教えて!住まいの先生
Q 連棟の土地の売却の遅延について教えて下さい。 2軒別々の売主の長屋の売却が決まりました。同じ買主にです。
しかし隣の売主が途中で認知になり、後見人の申請を始めたため、引渡し期日に間に合いませんでした。
隣と買主との間では、遅延金などの話で待ってもらえるようになっています。
私には遅延金は発生しませんでした。
本題は、売主と買主との間には遅延金が発生ですが、私も待たされています。
売主同士の遅延金は、発生するものなのでしょうか?請求できるのでしょうか?
買主が決まってから、解体も測量も待たされ、裁判所の決定通知はまだですが、今の時点で半年以上待たされています。
よろしくお願いします。
質問日時:
2026/8/10 20:17:11
解決済み
解決日時:
2026/8/18 16:16:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/18 16:16:44
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、不動産売買では「遅延荘外勤?」―――などはあり得ませんよ。
売買契約後に、売主・買主のいずれかが、医師から「認知症」の診断を受けたら、基本的には「契約解除」となり、契約経過の中でー————
◆手付契約なら、売主自体は「手付倍返し」で契約解除です。
◆契約解除要請期に、取引相手が「履行に着手」していたら「違約金20%」を負担しての解除となります。(法規定)
◆なぜ解除かと言えば、認知症の診断を受けたら、単独では法律行為ができない法規定があるからです。(多くは「成年後見人」が必要で、売却なら裁判所の決定が必要だからです)
◆加えて「連投式住戸」(長屋なら、飼い主は住宅ローン不可です。)
◆更に、「長屋」は、単独での解体は不可です。
なぜなら、全棟一括で建築確認を取っているからです。
(別例で言えば、一戸建の「フロ場解体・単独新築」状態だからです)
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/18 16:16:44
ありがとうございました☆
回答
A
回答日時:
2026/8/12 13:42:37
売買契約をしていると思います。
危険負担はどうなっていますか。
A
回答日時:
2026/8/10 20:30:03
売主同士の遅延金請求は、あなたが隣の売主の遅延によって直接的な損害(契約解除による損失、代替物件の取得費用増加など)を被ったことを証明できれば、隣の売主に対して損害賠償請求することは法律上可能です。
ただし、単に引き渡しが遅れたという事実だけでなく、その遅延があなたに与えた具体的な経済的損害を立証する必要があります。
解体費や測量費の増加分、機会損失分などが該当する可能性があります。
まずは弁護士に相談して、あなたの具体的な損害を整理し、請求可能かどうか判断してもらうことをお勧めします。
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