教えて!住まいの先生
Q 実家の相続登記をしたいのですが、かなり実家が遠い為、管轄内の法務局になかなか行けません どうすれば良いでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/5 14:27:14
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続登記」なら、実家が遠いの何のに全く無関係に、
司法書士に「相続登記」を依頼すれば良いだけです。
司法書士は職権で、全国から必要な書類を集めて、正確な相続登記をするからです。
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
「相続登記」なら、実家が遠いの何のに全く無関係に、
司法書士に「相続登記」を依頼すれば良いだけです。
司法書士は職権で、全国から必要な書類を集めて、正確な相続登記をするからです。
ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(あなたが頭に浮かべる「家族」だけが相続人とは限らないのです)
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です
(そもそも個人作成の書類に、「他相続人が実印)?――あり得ないでしょ?」
相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。
更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)
●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/5 14:27:14
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/8/4 17:17:10
郵送申請orオンライン申請(の何れかを採用する)
A
回答日時:
2026/8/4 16:05:07
郵送で受け付けてくれますよ
A
回答日時:
2026/8/4 14:30:18
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