教えて!住まいの先生

Q 不動産媒介契約書の支払期限と有効期限について。 媒介契約書を交わしたのですが、 日付が契約日より3か月後の27年5月31日となってますが、 支払日が三か月を超えて、27年11月30日まで。

となってます。
区分所有の媒介契約書で、一部屋50万円。10部屋。総額600万円です。
着手金で、100万支払った後は、11月30日には500万支払。
それまでに、個別に売却したら、その都度50万支払う。
となってます。

この場合、有効期限を超える可能性があるのですが、
問題ないのでしょうか。

ご回答をお願いいたします。
質問日時: 2015/2/25 14:13:16 解決済み 解決日時: 2015/2/25 16:24:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2015/2/25 16:24:14
専門家
問題ありません。媒介契約は3ヶ月を超えてはならないことが宅建業法で定められていますが、支払期限はその限りではありません。お答えになりましたか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2015/2/25 16:24:14

とても勉強になりました。
ありがとうございます。

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A 回答日時: 2015/2/25 16:23:29
問題だらけと思いますよ。
まず報酬額です。
最高限度額が決まっていますので、売買価格の(3%+6万)×1.08
で算出した額が50万以下なら、50万請求は違法な請求です。
着手金もおかしいです。不動産業者の仲介手数料は成功報酬です。
事前に了解を得た広告料など具体的金額でないと違法な請求と思います。
媒介契約有効期間内に売買が成立した場合に、その報酬である
仲介手数料を支払う期限が11月30日だという内容ならよいです。
売れてもいないのに金銭を支払ったり、金額を決めて支払う約束
などおかしいです。
その不動産会社の所属団体(宅地建物取引業協会など)に見てもらった
方がよいと思います。あるいは弁護士でもよいです。
業法違反は確実です。
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