教えて!住まいの先生

Q 土地+建物を妻と旦那(私)の共同名義で1件、所有しています。 この物件を賃貸として貸し出そうと思っています。

ここで質問なのですが、もし賃貸として毎月5万円の収入があった場合、これは2万5千円づつの収入と見なされるのでしょうか? ただ家賃の振込先の口座は一か所しか選択できないと思います。つまり5万円が1口座に振り込まれると思いますが、これはどうなるのでしょうか? 税の申告の意味からお尋ねいたします。
質問日時: 2026/9/10 12:58:31 解決済み 解決日時: 2026/9/10 15:44:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/9/10 15:44:06
共有持分(仮に)1/2づつなら、家賃の分配も1/2なのでそうなります。 なので確定申告もそれぞれ行わないといけないです。 建物の管理も1/2づつなので、本来は何かあれば両方に許可や了解を貰わないといけないのですが、そんな面倒なことはしていられないので、管理上の筆頭者を決めます。 ご夫婦間で、管理を〇〇に一任するとか言う簡単な委任状を作っておきます。 不動産屋に斡旋を依頼(媒介)する時にその委任状の写しを出しておけばあとはやってくれます。 賃貸借契約を結ぶ時、その賃貸借契約の貸主は両名(実所有者)になりますが、運営(不動産屋や借主からの連絡)や家賃の回収はその委任状で指定された〇〇さんで問題なくできます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/9/10 15:44:06

なるほど、委任状という手があるのですね。勉強になります。ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/9/10 13:56:04
所有者が2名で、そのうちの代表者が 貸主になり、その貸主の口座へ 家賃を振り込んでもらう。 年に一度家賃から諸経費等を差し引いた 純利益の2分の1を、相手の口座に 振込んで処理するなどがよいと思います。 110万までの贈与なら非課税なのですから 贈与でもよいと思います。 税理士に相談し、確定申告を依頼し、 翌年からは自分で行えばよいです。
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A 回答日時: 2026/9/10 13:45:29
なるほど。 共有で持ち分が1:1ならそうなりますね。 まとめて口座に振り込まれても、その都度、奥さまの口座に半分移してもかまいませんし、年間で(12月末までに)移してもいいと思います。 各自の年間の収入は30万円ですから、他に収入がある場合は、確定申告が必要です。 他に収入がない場合は、年間の所得が30万円なので、確定申告も住民税の申告も不要です。発生する税額もありません。
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A 回答日時: 2026/9/10 13:36:05
相続した大家で嫁が兄弟に似た感じになってます。 額が少ないので 二人でわければいいだけですね 税務署が来たら 共同名義の書類を見せればいいし 名義人が一人なら 生前贈与でも対応できます
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A 回答日時: 2026/9/10 13:19:54
家賃収入は「不動産所得」として申告し、必要経費や各種控除を使うことで課税所得を減らせます。必要経費+青色申告特別控除+他所得との損益通算ですね 家賃・共益費・礼金・更新料などの収入から、必要経費を引いた「不動産所得」に所得税・住民税がかかります。 固定資産税・都市計画税 管理委託料、共用部の光熱費の負担額 火災・地震保険料を支払っているなら 修繕費(原状回復やエアコン交換など) ローン利息部分(元本は不可です) 減価償却費(建物・設備の取得費を耐用年数で按分)など 青色申告で最低10万円控除できると思います。 赤字が出れば損益通算 所得と損益通算できます 減価償却やローン金利の絡みで所得税や市県民税の減額になります 私は知見不足ですから近くの税理士に相談するのが早くて楽です。やり方を覚え次回からは自分でやれば良い 素人が初めからできるはずもないです 最終的にはローンを支払っている方です
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A 回答日時: 2026/9/10 13:08:29
>の共同名義で1件… 持ち分割合は? >これは2万5千円づつの収入と… 持ち分 50 対 50 ならね。 >振込先の口座は一か所しか選択できない… どうせ白色申告でしょうから、振り込まれたらすぐに分ければ良いだけ。
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