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Q 鉄筋コンクリート4階建ての店舗(1F)付きのマンションです。1階には喫茶店、と不

鉄筋コンクリート4階建ての店舗(1F)付きのマンションです。
1階には喫茶店、と不動産会社、2,3階は賃貸住宅、3階はオーナーの住居です。
以下の場合にはどうなりますか?

(1)オーナーが付ける建物の火災保険には喫茶店の割増しがかかる?
(2)2,3階の住宅の家財は住総?店総?
(3)3階のオーナーの家財は住総?店総?
(4)1階の不動産会社事務所の什器には割増がある?
質問日時: 2007/4/3 16:33:46 解決済み 解決日時: 2007/4/18 03:50:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2007/4/18 03:50:47
上の回答は出鱈目な解釈に基づいおり、誤りですよ。
料率適用規定は自由化後も料率算出機構の解釈により、各社共通です。

(1)喫茶店の割増がかかりますが、全体に同じ割増がかかるのではなく、
平均用法割増での適用となります。
仮に喫茶店の割増が0.86とすれば、4階建てで他の階には割増がないので、
0.86÷4=0.22が建物全体の割増です。

(2)特級、1級建物で、隔壁及び床が放火壁で区画されていれば、入居者の
家財は住宅物件として、住総になります。

(3)3階?のオーナーの入居する家財の場合には、住宅物件料率は適用されません
ので店舗総合保険となります。
(4階建てで2,3階が賃貸住宅で4階がオーナー住居の誤りでは?)

(4)不動産会社事務所の什器には割増はありませんが、一般物件ですので、
店総となります。

こう云ったいわゆる下駄履き住宅が各地にありますが、損保の社員でもまともに
答えられない事が多いようで、困ったことです。
今は保険料の取りすぎが問題になっているので、社員も代理店も、もっと勉強すべきです。
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A 回答日時: 2007/4/3 18:02:38
「住総」か「店総」という質問ですが、これは火災保険加入時、その物件が火災保険でいう「住宅物件」や「一般物件」ということですね。

基本的にひとつの建物で店舗(喫茶、事務所等)占める割合が建物全体述床面積の30%以下なら、その建物は「住宅物件」として扱います。
質問の建物が1階~4階が各階同じ面積とい過程して回答すれば、

①建物全体にオーナー加入する火災保険は住宅物件=住総です。
※一階部分の割増はかかりません。

②2~3階の家財保険は住総

③3階も同様

④事務所への料率で、特別な割増はありません。

なお、「住総」か「店総」でなく、各保険会社独自商品選択の方が支払保険料も安くなり補償も充実します。
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