建築請負契約書記載事項が全てです。特に、解約に関しては、契約約款どおり支払いに成ります。契約書熟読下さい。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2026/7/10 18:10:37
先に支払ったお金が、「手付金」の性質を持つものであれば、解約すると、そのお金は戻ってきません(手付を流す)が、手付金と引き換えに、契約を白紙にすることができます。
ただし、相手方が工事に着手している場合は、手付を流すことはできず、交渉による合意で解約することになります。

それ以外の費用については、契約書の記載によりますので、ここでは何とも言えません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information