教えて!住まいの先生
Q マンション契約解除について 新築マンションの、契約解除をしたいと思っているのですが、手付金を15万払い、売買契約書を書き、 あとはローン審査待ちという状況だったのですが、なかなか審査が通らなかったので
諦めようと思った時に、仮審査が通りました。
不動産の方から、
審査が通ったから来年、部屋の内装を決めたいから来てね
と言われたのですが、このまま契約解除したら、違約金が発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
補足
不動産の方から、
審査が通ったから来年、部屋の内装を決めたいから来てね
と言われたのですが、このまま契約解除したら、違約金が発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。
審査が通ったのは最終手段のフラット35で、ほかの金融機関にも審査の申し込みを出す予定になっています。
質問日時:
2011/12/16 22:31:12
解決済み
解決日時:
2011/12/31 09:34:29
回答数: 4 | 閲覧数: 320 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産コンサルタントの辻と申します。
契約書を拝見していないので、一般的に多く見られる新築マンションの契約内容でお答えします。
おそらく、支払い済みの15万円を放棄することで契約解除が可能でしょう。
現段階でローンの審査が却下されていないということですので、今解約しても手付金は返金されないと思われます(=手付金の放棄)。
通常、申込者(契約者)の不可抗力でローン審査が却下されたときには、解約しても手付金が返還される「ローン特約」が設けられていますが、m1m7m0m9mさんの場合は、金融機関がどこかに関わらず、現段階ではローン利用が却下されていないからです。
また、内装をこれから決める・・・ということで引き渡しまでまだ時間がありそうですので、審査結果が出るのが遅すぎたことを白紙解約の理由として承諾してもらうことは難しそうな気がします。(気が変わった、という扱いにしかならない可能性)
とはいえ、ローン可否だけでなく、解約の理由によっては売主側の判断により手付金を返還してくれる場合もあります。
もし、営業担当者から事前に受けていた説明とは全く異なる状況になっていたり、事実を誤認させられていたなど、納得いかない事由があるようであれば、解約とともに手付金の返還も申し出てみてください。
なお、多くの新築マンションで見られる契約内容であれば、すでに支払った15万円の手付金以外には支払う義務は生じないでしょう。
契約書では、手付金の放棄をもって違約金とする(受領済みの手付金同額を違約金として扱う)というような契約内容になっていることが多いです。
契約の解除・違約金に関する条項を一度確認してみてください。
万が一、解約について売主ともめることになった場合は、役所などに相談してみましょう。
お役に立てれば幸いです。
契約書を拝見していないので、一般的に多く見られる新築マンションの契約内容でお答えします。
おそらく、支払い済みの15万円を放棄することで契約解除が可能でしょう。
現段階でローンの審査が却下されていないということですので、今解約しても手付金は返金されないと思われます(=手付金の放棄)。
通常、申込者(契約者)の不可抗力でローン審査が却下されたときには、解約しても手付金が返還される「ローン特約」が設けられていますが、m1m7m0m9mさんの場合は、金融機関がどこかに関わらず、現段階ではローン利用が却下されていないからです。
また、内装をこれから決める・・・ということで引き渡しまでまだ時間がありそうですので、審査結果が出るのが遅すぎたことを白紙解約の理由として承諾してもらうことは難しそうな気がします。(気が変わった、という扱いにしかならない可能性)
とはいえ、ローン可否だけでなく、解約の理由によっては売主側の判断により手付金を返還してくれる場合もあります。
もし、営業担当者から事前に受けていた説明とは全く異なる状況になっていたり、事実を誤認させられていたなど、納得いかない事由があるようであれば、解約とともに手付金の返還も申し出てみてください。
なお、多くの新築マンションで見られる契約内容であれば、すでに支払った15万円の手付金以外には支払う義務は生じないでしょう。
契約書では、手付金の放棄をもって違約金とする(受領済みの手付金同額を違約金として扱う)というような契約内容になっていることが多いです。
契約の解除・違約金に関する条項を一度確認してみてください。
万が一、解約について売主ともめることになった場合は、役所などに相談してみましょう。
お役に立てれば幸いです。
回答
A
回答日時:
2011/12/17 13:41:23
契約は、手付け放棄により解除ができると考えます。また、違約金の特約があるのであれば、違約金の内容を確認して下さい。
全ては、契約書に記載されています。
特約条項を含めて読み直した方がいいでしょう。
売買契約の場合は、賃貸借契約の契約書とは違い、無謀な契約内容にはなっていないでしょう。
万一、不安があるようであれば、宅建協会の各支部に無料相談窓口がありますので、直接相談してみて下さい。
東京の場合は・・・
http://www.tokyo-takken.or.jp/consult/index.html
全ては、契約書に記載されています。
特約条項を含めて読み直した方がいいでしょう。
売買契約の場合は、賃貸借契約の契約書とは違い、無謀な契約内容にはなっていないでしょう。
万一、不安があるようであれば、宅建協会の各支部に無料相談窓口がありますので、直接相談してみて下さい。
東京の場合は・・・
http://www.tokyo-takken.or.jp/consult/index.html
A
回答日時:
2011/12/16 23:48:10
契約書のローンの覧にはどこの金融機関が記載されてますか? フラットと記載があると基本は手付放棄になりますが…
ただ仮審査なので正式申し込みしてください
承認が出るまでは設計変更やカラーセレクトはしないでください 解約の時にややこしいので
ただ仮審査なので正式申し込みしてください
承認が出るまでは設計変更やカラーセレクトはしないでください 解約の時にややこしいので
A
回答日時:
2011/12/16 23:47:05
この場では具体的銀行名も書けないし、質問する側も苦しいですよね。
心情はお察ししますが、注意点と今後の予想を記載します。
私もこの道のプロではありますが、記載自体に不明確な部分がありますから自問自答して下さい。
1)手付金が15万と安すぎる感じですが、その後支払いは無いですね。請求も無いですね。
2)「なかなか審査が通らなかったので ・・・」とは、期間はどの位?
