教えて!住まいの先生

Q 土地を購入し、家を建てました。 家は道路沿いで歩道が隣接しています。 境界線にフェンスを設置したのですが、フェンスと歩道の間に幅50センチほどの未塗装な部分があり、雑草がはえています。

町道すぐの場所なので、役所に確認したら町のものではなく個人の所有となっているとの回答でした。
なので草刈りなどは、その土地の所有者に許可を取らないといけないと。。。
個人情報なので所有者を詳しくは教えられないとのことでしたが、その方の名前が、私たちが購入した土地の元の持ち主と同じでした。
HMからもらった土地の調査報告書?には、その場所は町道敷・国道敷とすると記載がありました。
我が家の土地の謄本を確認したら、購入した土地と、未塗装部分の土地は数年前に分筆されているようでした。
我が家が1-1だとしたら、未塗装の土地は1-2という感じです。
町道敷・国道敷とは、町・国のものというわけではないのでしょうか?
かなり狭い土地(幅50センチ×長さ2メートルくらい?)なので、持ったままにしていても使い道がないと思うのですが、元の持ち主の方は一緒に売るのを忘れていたのでしょうか?
土地を所有したままなら固定資産税の納付書も届いているはずなので、気づく気もするのですが。。。

購入した不動産屋を通して連絡したほうがいいでしょうか?
もう勝手に草刈や防草シートを敷いてもいいでしょうか?
質問日時: 2026/8/18 11:45:07 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/8/19 22:33:28
大変ですね。

売る少し前に分筆して、そこだけ売らないのでしたら、

何らかの意図が有るでしょうね。

草などが生えて、雑草の種子が飛んでくるでしたら、民法六九七ー七〇二条の事務管理として、行なえば、問題は少ないです。

変更は基本的にできないので、防草シートは張れないでしょうね。

そのところだけ、分筆して、売らないのでしたら、売り主になにか意図が有ることを感じさせられます。
例えば、車の乗り入れ口を作ろうとしたら、そこそこの値段をふっかけてくるとか。あるいは将来質問者様が土地を売ろうとしたときに、挟まっているから買い取れ、とかの可能性があると思います。

大変ですよね。
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A 回答日時: 2026/8/19 05:44:35
一筆の土地の周囲は価値があるので売らない 地主 がいます。
近所15cm 幅 道路沿い角地を 売らない 人がいました。
信じられません、街の不動産屋があきれていました。
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A 回答日時: 2026/8/18 17:55:35
草刈りされて怒る人はいないと思うので、やってしまっていいと思います。シートはちょっと勝手にはできないですね。買えるものなら買う方向で一度動いてみるのはありだと思います。
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A 回答日時: 2026/8/18 15:45:24
セットバックした部分などの分筆までは終わったが、帰属をどうするかが決まらず放置したものと思われます
経緯は不動産屋が承知しているでしょう
何かあった際の責任を負えるのなら、草刈や防草シートを敷いても構いません
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A 回答日時: 2026/8/18 13:33:54
多分、町道敷・国道敷と言うのは、町道、国道の道として使用
される道路だけど、セットバックした土地と同様、分筆して
道路となっているが自治体に寄付していないので元の持ち主の
登記のままなのだと思います。
多分、持ち主が固定資産税を払っていると思います。
うちの方にもありますね。

セットバックも同様で自分の実家の地域では自治体に寄付していない
家は花など植えてますね。
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A 回答日時: 2026/8/18 13:29:52
その私道部分が位置指定道路内で無ければ、建築が出来たので、道路は2項道路で公道認定されていて、セットバックの分筆分を所有者が忘れていたか、地目を公衆道路に分筆したかも知れません。
私有地であれば、管理は役所の意見通りと思います。
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A 回答日時: 2026/8/18 12:47:17
道路を作るときに分筆してそのままになっているのでしょうね。不動産屋を介して買ってるのならその不動産屋がろくに調査もしてないでたらめな不動産屋であるということです。その土地の所有者に直接交渉して譲ってもらっては如何でしょうか。おそらく何も問題はありません。
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