教えて!住まいの先生

Q 入居直後からゴキブリが発生。未修繕箇所が原因と思われる賃貸物件で、貸主側に家賃減額を求めることは可能でしょうか? 前回の質問と重複する部分もあります。

2026年7月末頃に鍵を受け取り、8月20日頃に引越しを済ませました。 前入居者は新築時から約13年間住んでいたそうですが、ペット不可物件にもかかわらず猫を飼っていたと聞いています。 6月中旬に内見した際は、まだ清掃・修繕前で、壁紙や床がかなり傷んでおり、クローゼットやキッチンの扉なども経年劣化で歪んでいました。 その際、「退去時にクリーニング・修繕を行い、直らない箇所があれば連絡する」と説明されたため、修繕されるものと思い契約しました。 しかし、入居後に確認すると、以下のような箇所が未修繕でした。 ・玄関ドアのパッキンが劣化し、室内から外の光が見える ・玄関ドアの開閉部分の金属が錆びている ・シンク下収納の奥の板と床の間に、約2cm・横約1mの隙間がある ・洗面所の床下点検口のフックが破損 ・寝室のカーテンレールのフック・サイド部品がない ・寝室の電気に漏電と思われる不具合 ・エアコン室外機のホースが途中で切れている これまでに何度も業者が来て、一部は修繕してもらいましたが、玄関ドアとシンク下の隙間については現在も対応待ちです。 さらに、荷解きがほぼ終わった頃、玄関・洗面所・寝室・キッチン・リビングなど、室内のほぼ全域でゴキブリのフンを発見し、夜間には黒いゴキブリを2匹確認しました。 侵入経路として考えられるものとして、 ・玄関ドアのパッキン劣化による隙間 ・排水管周辺の隙間 ・シンク下収納の大きな隙間 があります。 管理会社(東建コーポレーション)に相談したところ、担当者から「消毒施工をしておけば」という趣旨の話がありました。 そこで「今回のゴキブリ発生は、契約時に消毒施工をしなかったことが原因という認識ですか?」と確認したところ、「そのようには伝えていない。ゴキブリが出た原因がドアやシンク下の隙間とも断定できない」との回答でした。 こちらとしても、隙間がゴキブリの侵入経路だと断定しているわけではありません。 ただ、ゴキブリの発生原因とは別に、入居前から存在していた未修繕の不具合を残したまま引き渡したこと自体に問題があるのではないかと考えています。 また、玄関ドアについては、今回こちらから指摘する以前に不具合を把握していたのか、なぜドア交換を断ったのか、誰の判断だったのか、代わりにどのような修繕を予定していたのかについて、現在管理会社が確認中です。 家賃減額についても一度相談しましたが、「できない」と回答されました。ただし、その回答が管理会社独自の判断なのか、大家に確認した上での回答なのかは不明で、現在確認してもらっています。 現在、大家への確認・修繕について回答待ちで、今後のやり取りはメールで行うようお願いしています。 そこで質問です。 ① このような場合、貸主側に修繕や害虫駆除を求めることは妥当でしょうか? ② 入居前から存在していた未修繕箇所が複数あり、入居直後からゴキブリのフン・ゴキブリが確認された場合、家賃減額を交渉する余地はあるでしょうか? ③ 「消毒施工を契約時に付けなかった」ことを理由に、借主側の責任とされる可能性はあるでしょうか? ④ このようなケースで、管理会社や大家に対して今後どのように交渉するのが適切でしょうか? 賃貸トラブルに詳しい方、同様の経験がある方、法律に詳しい方からご意見をいただければ幸いです
質問日時: 2026/8/27 14:07:22 解決済み 解決日時: 2026/9/2 08:19:01
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A 回答日時: 2026/9/2 08:19:01
