教えて!住まいの先生
Q 不動産相続人が1人の場合、税控除は2500万でしょうか? 路線価格で3600万までは非課税とおっしゃる方もいます、 どちらが正解でしょうか!?
3600万円のほうが正解です。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するので、相続人が1人なら3000万円+600万円で3600万円になります。
2500万円という数字は、相続時精算課税制度の特別控除額です。これは生前贈与を受けるときに使う制度で、贈与税を2500万円まで課税しない代わりに、贈与した人が亡くなったときにその財産を相続財産に足し戻して相続税で精算する仕組みです。課税のタイミングを先送り
土地は路線価(公示地価のおおむね8割の水準)、建物は固定資産税評価額で評価します。
判定は、土地建物の評価額に預貯金や有価証券、生命保険金の課税対象分などを足し、借入金や葬式費用を差し引いた正味の遺産総額が3600万円以下かどうかで見ます。3600万円以下申告も不要です。
自宅の敷地を同居していた相続人などが引き継ぐケースでは、小規模宅地等の特例で330平方メートルまで評価額を80パーセント下げられますが、この特例を使って税額が0円になったときは申告そのものは必要に。
10か月以内で(1万円払って税理士に相談)
皆様貴重なご回答有難うございました。
ベストアンサーに選ばれた回答
2500万円という数字は、相続時精算課税制度の特別控除額です。これは生前贈与を受けるときに使う制度で、贈与税を2500万円まで課税しない代わりに、贈与した人が亡くなったときにその財産を相続財産に足し戻して相続税で精算する仕組みです。非課税になるわけではなく課税のタイミングを先送りしているだけなので、相続そのものの控除額とは別の話になります。数字が近いこともあって、実際の案件でもこの二つはよく混同されています。
「路線価で3600万まで」という言い方をされたのは、相続税の計算が売買価格ではなく相続税評価額で行われるためだと思います。土地は路線価(公示地価のおおむね8割の水準)、建物は固定資産税評価額で評価します。そのため、市場で4000万円前後で売れそうな土地でも、路線価ベースの評価額は3000万円台にとどまることが珍しくありません。
判定は、土地建物の評価額に預貯金や有価証券、生命保険金の課税対象分などを足し、借入金や葬式費用を差し引いた正味の遺産総額が3600万円以下かどうかで見ます。3600万円以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。
注意していただきたいのは特例を使う場合です。亡くなった方の自宅の敷地を同居していた相続人などが引き継ぐケースでは、小規模宅地等の特例で330平方メートルまで評価額を80パーセント下げられますが、この特例を使って税額が0円になったときは申告そのものは必要になります。期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、これを過ぎると特例が使えなくなります。評価額が3600万円前後の微妙なラインであれば、早めに税理士に見てもらうのが一般的です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/13 05:32:18
3600万円が正解
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するので、相続人が1人なら3000万円+600万円で3600万円になります
2500万円は、相続時精算課税制度の特別控除額
生前贈与を受けるときに使う制度で、贈与税を2500万円まで課税しない代わりに
贈与した人が亡くなったときに精算する仕組み
課税のタイミングを先送り
皆様貴重なご回答有難うございました。
回答
相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円の事だと思います。
そして
>路線価格で3600万までは非課税とおっしゃる方もいます、
≫それは路線価という事ではなくて、不動産含め被相続人の
総財産に対する相続税の控除額が基礎控除3000万円
1人600万円 という事で合わせて3600万円となるという事です。
もし、相続人が2人いれば3000+1200=4200万円が控除されます。
但し、被相続人の配偶者の場合は、相続税配偶者控除 1億 6000万円まで
控除になります。
「3600万円」は、「相続税」の「基礎控除額の最低金額(法定相続人1名)」のことを言っていると思われます。
つまり それぞれ「別の控除額」のことを言っていると思われ、その意味であれば「いずれも正解」です。
なので、不動産の評価額だけで非課税になるかどうかは決まりません。
基礎控除額は、ご存じのように、3,000万円+600万円×法定相続人の数、です。
なので、確かに、法定相続人が一人で、相続財産が不動産だけなら路線価で3,600万円以下なら相続税の申告も納税もありません。
でも、亡くなった人がそれまで生活していたのですから、たぶん、その他の財産もあると思います。
なお、小規模宅地の軽減というものがありますので、不動産の評価額が3,600万円を超えていても、相続税の申告は必要であっても相続税がかからないこともあります。
不動産の相続の、「相続控除は3千万円」ですよ。
相続人の人数に無関係です。
また、「路線価」は、
———税務署が「相続税算出の際に使用する基本計算で、通常の一般個人住宅の多くは非課税です。
●確たる裏付けは、税務署に電話で問うと良いです。
基礎控除3,000万円+600万円×1人=3,600万円が非課税控除額ですね。
あとは例えば不動産なら小規模宅地特例等が使える可能性あるので、1万円払って税理士に相談された方が良いですよ。
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