教えて!住まいの先生
Q 中古マンション物件を4月28日に売買契約してリフォームもした為、居住したのは6月15日からです。
7月末に7万近く共益費、修繕積立金などの管理費が引き落とされていて4月の契約分から一気に落とされたのかと思っていたので詳細が記載されている明細を8月初めに依頼しました。
お盆休みもありまだ届いていないのですが、8月分の管理費が35000円でさすがにおかしいので問い合わせると、そもそも修繕積立金は25000円だと言われました。
ですが、購入する前の物件見学から今に至るまで全く知らされてもおらず、いつから値上げしたのか管理会社に聞くと以下のように返答が…
2月20日
議案書を不動産へ発送されてる
3月8日
定期総会で決定
4月14日
総会議事録を不動産へ発送されてる
金額が変更された改定時期は6月12日
と言うことだったのですが、これは不動産側へ何かしら賠償請求など出来るものですか?
弁護士に相談しようか迷っています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/20 12:42:46
契約日にもよりますが、恐らく仲介業者の不手際なので解約は可能ですが、損害賠償はあまり期待できない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/8/20 12:42:46
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2026/8/20 04:42:58
残念ですが裁判してもコスパは悪いです。
売主、買主、宅建業者、全てが悪いです。
宅建業法で管理費等の金額を伝える義務はあります。
しかし、値上げ予定まで伝える義務はありません。
総会の案内や内容まで伝える義務はありません。
私の個人的な意見だが、売主がマンション管理運営に無関心で総会を軽んじていた結果だと思います。
あなたも消費者の自己責任はある。
マンション買う前に区分所有法を勉強しなきゃ。
管理費、修繕積立金の値上げなど常識です。
また、マンションの2つの老い、知ってます?
マスコミも何度も取り上げてます。
社会問題です。
宅建業者を訴えたら小銭くらいもらえますが、弁護士費用の方が高いと思いますよ。
不動産とは土地や建物の事です。
不動産会社や不動産屋の事ではない。
それだけで不勉強な事はわかります。
管理会社に総会の案内を不動産屋へ送る義務など無い。
それなのに善意で送っている。
さすが区分所有法のプロだ。
こんなトラブルを予見し、備えてる。
不動産屋も総会の案内を読んで、売主に総会へ出席して、管理費等の変更結果を教えろと一言、アドバイスしていれば防げた事だ。
残念だが、不動産屋は区分所有法のプロではない。
マンション売買に不慣れな不動産屋だった。
区分所有法のリスク、これからも感じるでしょう。
後悔して下さい。
だが、あなたが理事長となり、マンションを良い方向へ導く事も可能だ。
がんばって下さい。
A
回答日時:
2026/8/20 01:14:42
簡単に言いますと、売買契約をし、決済が完了したときから管理費等の支払い義務が生じます。
4月28日以降は買主に支払い義務があります(4月分は日割りになっていると推測します)。
ただ3月8日に総会で値上げが決定していたということは、
売買契約時に仲介会社から重要事項説明があったはずなのです。
重要事項説明書を確認してください。そこにも新しい管理費等の金額の記載があるはずです。
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