教えて!住まいの先生

Q 動物の飼育禁止の分譲マンションの規約改正について。

所有している分譲マンションをペット飼育可にしたいんです。築25年なので当初の住人から徐々に入れ替わって来ていると思いますが規約の改正は今までほぼないようです。周りにマンションも多数建つようになりました。そのほとんどがペット飼育可です。同じような築年数のマンションは複数飼育不可として残っています。
当方、このマンションとは別のところに住んでおり(飛行機での移動になります)総会などには出席したことがありません。今後、賃貸を続けるにしても売却をするにしても、ペット飼育可にした方が資産価値が上がるのではないかと考えています。
そこで規約改正を提案したいと思っています。私のようなケースの場合、管理会社に議題をあげてもらうよう頼む形になるのでしょうか。もちろん、管理会社は中立の立場になるので飼育可について勧めてもらいたいというわけではないので、こちらで資料などを用意していくつもりではいます。(まずは住人ににアンケートを取るところから始め、飼育可のマンションの規約を集めて住人に具体的ま規約を見てもらうなど)
このような進め方で大丈夫でしょうか。マンションの規約を変えるのはとても難しいとは思っていますが、調べてみると最近は途中でペット飼育可になるマンションも多いと聞いたので、自分のマンションでもできないかと考えています。
ちなみに55世帯ほどのマンションです
質問日時: 2026/8/12 23:05:24 解決済み 解決日時: 2026/8/13 15:40:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/13 15:40:56
進め方の方向は合っています。ただし、「管理会社に議題を上げてもらう」という理解は半分違います。管理会社は管理組合の業務を受託している会社で、規約改正を決める主体ではありません。正式な宛先は管理組合の理事長・理事会です。管理会社には、その取次ぎ、資料作成、手続の助言などを頼む形になります。管理会社は議会でも元老院でもないので、単独でペット解禁令は出せません。

まず管理会社を窓口として、理事長宛てに書面で次のように申し入れるのがよいでしょう。

「直ちにペット可へ変更してほしい」ではなく、

・理事会で規約改正の検討を始めること
・区分所有者と居住者へのアンケートを実施すること
・ペット飼育検討委員会などを設けること
・次回総会までに規約・細則案を作成すること

を提案します。国交省の標準管理規約でも、規約・使用細則の改正案や総会提出議案は理事会の決議事項とされています。

ここで「住人へのアンケート」だけでは足りません。賃借人を含む居住者の意見は大切ですが、総会で票を持つのは区分所有者です。したがって、

・全区分所有者向けの賛否・条件調査
・実際の居住者向けの騒音、臭い、アレルギー等の懸念調査

を分けた方がよいです。アンケートは体温計であって投票箱ではありません。賛成が多くても、それだけで規約は変わりません。

現在の区分所有法では、2026年4月1日以降に招集手続きを始める総会で規約を変更する場合、原則として、区分所有者数と議決権の双方について過半数の出席が必要で、出席者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。書面や代理人による議決権行使も通常は「出席」に含まれます。

仮に55戸すべてが別々の所有者で、各戸1票なら、最低28人分の出席が必要です。出席が28人なら21人以上、55人全員なら42人以上の賛成が必要になります。ただし、複数戸を所有する人がいたり、議決権が床面積割合だったりするため、実際の計算は現在の規約と議決権表を確認してください。2026年の法改正に未対応の古い規約は、総会の定足数・決議要件に関する条項が法律と抵触して無効になっていることもあります。築25年で規約改正がほぼないなら、ペットより先にここから化石が発掘される可能性があります。

理事会が取り上げない場合は、区分所有法上、区分所有者数と議決権の双方について5分の1以上を集め、理事長に臨時総会の招集を請求できます。55戸・各戸1票・所有者も全員別なら、おおむね11人です。規約でこの人数が引き下げられている場合もあります。

