教えて!住まいの先生

Q 瑕疵担保責任保証書がもらえませんでした。 そのため住まいの給付金の申請ができません。 建設中に、HMの営業さんに 「瑕疵担保保証書は引き渡し時にいただくことになりますか?」 とメー

ルしました。

「もちろん、引渡し時に保証書はお渡しします。今は瑕疵担保は法律に定められていますので。」

とお返事いただいたので、てっきり瑕疵担保保険に入っているものだと思っていました。

しかし、いざ申請しようと思い保証書もらってないことを伝えると、営業さんのいう保証書というのは
「メーカーの各製品設備の保証書を渡したでしょ?そのことを言ったんです。
住まいの給付金の申請したかったなら、有料で検査をしないといけなかったんですよー」
と言われました。
そんなこと知らなかったし、なんだかうまく騙されたような気持ちです。

保証書がない以上、給付金申請は諦めるしかないのでしょうか。
補足

契約書に
瑕疵担保責任については、別途発行の保証書によるものとする。

住宅建設瑕疵担保保証を東京法務局に供託する。

と書いてあります。それを証明できるものを書面でもらうことはできるのですか?
また、その書類で 住まいの給付金の申請に必要な書類とすことは可能ですか?

質問日時: 2019/6/5 17:49:18 解決済み 解決日時: 2019/6/8 08:18:57
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A 回答日時: 2019/6/8 08:18:57
すまい給付金には
「住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書」
「建設住宅性能評価書」
「住宅瑕疵担保責任保険法人検査実地確認書」
上記のどれか1点が申請に必要となります。
住宅瑕疵担保責任保険に加入していなくても他の検査書類を取得してもらえれば大丈夫です。
住宅瑕疵担保責任保険は引渡後に加入することはできませんが、他2点は引渡後でも発行可能な場合もあります。
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A 回答日時: 2019/6/5 18:15:32
①、新築の住宅瑕疵保証に関する法律は平成21年10月には施行です。
国交省住宅局生産課住宅瑕疵担保対策室-http://www.mlit.go.jp
勿論だが住宅設備機器の保証書ではありません。営業社員が知らない
くとも同法法律違反です。県庁建築行政窓口相談で行政指導をします。

②、新築住宅は建築主の名で、雨漏りと構造主要部分の欠陥に対して
引渡しより、10年以上の住宅瑕疵責任で供託金の供託証明書か、住宅
瑕疵保証保険会社へ請負者が、有償保険で住宅瑕疵保証保険証書を渡
すことを請負者に求めます。総ての責任は請負会社の社長にあります。
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A 回答日時: 2019/6/5 18:03:31
建築会社である以上は瑕疵担保責任保険に加入するか、供託金を納めて10年間瑕疵担保責任を負担しなくてはなりません。

保険証は建築会社が保管しますが、注文者には付保証明書を渡さないとその責務を果たせません。
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