「退去時にクリーニング・修繕を行い、直らない箇所があれば連絡する」と説明されたのに対して、様々な症状が生じている事から、消費者契約法の不実の告知に該当すると思われます。 不実の告知とは、簡単に言えば、嘘を付かれたと解釈して頂ければ良いかと。 次に、大家には修繕の義務があります。(民法第606条) 但し、ゴキブリが発生する以外に、具体的に何かの設備が使えないという状況ではありませんので、家賃減額は厳しいかと思います。 害虫駆除に関しては、その修繕が終わった後でも発生するようであれば、交渉次第かと。 「消毒施工を契約時に付けなかった」という事に関しても、そもそも修繕がなされていない為、ゴキブリの侵入を許している訳で、消毒施行をしたとしても侵入経路を塞がない限り、無意味だと思います。 今後の対応に関して言えば、まず契約前にクリーニング・修繕すると説明を受けたのに対し、それらが実行されておらず、消費者契約法の不実の告知に該当すると考えられる。また、民法第606条における修繕の義務を果たしていない。早急なご対応をお願いしたい旨を通達。 更に追い詰めたいのであれば、何度か修繕の履行を催促した上で、それでも履行しない場合は借主で修繕し、その費用を貸主に請求する。 支払ってもらえない場合は、家賃と相殺する必要費償還請求権を行使する旨を伝えれば良いかと存じます。 法的根拠 民法第606条 賃貸人による修繕等 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 修繕義務を履行しない場合は、履行を催促し、それでも履行しない場合は 借主で修繕し、その費用を貸主に請求する。 支払ってもらえない場合は、家賃と相殺する方法(必要費償還請求権)があります。(一時的に自己負担する必要有)
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A 回答日時: 2026/8/27 14:29:42
我輩も転勤族でしたから、旧物件の賃貸アパート、マンション、一戸建てと入居を8回ほどしてます。 その際、同様に旧物件アパートなどではキッチン、バス、玄関先にある靴収納箱などからゴキブリハエなdは大量に発生することが多多ありました。 おおよそなんですが、そのほとんどが壁などにスキマ、排水路からの侵入など経験してます。 概ね管理会社に申告し消失剤など入手するようにはしてました。 「賃貸契約入居後にゴキブリが大量発生 管理会社大家への対応方法」 入居直後から短期間にゴキブリが大量発生しているなら、建物側の問題として管理会社・大家に正式に対応を求めるのが基本です。まずは証拠を残しつつ、書面やメールで経緯と要望を整理して伝えます。(hiro-web.co.jp) 管理会社・大家に相談すべきケース 入居直後〜数か月以内に大量・頻発している 建物全体や共用部でも目撃が多い ゴミ置き場など共用部の衛生状態が悪い このような場合は建物管理側の原因が疑われ、駆除費用をオーナー側が負担する可能性が高いとされています。(hiro-web.co.jp) 連絡前に準備しておくこと いつから・1日に何匹くらい出ているかのメモ 写真や動画(日時が分かるもの) 市販薬での対処履歴(購入日・使用日) 近隣住戸でも発生しているかの情報 これらは「一時的な侵入」ではなく「構造・管理上の問題」であることを示す材料になります。(journal.chintai.net) 管理会社・大家への伝え方と要望例 まずは電話で状況を簡潔に報告 その後、メールや書面で以下を送付 発生状況(期間・頻度・場所) 添付写真・動画 自分で行った対策 要望として、次のいずれか(または複数)を明示 専門業者による室内・共用部の駆除実施 費用を貸主側負担とすること 再発時の対応方針(再駆除・原因調査など)の確認 建物全体の駆除や共用部清掃強化を管理会社が手配するケースもあります。(owners-age.com) 費用負担・引越しなどの争いになりそうな場合 「入居直後から」「建物全体で」などの事情があれば、貸主側負担が妥当とする専門記事もありますが、最終判断は契約内容や具体事情によります。(hiro-web.co.jp) 引越し費用や減額を求める場合は、感情的な要求ではなく「生活に重大な支障が出ている事実」を整理し、まずは話し合いでの解決を目指します。 法的な主張(家賃減額・契約解除など)に踏み込むときは、弁護士や公的な相談窓口(消費生活センターなど)で最新の助言を受けてください。(onayamiooyasan.com)
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