教えて!住まいの先生

Q 境界の杭を同意なしで抜かれたのですが、

隣地の工事業者の方には違法ではないと言われました。杭自体ホームセンターで売ってるものだから、国の刻印がないものは勝手に移動をしても違法ではないと言っています。境界毀損罪にはならないのでしょうか?
又、今回私の土地との境界杭を抜かれたと思い工事業者に抗議した所、その境界杭は隣地所有者の土地2筆の間に打たれた別の境界杭であり、こちらとの境界杭ではないと言われました。抜かれた境界杭が私の擁壁の上に置かれていたので、てっきりそこの境界杭であると思ったんですが...その境界杭が何処のものか杭を見ればわかるものですか?
更に、何箇所か杭を打っていますが、一部しか地上から見えない状態になっています。埋まってしまったものを見える状態まで復元するように要求はできますか?
質問日時: 2012/8/29 07:43:04 解決済み 解決日時: 2012/9/12 10:58:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2012/9/12 10:58:19
皆さんが回答しているように、境界毀損罪になります。刑法になりますので、すぐに警察を呼んで起訴することもできます。
また、抜いた杭を勝手に入れた場合は不動産侵奪罪に該当する場合があります。これも刑法ですので警察を呼んで起訴することができます。
土地境界の裁判になった場合は、法務局に備え付けられている地積測量図があっても、証拠として扱われませんので、その抜かれた境界が具体的にどこに埋設されていたかを立証する必要があります。その立証方法は、ネガで撮影された写真またはビデオカメラになります。なければ、裁判は長引きます。
その工事業者の対応が悪ければ、110番をしてみてはいかがですか。警察を呼ぶまではと思いでしたら、直接、隣地土地所有者へ立会いをもとに境界標を設置することを言ってみてはいかがでしょうか。
とにかく、土地境界は後々の問題となりますので、時間をおかずに、対処することをお勧めします。
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回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2012/8/31 20:47:56
境界損壊罪です

>>杭自体ホームセンターで売ってるものだから、国の刻印がないものは勝手に移動をしても違法ではない
工事業者の嘘八百ですw

境界損壊罪における境界標とは権利者を異にする土地の境界を明確にするために土地上に設置された標識、工作物、立木などを言います。その境界標は他人が設置したものだけでなく犯人自らが設置したものも含まれます。

また境界は公法上の境界(法務局の地図に登記されている境界ということ)のみならず、当事者同士で合意した所有権、賃借権、地上権、地役権、永小作権等すべてを含みます。

よってホームセンターで買った云々によって、境界損壊罪を逃れることはできません。

また工事業者が言うようにその杭が、あなたの土地との境界標ではなく、隣人の所有地同士の境界標であっても境界損壊罪は非親告罪なので、訴追することが可能です。それだけ境界標というものが公共の利益に近い要素を含んでいるということなのでしょう。

余談ですが、こういうケースってよくあります。調査士がちゃんと測量してうってる杭を、土木業者が工事の邪魔だからポイと抜いてしまい、あとから適当な場所にチョイと打ってしまうのです。そのたび調査士はただの1本の杭を打ちに走らされることになるのです。

杭を見てどこにうたれていた杭かを判別することは不可能です。

ただ、法務局で地積測量図を取り寄せてみると、どの筆界点にどのような素材の境界標が使われていたかは明記されています。コンクリート杭とか、プラスチック杭とか、金属鋲とか、石杭・・・とかといった具合です。また地積測量図にはその土地を測量して杭を打った土地家屋調査士の名前が記名されているのでその土地家屋調査士に問い合わせてみるのもいいでしょう。自分の打った境界標はたいてい覚えていると思います。

次にその杭があなたの土地の筆界にうたれていたものだとすると、境界損壊罪とともに民法上の不法行為が成立します。原状回復を土木業者の雇用主である隣人に請求できます。土地家屋調査士に依頼して境界標の復元をしてもらうことになります。公道や水路などにも点で接するとすれば、自治体などとの境界立会も必要になってきます。よって安い費用ではすみません。30万円くらいはかかる可能性があります。当然境界標を損壊し、境界を不明にした隣人が全額負担することを請求できます
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A 回答日時: 2012/8/29 15:53:40
あなたと隣地の境界杭なら、当然抗議します。
その他ならわざわざトラブルに巻き込まれる
こともないと思います。
あなたも、自宅の土地を購入した際に
境界の確認をしたと思います。
その確認書とかで、境界の位置を確認して
そこに境界杭や境界を示すびょうとかがあれば問題ないわけです。
まずはご自分で確認しましょう。
擁壁とありますから、境界杭も
なくなったりしないと思います。
(その必要もないし、いつでも復元可能で
問題ないです。)
見当たらないとか、人工的ないじった跡があるとかなら
自分で土地家屋調査士に依頼して確認してもらっても
よいです。(心配なら)
双方が合意して境界上に塀を新設するなどのために
一旦境界杭を抜いて、工事してから、元に戻すことなども
よくあることです。
境にある擁壁が現にあるので問題ないと思います。
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A 回答日時: 2012/8/29 11:38:05
法令違反です。勝手に境界石を取ったり、また再設置は、測量士はたは土地家屋士しかできません。その勝手に撤去した業者へしかるべき資格者による境界石設置を要求できます。境界石は、その境界に接する所有者のものですので、その各所有者の同意なしに移動や撤去はできません。しかるべき行政へ告発しましょう。
また、刑法によって、以下のように定められています。
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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A 回答日時: 2012/8/29 08:12:40
いきさつが良く分からないので一般論として・・・・・
刑法第第262条の2に、「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあります。公私を問わず、境界標を損なえば犯罪である、ということは告げても良いでしょう。だいたいホームセンターで売っているからと言って、それを適切な場所に設置できるか否かは全く次元の異なる話です。その業者に復元を要求したところで、適当なところに設置しかねないので、測量士等にキチンと測ってもらう必要があるでしょう。
ただし、ご自身の土地の境界線上にある標識全てが、ご質問者にとって必要かつ有益とは限りません。質問文を見る限り、その境界票は、隣地2軒の境を明示するためのものであり、ご質問者にとってはあってもなくても良い類のものである可能性は高いです。ただ、そういう境界標がご質問者の擁壁の上にある、というのが理解できませんが・・・。ご質問者にとって必要かつ有益な境界標であるか否かは、法務局にある地積測量図を見ると良いと思います。ご質問者所有地の地積測量図に記載のない、または記載されていても測量上関係ないものであれば、問題視しなくても良いと思います。
最後に、境界標は、地中に埋没するケースが珍しくありません。ブロック等を積んで全く見えなくなるのであれば話は別ですが、常時露出して損壊しやすい状態にあるよりは、普段は埋没している状況でも確認したい際には容易に掘り起こす事ができる方が、場合によっては良いかもしれないです。一般的に、多少埋没したくらいの状況で境界標を造り替える例は少ないと思います。
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