教えて!住まいの先生
Q 土地を売りたい場合、土地を買った時の契約書のような物が無いと、売れた際に税金が発生し、翌年確定申告をしないといけないというのは本当でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/19 05:38:41
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産を売買したら、翌年、確定申告は当然です。
売買差益がどうあろうと、その内容は申告が義務です。
差益が出ても、「相続控除3銭万円」がありますので、一般個人の住宅なら多くが非課税です。(税務署に聞くとよろしいです)
不動産を売買したら、翌年、確定申告は当然です。
売買差益がどうあろうと、その内容は申告が義務です。
差益が出ても、「相続控除3銭万円」がありますので、一般個人の住宅なら多くが非課税です。(税務署に聞くとよろしいです)
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/19 05:38:41
例えマイナスになっても確定申告が必要なのですね。
回答
A
回答日時:
2026/8/5 18:49:44
結論からいうと、購入時の契約書がないだけで、必ず税金がかかるわけではありません。土地を売った金額から、購入費用や売却にかかった費用を差し引いて利益が出た場合は、原則として翌年の確定申告が必要です。
確認する順番は次のとおりです。
1.売買契約書以外に、購入代金の領収書、通帳の記録、住宅ローンの書類、当時の精算書などが残っていないか探す
2.資料が見つかった場合、購入費用の証明として使えるか税務署に確認する
3.購入費用が分からない場合は、売却額の5%を購入費用として計算する方法を検討する
4.仲介手数料や測量費など、売却に直接かかった費用も差し引いて計算する
例えば1,000万円で売却し、購入費用が不明なら、50万円を購入費用として計算するため、利益が大きく出た扱いになる可能性があります。
まずは手元の古い書類を探し、売却前に税務署または税理士へ「購入費用を証明できる資料が何か」を確認するのがよいと思います。
確認する順番は次のとおりです。
1.売買契約書以外に、購入代金の領収書、通帳の記録、住宅ローンの書類、当時の精算書などが残っていないか探す
2.資料が見つかった場合、購入費用の証明として使えるか税務署に確認する
3.購入費用が分からない場合は、売却額の5%を購入費用として計算する方法を検討する
4.仲介手数料や測量費など、売却に直接かかった費用も差し引いて計算する
例えば1,000万円で売却し、購入費用が不明なら、50万円を購入費用として計算するため、利益が大きく出た扱いになる可能性があります。
まずは手元の古い書類を探し、売却前に税務署または税理士へ「購入費用を証明できる資料が何か」を確認するのがよいと思います。
A
回答日時:
2026/8/5 15:37:17
・非課税になる場合を除き、譲渡所得税の申告が必要
・契約書等が無いのなら、取得費がわからない扱いになる(売却金額の5%相当しか採用が出来ない)
・契約書等が無いのなら、取得費がわからない扱いになる(売却金額の5%相当しか採用が出来ない)
A
回答日時:
2026/8/5 15:02:22
建築設計不動産業者です。
取得費を売買価格の5%として申告する場合を「概算取得費」といいます。
5%を取得費として申告する以外にもう1つあるにはあります。
「市街地価格指数」を基に取得費を計算する方法です。
これは全国主要都市198都市の宅地を対象に毎年2回調査を実施している指数を基に取得費を計算するものです。これは税法上の規定ではないです。
国税不服審査所の過去の裁決(平成12年11月16日裁決)によって認められているものです。いくつかその要件があるのですが地目が「宅地」であることが要件の1つになっています。
また当時の資料はここ数年しか残っていないために取得した年月によっては、国会図書館などのマイクロフイルムなどを閲覧する必要があり、かなり専門的は分野になるため経験豊富は税理士にご相談下さい。
取得費を売買価格の5%として申告する場合を「概算取得費」といいます。
5%を取得費として申告する以外にもう1つあるにはあります。
「市街地価格指数」を基に取得費を計算する方法です。
これは全国主要都市198都市の宅地を対象に毎年2回調査を実施している指数を基に取得費を計算するものです。これは税法上の規定ではないです。
