教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除の区分誤り(ZEHの証明書を提出したのに省エネ基準で申告)の訂正について 住宅ローン控除の確定申告(1年目)について、訂正が可能かどうか知恵をお借りしたいです。

今年の3月に1年目の確定申告を終えたのですが、住宅ローン控除の申告区分を間違えていたことに気づきました。 【現在の状況】 住宅の性能:手元に「住宅省エネルギー性能証明書」があり、「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」にチェックが入っています(=ZEH水準)。 確定申告時の提出:上記の証明書は確定申告の際に提出(添付)済みです。 ミスの内容:確定申告書の計算明細書のチェック欄で、誤って「省エネ基準適合住宅」を選択して提出してしまいました。 現在の条件:年末ローン残高 4,000万円 / 子育て世帯(または若者夫婦世帯)に該当。
補足

ZEHに変更可能ですか? 税務署には連絡するつもりですが

質問日時: 2026/8/23 19:40:53 解決済み 解決日時: 2026/8/24 08:53:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/24 08:53:30
提出済みの「令和7年分所得税の確定申告書」の 右側中段の㊺㊻に数字は入っていますか? ここに数字が入っていなければ何もできません。 昨年1年間の所得と控除で計算された所得税額が0であれば どんな訂正を加えても0にしかなりません。 =所得税額が変化しない場合は「更正の請求」の対象外です。 訂正しても所得税額は変化しないので更正の必要なし という返事が返ってきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/24 08:53:30

みなさまご回答ありがとうございました。 税務署に確認したところ、確定申告時に税務署の方でZEH水準に訂正済みで申告されているとのことでした。また、控除額も変わらないとのことでした。

回答

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A 回答日時: 2026/8/23 20:04:48
住宅ローン控除の適用区分(「その他住宅」や「省エネ基準適合住宅」など)を間違えて確定申告してしまった場合、申告期限内(原則3月15日)なら訂正申告が可能です。 しかし、期限後に「より有利な区分へ変更する(税金を多く戻してもらう)」ための更正の請求は原則として認められません。
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A 回答日時: 2026/8/23 19:51:42
それで税額が変わるのであれば 追加になるなら修正申告 減税になるなら更正の請求になります 税額に変更なければ税務署に相談を
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