教えて!住まいの先生

Q 自分はアパートに住んでいて、貸家を持っています。貸家にはずっと施設関係の人たちが住んでいて、住宅ローン支払いを家賃で相殺していて滞納はありません。

ただ他に250万の借金があり、それを自己破産した場合に貸家はどうなりますか?
質問日時: 2026/8/6 16:05:40 解決済み 解決日時: 2026/8/8 20:09:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/8 20:09:30
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

競売にかけられて処分されます。

それと、銀行の承諾を得ずに物件を賃貸に出すことや転居することは契約違反になりますが大丈夫ですか?
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A 回答日時: 2026/8/6 20:39:28
✅ 貸家(ご自身名義の不動産)は自己破産の手続きにおいて処分(売却・清算)の対象となる可能性が極めて高いです⚠️

✅ 住宅ローンが残っていること、家賃収入があること、自己破産した場合にどうなるのかについて重要なポイントをまとめました⭕

✅ 【1. 貸家は処分され、売却(競売または任意売却)されます】

✅ 破産財団として回収の対象になります⚠️

✅ 自己破産では、手元の一定の生活費等(99万円以下の現金など)を除き、持ち家や貸家などの高価な財産はすべて処分して債権者への返済に充てるルールになっています⭕

✅ 住宅ローン会社(別名:抵当権者)が家を売却します⚠️

✅ 自己破産の手続きが始まると住宅ローンの返済も停止(または期限の利益を喪失)するため、ローン会社が貸家に設定している「抵当権」を実行し、競売や任意売却によって回収を図ります⭕

✅ 【2. 現在の入居者(施設関係者)はどうなりますか?】

✅ 原則として、すぐに出ていく必要はありません⭐

✅ 貸家が第三者に売却(競売・任意売却)されて新しい所有者(オーナー)に変わった場合でも、現在の賃貸借契約は原則として新しい所有者に引き継がれます⭕

✅ 入居者は新しいオーナーに家賃を支払い続ける形でそのまま住み続けることができるケースが多いです⭐

✅ 【3. 家賃収入と相殺について】

✅ 自己破産手続き開始後は、家賃を自分で受け取ることはできません⚠️

✅ 破産手続きが開始されると、家賃収入は「破産管財人」または「住宅ローン会社」が管理・回収することになり、ご自身のローン相殺にあてることはできなくなります⭕

✅ 【4. 今後の選択肢・検討すべきこと】

✅ 「個人再生」など他の債務整理手続きの検討⭐

✅ 借金250万円という金額の場合、収入や資産状況によっては「個人再生」を選択することで、借金を大幅に減額しつつ破産を回避できる可能性があります(ただし貸家の残債や評価額によります)⭕

✅ 専門家(弁護士・司法書士)への早期相談⭐

✅ 貸家の評価額(市場価格)と住宅ローンの残高のどちらが高いか(アンダーローンかオーバーローンか)によっても具体的な処理方法が変わりますので、事前に法律の専門家へ無料相談されることを強くおすすめいたします⭕

✅ 【結論】
自己破産をすると貸家を手放す可能性が高いですが、入居者への影響や他の解決策(個人再生等)も含めて、まずは弁護士・司法書士にご相談ください⭕

<※本回答はAIの情報を元に、推敲・加工をして作成しております。>
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