教えて!住まいの先生
Q 建築条件付き土地物件について質問です。 土地契約して手付金を払ったのですが、3ヶ月以内に建物の契約をせずに、手付金を返還される特約を実際にできた方いますか?
これから打ち合わせなどあるのですが、どうしても納得いく家にできる気がしなくて後悔してます。
なのでこの特約を使ってとりあえずちゃんと打ち合わせなどをして3ヶ月間契約せずに手付金の返還が希望なんですが、相手側がそれで認めてくれて返還してくれるの不安です。
経験された方がいらっしゃれば教えて欲しいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/8/23 10:05:40
不動産屋です。
大丈夫です。
私は経験ありませんが、3ヶ月以内に、建物の請負契約が完了しないと白紙解約になります。
ただ、すんなりと相手側の不動産屋が受け入れるかは解りませんが。
ただ、あなた様は誤解されています。建築条件付土地は、注文住宅ではありません。
まず、施工する建築会社は決まっていて変更する事は出来ません。
建物が建築される前の建売住宅です。つまり、大幅な設計変更は出来ないのです。
そして、土地の状態で買主が見つからないと、標準的な間取りでドンドン建築を始めて、建売に変更になります。
回答
A
回答日時:
2026/8/22 21:02:43
申し訳ないです。
仰る意味がよくわかりません。
土地の売買契約に建物請負契約を条件に付けることは可能です。
その契約に手付金「今の日本の手付は、ほぼ解約手付です」を払ったのでしたら、手付金を流せば、契約解除できますね。
相手が良いと言えば、それで良いのですが、普通はそうはならないですね。質問者様が手付金を流すしか無いです。
相手が債務の履行に着手、「住宅建築でしたら一般に根切り」したら、手付返しでは無く、損害賠償になってしまいます。
質問者様の内容でしたら、相手が良い人か、特約が無いとできない話ですね。
別の細かい条件があれば、それを拝読しないとわからないです。
A
回答日時:
2026/8/20 11:22:57
建築設計不動産業者です。
分譲もします。当社所有の土地に建築条件付での土地売買の時は、間取り図が決定してからでないと土地の契約はしません。
回答者の方々は土地を契約してから3ヶ月以内の契約云々が記載されていますが、土地だけを先に契約して後から間取りの打ち合わせをするということは私の場合はないです。
と言うことは「3ヶ月以内に建築の契約をしない場合は白紙」と言うことは現実にはないです。そんな無駄な時間はないのです。
土地の契約と建物の契約は同時進行です。形としては「3ヶ月以内に‥」など記載されていますが、経験からそんな契約はしません。もし土地だけ先に契約して後から建物について打ち合わせをして合意しない場合は白紙などそんな建築業者がいるのですかね?
分譲地は全てがいつでも建築に入れる状態に仕上がています。そんなに時間かけるわけにはいかないです。お客さんとの間取り図の打ち合わせも短時間で決まります。何で3ヶ月以内に合意しない場合は白紙など現実にはないですね。
ちょっと現実と乖離しているプロセスです。「建築条件付」にしているのは全くないとまでは言いませんが、現実には言葉のアヤに過ぎません。
A
回答日時:
2026/8/20 10:35:49
(元)不動産会社経営の宅建士です。
建築条件付き売地は―――――
多くが建築業者などが、建築仕事を受注するために取得する土地が多いですよ。
そこで通常は、土地契約後「3か月」以内に建築企画を完了して作業に入るのが前提となります。
●これは、3か月を超えて、買主が「やはりやめる」などになった場合の
「待機許容期間」だからです。
(4か月も経ってやめられたら、売主が「別人に売れる」機会を逸することになるでしょ?)
そして多くの場合は、そもそも売主業者が「間取りプラン」などを企画してあるはずです。(それはその土地の最良のプランが多いのです)
●ただ通常は、住宅ローン利用の買主が多く、後刻キャンセルはトラブルの元です。(住宅ローン利用なら名義変更も終了しているはずで、そうなれば
土地はキズものになるからです)
間取りなどは、「素人」(失礼)が考えても満足するものなどできない場合が多いのです。(なぜなら建基法に抵触する場合がほとんどだからです)
A
回答日時:
2026/8/20 09:15:59
指定された打ち合わせを何度もキャンセルした場合には、白紙解除となるのは難しいですね。
不動産会社を甘く見ると痛い目に遭いますよ。
A
回答日時:
2026/8/20 08:47:51
建築条件付き土地の契約をしたということは、その契約内容に同意したという証ですからあなたは契約を履行する義務があります。ですので、単に思惑的に納得できる家ができる気がしない、では、理由にはなりません。何でもかんでもその停止条件が使えるわけではないのです。しっかり打合せしてプランを出してもらってそのうえで価格を積算してもらい最終的に、合意できない時、停止条件が使えるのです。やることをやったのちにだめならば契約の通り白紙解除、つまり契約はなかったこととなり手付などは全額返還されます。相手はその契約で何千万という金が動くわけですから、単に、やっぱりやめるなどと言えば、悪質とみなされ、損害賠償などを請求されかねません。
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