教えて!住まいの先生
Q 以下の事例が税法上問題ないかご教示頂きたいです。 交際相手(まだ入籍しておりません)が分譲マンションを購入しました。
私は少しでも助けになればとリフォーム費用(数百万円)を支払おうと考えております。
その費用は交際相手に渡すのではなく直接業者さんに支払うので贈与にあたらず税法上問題ないのでは?と考えているのですが、実際はどうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
その費用は交際相手に渡すのではなく直接業者さんに支払うので贈与にあたらず税法上問題ないのでは?と考えているのですが、実際はどうなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/7/14 19:20:23
リフォームを含めた分譲マンション購入費用のうちリフォーム費用の割合だけをあなた名義で登記すれば贈与にはなりません。
回答
A
回答日時:
2026/7/11 09:38:14
直球ど真ん中の贈与
A
回答日時:
2026/7/10 22:55:34
A
回答日時:
2026/7/10 21:03:50
そもそも贈与税は指摘されません
誰が誰にお金を私なんて、調べようも無いです
亡くなった場合に預金の移し替えで指摘される場合はありますが
例えば、ホステスに車を買った、マンションを買った、こんな場合は指摘されません
富裕層が亡くなったらKSKのデータから、通帳からの出金して、それを授受した事実、亡くなって相続税の調査にて贈与税を指摘される、これくらいしか事実ありません
1番指摘されないのが贈与税と言っても過言ではありません
誰が誰にお金を私なんて、調べようも無いです
亡くなった場合に預金の移し替えで指摘される場合はありますが
例えば、ホステスに車を買った、マンションを買った、こんな場合は指摘されません
富裕層が亡くなったらKSKのデータから、通帳からの出金して、それを授受した事実、亡くなって相続税の調査にて贈与税を指摘される、これくらいしか事実ありません
1番指摘されないのが贈与税と言っても過言ではありません
A
回答日時:
2026/7/10 20:29:26
交際相手の所有するマンションのためのリフォームであれば贈与になります。
110万円を超える金額が贈与税の課税対象となります。
110万円を超える金額が贈与税の課税対象となります。
A
回答日時:
2026/7/10 20:24:44
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