規約案は「ペット可」の一行だけでは危険です。国交省も、認める場合には少なくとも次の事項を定めるよう示しています。

・飼育できる種類、成長後の大きさ、頭数
・届出、登録、犬の登録・予防接種等の確認
・共用廊下やエレベーターでは抱える、またはケージに入れること
・バルコニーや共用部分で飼育・排泄させないこと
・鳴き声、臭い、毛、汚損への対応
・損害や追加清掃費の負担
・苦情処理、改善勧告、違反時の飼育禁止
・賃借人が飼育した場合の区分所有者の責任

「常識的な範囲の小型犬」などという表現は避けた方がよいです。常識と小型犬の境界をめぐって、管理組合が犬の全長を審議する地獄が始まります。基本事項は管理規約に、詳しい運用はペット飼育細則に置き、両方を同時に決議するのが安全です。

なお、「ペット可なら必ず資産価値が上がる」とは限りません。飼育希望者への間口は広がりますが、ペット禁止を理由に購入した人、アレルギーや動物への恐怖がある人、静かな環境を重視する人からは敬遠されます。周辺マンションの多くがペット可なら、むしろ「ペット不可」が希少条件になっている可能性すらあります。資産価値は便利な呪文ですが、不動産価格はそんなに素直な犬ではありません。

そのため、近隣の仲介会社2~3社に、

・ペット可/不可による査定額や成約期間の違い
・賃料、入居率、問い合わせ数への影響
・同築年・同駅距離・同規模物件の比較

を聞き、書面やメールでもらうと説得材料になります。逆に、裏付けなしに「資産価値が上がります」と言い切ると、反対派に一発で潰されます。

また、質問者様は現地に住んでいないとのことですから、「私は住みませんが、売りやすくなるのでペット可にしたいです」を前面に出すのは避けた方がよいでしょう。現地に騒音や臭いのリスクを残し、自分は飛行機の彼方で資産価値だけ受け取る話に見えます。反対票の培養皿です。資産価値だけでなく、周辺市場との整合性、明確な飼育ルール、違反時の実効的な措置までセットで提案してください。

最初に入手すべきものは、現行の管理規約、使用細則、直近数年分の総会議事録、議決権割合、総会開催時期です。そのうえで理事長宛ての提案書を管理会社経由で提出し、理事会での検討、アンケート、説明会、専門家による条文確認、総会決議という順番が堅実です。遠方でも、書面投票、代理人、規約が対応していればオンライン出席を利用できます。

途中からペット可へ変えること自体は可能です。ただ、「最近は変更するマンションが多い」という点について、途中変更の件数を示す公的統計までは確認できませんでした。国交省の標準管理規約には禁止・容認の双方の規定例がありますので、制度上珍妙な提案ではありませんが、55世帯なら最後は法律より人間関係です。犬より先に票を懐かせる必要があります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/13 15:40:56

みなさま、詳しくありがとうございました。
一度、理事あてに連絡をしたのちにアンケートを取る方向で進めてみます。そん結果次第で、今後規約の変更に関して働きかけていくかどうか考えてみます。今回は1番最初に詳しく回答を下さった方をベストアンサーに選ばせていただきました

回答

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A 回答日時: 2026/8/13 09:50:06
一般的な流れとして
①理事会に議案の提案(まずは理解に出席) 議案として検討するか判断

