教えて!住まいの先生

Q 賃貸の更新事務手数料値上げについて 不動産屋さんから、「事務手数料(更新料)」を値上げするという連絡がありました。 1万円ほどの値上げです。(率にして54%アップ)

①契約書では、事務手数料は「家賃の30%+消費税」とあり、それには合意しています。
値上げにあたり、こちらは合意していない状況での通知でした。

②第5条に租税公課、物価の変動等により賃料の改定が生じたとき、協議の上定めるものとする旨の記載はありました。それには合意しています。
ただ、事務手数料についてではなく「賃料」と書かれています。

率料改訂についての文面がどこかにあるのか、など不動産屋さんへ尋ねましたら
①について、一方の判断で料率を改定できる旨を定めた条項などは無いとのことでした。
②について、"賃料"という文言は、
「賃料等」と読み替えることができ、更新事務手数料等におきましてもその対象となります。とのことでした。
そのように読み替えられることは、注釈にも書かれておりませんでした。

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上記の状況なのですが、

②の契約書の文言:賃料→賃料等と読み替えられる点についても、一方の解釈で暗黙的に変更されるケースはよくあるのでしょうか?
また、値上げは見送りたく、今まで通りの契約書の金額で振り込みをしても問題ないでしょうか?

このまま支払うと次回以降も向こうの判断で値上げされそうだなと感じ次第です。

法律の専門家に聞くには期間を要するようで、
こちらに失礼いたします。
質問日時: 2026/8/17 10:41:56 解決済み 解決日時: 2026/8/19 12:54:55
回答数: 3 閲覧数: 156 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/19 12:54:55
更新料と更新手数料は別物です。更新料の一部として更新手数料を盛り込んであることもありますが、基本的に更新料は大家、更新手数料は管理会社への報酬です。
更新料は最高裁判例などにより家賃の一部としてみなされていることから、借地借家法が求める条件があれば、値上げの変更請求をすることはできますが、更新手数料は、家賃ではなく(そのため消費税がかかっていると思います)法律上は管理会社に変更に関する請求権というのはありませんので、契約に変更に関する特約がなければ、変更はできないものと思われます。

代わりに家賃に連動して変更できる契約にはなっているようです。家賃が値上げすれば自動的に更新手数料も値上げするようにはなっています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/19 12:54:55

どなたも、素人の私でも分かりやすく教えていただき、全員をベストアンサーとさせていただきたいくらいです。
最終的に法律上の条件などを織り交ぜていただいた回答を選択いたしました。
皆さま、本当にありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/8/17 11:51:17
今まで通りで問題ないですが、相手方に説明は必要かと。
まず、事務手数料の金額は賃料に付随しておりますので、賃料が変わらないのに事務手数料が上がることはおかしいと言えるでしょう。租税公課、物価の変動等で賃料をあげる。それに伴って更新事務手数料も上がるなら通りますが、事務手数料の料率だけ上がるのは意味不明です。
次に、質問者さんが記載してくれてる条文にも書いていますが、”協議の上定めるものとする”ですので、協議もなく一方的に上げれるものではありません。今回のケースで言うと提示金額で支払うと協議を飛ばして合意したとなりますので、お気を付けください。
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A 回答日時: 2026/8/17 11:39:12
確定的な結論が出せませんので一般的な契約解釈・借地借家法の考え方で回答しますね。

今回のケースは以下の2点がポイントです。
・契約書上、事務手数料は「家賃の30%+消費税」という算定方法で明確に規定されている(合意済み)

・料率改定を認める条項は、不動産屋自身も「ない」と認めている

契約書に明記のない読み替え「賃料→賃料等」を、当事者の一方(不動産屋)の解釈で押し通すのは、法的に弱い主張となります。

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