教えて!住まいの先生
Q 不動産の賃貸契約について質問です。 先日賃貸の相談で不動産会社に行きました。 その際にいい物件があったので内覧したいと伝えたところ、内覧前に念書を書かされました。
内容は「申し込み後の自己都合キャンセルは総賃料の1ヶ月分が違約金としてかかる。
重要事項説明前でも確認し承諾することとする」という内容です。
内覧後、審査を申し込んだ後、合格する前に本命だった物件が空いたという連絡を受けたので、前回お伺いした不動産さんにキャンセルの申し込みをしました。
知り合いの不動産屋に聞いても、人口AIに聞いても払わなくて良いと言われるのですが、本当に払わなくて大丈夫なのでしょうか??
重要事項説明前でも確認し承諾することとする」という内容です。
内覧後、審査を申し込んだ後、合格する前に本命だった物件が空いたという連絡を受けたので、前回お伺いした不動産さんにキャンセルの申し込みをしました。
知り合いの不動産屋に聞いても、人口AIに聞いても払わなくて良いと言われるのですが、本当に払わなくて大丈夫なのでしょうか??
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/4 09:57:26
賃貸借契約は、入居申込書を提出しただけでは成立しません。賃貸借契約書の内容について双方が合意し、その契約書に署名・押印が行われて初めて契約が成立したことを立証できます。
また、宅地建物取引業者は契約締結前に重要事項説明を行う義務があります。その重税の前の段階で、契約を取りやめたことを理由に高額な違約金を請求することは、宅建業法に抵触する可能性があります。
更に、「重要事項説明前でもキャンセルしたら家賃1か月分を支払う」という条項は、契約がまだ成立していない段階で消費者に過大な負担を課すものであり、消費者契約法によって無効となる可能性が高いでしょう。違法な違約金を強要された場合は、許認可行政庁である都道府県庁の宅建業担当部署か、或いは弁護士に相談しましょう!
また、宅地建物取引業者は契約締結前に重要事項説明を行う義務があります。その重税の前の段階で、契約を取りやめたことを理由に高額な違約金を請求することは、宅建業法に抵触する可能性があります。
更に、「重要事項説明前でもキャンセルしたら家賃1か月分を支払う」という条項は、契約がまだ成立していない段階で消費者に過大な負担を課すものであり、消費者契約法によって無効となる可能性が高いでしょう。違法な違約金を強要された場合は、許認可行政庁である都道府県庁の宅建業担当部署か、或いは弁護士に相談しましょう!
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/4 09:57:26
ありがとうございます!
一度弁護士に相談してみます!
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