国税不服審査所の過去の裁決(平成12年11月16日裁決)によって認められているものです。いくつかその要件があるのですが地目が「宅地」であることが要件の1つになっています。
また当時の資料はここ数年しか残っていないために取得した年月によっては、国会図書館などのマイクロフイルムなどを閲覧する必要があり、かなり専門的は分野になるため経験豊富は税理士にご相談下さい。
A
回答日時:
2026/8/5 14:54:20
1.土地売買代金の領収書
2.売買契約書
3.その他、税務署が経費として認める領収書
これらがあれば、譲渡所得税の申告時に経費として認められ、納税額が減ることが多いです。
無い場合、購入費用の証明ができないので、概算取得費5%だけの控除となります。
確定申告は、証明できる書類の有無にかかわりなく、必要です。(したほうが良いです。)国税を甘く見ないこと、です。
2.売買契約書
3.その他、税務署が経費として認める領収書
これらがあれば、譲渡所得税の申告時に経費として認められ、納税額が減ることが多いです。
無い場合、購入費用の証明ができないので、概算取得費5%だけの控除となります。
確定申告は、証明できる書類の有無にかかわりなく、必要です。(したほうが良いです。)国税を甘く見ないこと、です。
A
回答日時:
2026/8/5 14:33:11
購入時の契約書の有無に関係なく、
不動産を売却した場合は、翌年に
確定申告して、譲渡所得税を
支払う必要があります。
その税金の算出方法が、
売却価格から購入価格や諸経費を差し引いた
利益に税率をかけて算出するのです。
なので、売買契約書があれば、
取得価格がわかるというわけです。
わからないと、取得費は、売却価格の5%
とみなしますので、あるとないとでは大違いです。
売買契約書がなくても、代金を支払った
領収証とか、証明できる書面があれば
よいわけです。
不動産を売却した場合は、翌年に
確定申告して、譲渡所得税を
支払う必要があります。
その税金の算出方法が、
売却価格から購入価格や諸経費を差し引いた
利益に税率をかけて算出するのです。
なので、売買契約書があれば、
取得価格がわかるというわけです。
わからないと、取得費は、売却価格の5%
とみなしますので、あるとないとでは大違いです。
売買契約書がなくても、代金を支払った
領収証とか、証明できる書面があれば
よいわけです。
A
回答日時:
2026/8/5 14:30:04
土地を売って買った時よりも増えていると それは 譲渡所得という所得税の対象となります。買った時の書類の有無は関係ありません。
土地を買った時の契約書などがないと いくらで買ったのか 証明ができないです。証明ができない場合には売った額の5%の額で買ったこととして申告するルールがあるのです。
なので買った時の契約書などがないと税金が多くかかるのは本当です。
その年の分として翌年頭に確定申告をする必要があります。
なお 買った時の契約書や領収書などそのものがなくてもいくらで買ったのかがわかるような資料があればそれを使って申告することができます。
例えば建売住宅 であれば その時の新聞折込のチラシが残っていれば大体の金額がそこに書いてありますよね。
何も残っていないとかわからないとしてしまうと 今回の売値の5%の額で買ったという 計算 となり ほぼ全てが税金の対象となってしまうわけです。
土地を買った時の契約書などがないと いくらで買ったのか 証明ができないです。証明ができない場合には売った額の5%の額で買ったこととして申告するルールがあるのです。
なので買った時の契約書などがないと税金が多くかかるのは本当です。
その年の分として翌年頭に確定申告をする必要があります。
なお 買った時の契約書や領収書などそのものがなくてもいくらで買ったのかがわかるような資料があればそれを使って申告することができます。
例えば建売住宅 であれば その時の新聞折込のチラシが残っていれば大体の金額がそこに書いてありますよね。
何も残っていないとかわからないとしてしまうと 今回の売値の5%の額で買ったという 計算 となり ほぼ全てが税金の対象となってしまうわけです。
A
回答日時:
2026/8/5 14:12:00
買った時の契約書はいらないですよ。
売買が成立したなら,確定申告は必要ですよ。
売買が成立したなら,確定申告は必要ですよ。
A
回答日時:
2026/8/5 14:00:34
不利になる事は間違いない
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