教えて!住まいの先生
Q 宅権士試験の問題について 宅権業法の住宅瑕疵担保の分野で質問したいことがございます。 令和5年45番の問題↓
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに新築住宅を販売する際に、AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
答えは✖︎で、特定住宅瑕疵担保責任に関し、買主に不利な特約は無効。と書いています。
しかし自ら売主として新築住宅を売る場合は保険契約締結の義務があるので問題文の答えは○にならないといけないのではないかと思っています。
なぜこの答えがバツなのか教えて頂きたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/9/1 18:16:21
テキストが間違っているんじゃないですかね?
◯でいいですよ。
8種制限により買い主に不利な特約は無効になるので
無効になる特約になにか定められていたとしても
Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負います。
よく理解できていて素晴らしいと思います。
回答
A
回答日時:
2026/8/28 01:28:46
○でいいと思います。その内容の特約があっても無効ですので、結局、
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者ではない買主Bに新築住宅を販売する際に、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うか?
が問われている内容です。当然負います。お使いの参考書の間違いだと思われます。
A
回答日時:
2026/8/27 19:41:48
令和5年度の合格者です。
令和5年の問45の回答は4なので、答えは◯だと思います。
✖️となっているのは問題集の解答でしょうか?
宅建試験の過去問はWebで検索すると、たくさん出てきますので、理由も含め一度確認されるのがよろしいかと。
A
回答日時:
2026/8/27 18:36:55
構造耐力上の部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約→という文章が適切でないので✕
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