同時に「なかなか・・・」とは「条件・減額・提出書類」などの制約を付けられたという事があったんですか?
3)売買契約書に「白紙撤回条項」はありますね? 金融機関審査否決の場合など。その期間は明記されていませんか?
4)「ほかの金融機関にも審査の申し込みを出す予定になっています」とは、銀行名は具体的に記載されていませんね?
ま、提携銀行が数行あれば、その中の一つと考えても良いのですが。
契約解除でも損金が15万なら「業者の経費の方が掛かっている」でしょうから、「しょうがないか」とあきらめも付く金額でもある。
仮審査に時間が掛かった原因は不明だが、銀行も年末近くで忙しかったのだろうから、それが原因だと本審査OKも充分考えられるから白紙撤回が可能なのは本審査後になってしまう。
仮審査で制約を付けられていても、貴方がそれに同意していれば、同じく本審査後まで不明。
おまけに白紙撤回が適応される期間が明記されていれば、期間を過ぎれば「業者と貴方」の折衝次第。正月休みに入るから、機関が2ヶ月じゃ貴方に不利。
「他金融機関に申し込む」というのが曲者で、本来は「○○銀行or弊社提携銀行」などの明記をさせた方が良いのだが、なかなか気づかない部分でもある。常識の範囲内ではあるが、金利・条件に制約がある場合も考えられる。
それより内装の相談などをした方が「後の請求金額」が大きくなる。
「まだやらないでよ」・「もう着手している」で揉めるからね。
まだ審査依頼する金融機関もあるようだから、全て否決されないと違約金は戻らないだろう。
心情はお察ししますが、注意点と今後の予想を記載します。
私もこの道のプロではありますが、記載自体に不明確な部分がありますから自問自答して下さい。
1)手付金が15万と安すぎる感じですが、その後支払いは無いですね。請求も無いですね。
2)「なかなか審査が通らなかったので ・・・」とは、期間はどの位?
同時に「なかなか・・・」とは「条件・減額・提出書類」などの制約を付けられたという事があったんですか?
3)売買契約書に「白紙撤回条項」はありますね? 金融機関審査否決の場合など。その期間は明記されていませんか?
4)「ほかの金融機関にも審査の申し込みを出す予定になっています」とは、銀行名は具体的に記載されていませんね?
ま、提携銀行が数行あれば、その中の一つと考えても良いのですが。
契約解除でも損金が15万なら「業者の経費の方が掛かっている」でしょうから、「しょうがないか」とあきらめも付く金額でもある。
仮審査に時間が掛かった原因は不明だが、銀行も年末近くで忙しかったのだろうから、それが原因だと本審査OKも充分考えられるから白紙撤回が可能なのは本審査後になってしまう。
仮審査で制約を付けられていても、貴方がそれに同意していれば、同じく本審査後まで不明。
おまけに白紙撤回が適応される期間が明記されていれば、期間を過ぎれば「業者と貴方」の折衝次第。正月休みに入るから、機関が2ヶ月じゃ貴方に不利。
「他金融機関に申し込む」というのが曲者で、本来は「○○銀行or弊社提携銀行」などの明記をさせた方が良いのだが、なかなか気づかない部分でもある。常識の範囲内ではあるが、金利・条件に制約がある場合も考えられる。
それより内装の相談などをした方が「後の請求金額」が大きくなる。
「まだやらないでよ」・「もう着手している」で揉めるからね。
まだ審査依頼する金融機関もあるようだから、全て否決されないと違約金は戻らないだろう。
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