教えて!住まいの先生

Q 注文住宅の引き渡し時に、施工ミスを発見しました。 その場所が、二階に上がる階段をスケルトン(蹴込みがなく向こう側が見える)にしたはずが、蹴込みのない普通の階段が施工されていました。設

計図面にはスケルトン階段と明記されていたため、施工ミスはハウスメーカーも認めてます。
是正するには、今の階段を撤去してスケルトン階段を取付することとなります。
スケルトンにするには契約時に指定した材料ではできないため、材料を選び直すことになりました。打合せなども必要な為、入居日が大幅にずれ込むことになりました。

これにより、入居できる日までの賃貸マンションの家賃を支払い続けなければならず、損害が発生している状況です。

損害賠償についてハウスメーカーに聞くと、「両者が施工方法や内容についての協議期間は遅延概念自体停止する 」と言われ、仮に遅延損害金を払うことになっても、「契約書に基き、 現在ご入居できない理由に伴う残工事金額の1000分の1が日額 (円)になる」と言われました。

私としては、そもそも要望の階段を作ることのできる材料の提案がされておらず、あげく設計図面に書かれているのに、違う階段を作っているのだから、ハウスメーカーの責任で遅延が起きていると考えています。

そこで知りたいのは、このようなケースでも協議期間という事で遅延概念自体が停止するということはあるのでしょうか。

また、損害金は支払う必要のなかった賃貸マンションの家賃ではなく、不履行の部分の工事金額の約1,000分の1なのでしょうか。

迷惑料、慰謝料ももらいたいくらいです。

どなたかご存知でしたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
補足

補足させていただきます。
また、弁護士に相談ということをした事がなく、どこに行けばいいか、どなたかアドバイスを頂けたら幸いです。

[状況補足]
階段の材料を決める提案の場はありました。ただその材料でスケルトン階段ができるかできないかは素人ですのでわかりませんでした。設計図面にスケルトン階段という記載はある為、この中から選んでくださいと言われたその材料でできると思っていました。
上の方と下の方の数段は蹴込みがあり、蹴込みの材料を選んでいるのも違和感はありませんでした。

設計図面との相違は階段以外にも幾つかあり、例えばある窓は幅が90mm小さいものが取付されていました。パッと見はわかりませんでしたが、図面の寸法と材料の詳細を確認してみると、間違っていました。

大小10数か所の設計図面と相違がありましたが、ハウスメーカーの本社検査では図面と相違なしと判断されて通過していました。チェック機関が全く働いていませんでした。

建築途中にも外壁の間違いがあり指摘して直してもらったところがあります。玄関周りと、リビング横の外壁はそれぞれ別のアクセント外壁にしてましたが、これが逆に貼られていました。

質問日時: 2019/11/30 22:04:42 解決済み 解決日時: 2019/12/1 15:00:11
回答数: 4 閲覧数: 309 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2019/12/1 15:00:11
大変でしたね

ただ、よくわからないのが階段の部材を決める時はどうしたのかなと…

>そもそも要望の階段を作ることのできる材料の提案がされておらず…

と、おっしゃってますがなぜ要望の階段を作れない材料の提案を受け入れたのかと…
ハウスメーカーに勝手に決められていたのでしょうか?

普通は設計の方と一緒に決めると思うのですが…
一緒に決めていたのなら、厳しいですがあなた方にも落ち度がなかったわけではないですよね

それと、それぞれのご家庭の事情もあるから何とも言えないのですが、引き渡しまで一度も見学には行かなかったのでしょうか?
階段は割と初期の段階で施工されると思うのですけど…スケルトン階段は違うんですかね?

スケルトン階段と言っても種類がありますし、まったくスケルトンとは言えない階段ならハウスメーカーのほうに非があると言えますけど

お気持ちはわかりますがハウスメーカーだけの責任なのかなとご質問を見て感じました

ハウスメーカーが強気なのもそういう理由からではないでしょうかね
もし、ご不満なら弁護士に相談するしかないと思われます
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質問した人からのコメント

回答日時: 2019/12/1 15:00:11

大変勇気づけられました。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2019/12/1 09:10:35
①、住宅会社が質問に対する回答の「両者が施工方法や内容の変更に
ついては、工事延滞の期間が停止」とあるが、住宅会社の工事の内容
は「契約設計図と異なる瑕疵欠陥工事」の蹴上板のないとる階段です。

②、質問の件は契約違反と一方的な錯誤の回答で、別な意味で職人に
失礼だが、悪意な大工職並みの責任の回避の言葉ですね。住宅会社へ
誠実な回答を求めることです。最後は弁護士から内容証明での意見を
送信することもできるが、長期裁判所での争いは得策ではありません。
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A 回答日時: 2019/11/30 22:58:26
私は仮住まいだったので、事前に遅延が生じた時は仮住まいの賃料と引越費用の負担を確約していました。
契約時の約款以外に特記事項や確約書等がなければ、あくまで両者協議で決めるしかありません。
ただ、補修できない時は補償金や損害賠償ですが、「材料を選び直すこと」を容認した以上は契約違反ではないので、貴方の質問文にあるように求めるのは「迷惑料、慰謝料」です。
本来は補修を容認する時点で話し合うものですが、当初設計の内容と違うので何らかの対処を求めて良いと思います。
こちらがシビアに対応しないと相手も手を抜いてくるので、担当でなく責任者に直接回答を求める事です。
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A 回答日時: 2019/11/30 22:09:39
相手の会社としっかり話し合ってどんどん責めてやってもらうしかないですね。
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