②理事会に出席して議案の説明 この審議は最低5回 その度に出席する

③理事会で議案にするか判断 ⇒ NO 終わり

④一般的には アンケート調査 ⇒ 組合員3/4以上賛成がなければ終わり

⑤臨時総会又は、定期総会で、議案の審議。あなたが出席して住民に議案の説明 多数決

住民により多数決

住んでない奴が言っても無理だと思うけどね。


ペット飼育可にするのは、簡単ではありません。
・管理規約 使用細則の改定
・共有部分の清掃などの増加で、管理費の値上げ(総会・臨時での可決要)
・アレルギーがある方への補償
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A 回答日時: 2026/8/13 08:18:53
道理としては理由を付した提案を理事長に出す事で
それを理事会で検討し理事会決議を得て総会にかけ組合員の判断を
仰ぐ流れとなります
事前アンケートをとるか否かも理事会が決める事です
ペット飼育可のマンションで吠え声がうるさいとか
敷地内で猫を遊ばせてるとかトラブルはあります
そのトラブル対処は現に居住してる役員の仕事となり負担が増えます
個人的に言わせてもらえば住んでもいない区分所有者に
そういう無責任な提案をしてもらいたくないというのが本音で
自分が住んで役員に就任しろとさえ思います
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A 回答日時: 2026/8/13 06:50:35
まず、変更したとしても区分所有家屋である以上、『マンションとしてはペット可』だけど、『部屋としてはオーナーの意向』に落ち着くだけです。

こういった変更は、最終的には『こう変更するので意見があるなら○日までに言ってください』ではなく、各オーナーや居住者(住んでいる人がオーナーとは限りません)に説明して同意書をもらう事になります。

なので、飼える部屋と飼えない部屋が存在する(結構多いです)ことになり、飼えない部屋の人から『ペット不可なのに飼っている人がいる』との苦情が多発します。
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A 回答日時: 2026/8/13 06:45:28
結論からいうと、その進め方で概ねよいと思います。ただし、管理会社に「規約を変えてもらう」のではなく、管理組合の理事会・理事長に規約改正の議案化を働きかけるのが基本です。管理会社は手続きの補助役と考えた方がよいです。

まずは次の順番が現実的です。

1.現在の管理規約を取り寄せ、組合員から議案を提案する方法を確認する
2.理事会に「ペット飼育に関するアンケート実施」を提案する
3.賛成が一定数あれば、具体的な飼育ルール案を作る
4.理事会から総会へ規約改正案を提出してもらう

ルール案では「犬猫の大きさ・頭数」「共用部分では抱える」「騒音・臭い対策」「登録制」「違反時の対応」まで示した方が、単に「ペット可にしましょう」と提案するより合意を得やすいと思います。国土交通省もペット飼育を想定した管理規約のひな型を示しています。

なお、2026年4月以降の規約変更は、原則として一定数の区分所有者が出席した総会で、出席した区分所有者と議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成が必要です。現在の規約によって条件が厳しくなっている場合もあるので、最初に確認してください。

「資産価値が上がる」だけを前面に出すより、「周辺マンションの状況」「賃貸・売買時の需要」「トラブル防止ルール」をセットで示す方が進めやすいと思います。
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A 回答日時: 2026/8/13 04:28:58
甘いです。
マンションを良くしたい。
そんな人が1人でもいたら規約の改正など頻繁に行われています。

4月から区分所有法が改正されました。
国交省から組合へ規約の改正を促すパンフレットも郵送されてます。
それでも規約を改正してない。
ダメなマンションです。

また、規約の改正には金がかかります。
管理会社は改正規約などは有料で作成しますが、合意形成などは関与しません。

結論
あなたが理事長になり、自分で動かないと区分所有者は賛同しません。
そんなに甘くは無いです。
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A 回答日時: 2026/8/13 03:25:48
管理組合へ要望や議案を提出するのは差し支えないと思います。
規約変更だと特別決議になり、特別決議を可決するには、総会に出席した区分所有者人数の4分の3以上、出席した区分所有者議決権の4分の3以上の賛成が必要です。
また、特別決議総会の成立要件として、議決権数と組合員人数の両方の過半数が出席しないと決議できないので、ハードル高く、本人が出席しないと議案審議や継続審議要求なども難しいと思います。
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A 回答日時: 2026/8/13 02:11:15
分譲賃貸マンションですかね??。

所有者がそのマンションに住んでいる率はどれくらいでしょうか?。
それによって難易度がかなり異なりますよ。

とりあえず過半数の出席。これをクリアするだけでも一苦労。私なら挫折してしまいます。
28名の出席と、42名の賛成。ムリゲーですが、経験としてはやってみるのも良いでしょう。

私はこりごりですけどね。
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A 回答日時: 2026/8/12 23:08:35
現状ではペットを飼育している人は多いのでしょうか?
多くないと無理だと思います。
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