教えて!住まいの先生

Q マンションを共有名義にしていた母が死去しました 二人で完済していて、ローンはありません 法律上、母の名義を抜くだけの手続きかと思ってましたが ひとりっこではないのと、遺言状がないので

母の遺産として、妹が相続できるようです(他に相続人はいません) さきの手続を法務局ですすめるにあたり ① わたし一人の名義にする(妹承諾済み) ② 母を抜いた代わりに、妹と共有名義にする いろいろ、web上の弁護士のコメントなども読みましたが >話し合いの際には極力、共有名義状態を解消するために >共有持ち分はもともと不動産を共有していた子一人が相続する >(他の相続人はそれ以外の財産を相続することにして >差額は現金で精算する等して調整する)ように決めるとスムーズです。 ↑などとあり、共有名義状態の解消を薦めていて 今のところ、売却する予定もありません 年齢的に、わたしの方が先に死ぬ=のちに妹が不動産を相続する ことになると思っていますが あとあと面倒な手続きを省けて、自動的にそうなるとか 発生する税金や手数料で、どちらの方が得策だとかありますか? どうぞご教授願います
質問日時: 2026/8/25 14:24:24 解決済み 解決日時: 2026/8/25 16:06:18
回答数: 1 | 閲覧数: 112 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/8/25 16:06:18
その不動産の価値次第です。 単純に3600万までは相続税がかからないとして すべてあなた名義に変える、近い将来妹名義に変えるときに どれくらいの相続税がかかるのかです。 1億のマンションの半分が母名義だったのであれば5000万。 あなたと妹がそれぞれ半々相続すれば2500万なので相続税はかからないけど あなたが5000万相続するなら相続税がいる。 そのうえで妹が相続するときに1億円だとしたら1億円に対する税金。 今1/4相続しておけば7500万に対する税金だけで済む。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/8/25 16:06:18

すごく分かりやすい回答、ありがとうございました。

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