教えて!住まいの先生

Q 茨城県における区画整理事業内の所有地についてご質問させていただきます。 母親名義の土地で、支払通知書が届いたら、何も考えず固定資産税を支払っていました。

しかし、複数の土地を所有していますので、支払通知書が届いている土地の場所を確認するため、市の固定資産税課に相談に行きました。
調べてもらった結果、母親の名義の土地(固定資産税の支払請求書が届いている土地)の地番には、市のミスにより、他人の家が建っていました。
市の区画整理事務所にその旨を伝えると、協議の結果、過去に遡って10年分の固定資産税相当額が支給され、これ以降は、毎年、固定資産税相当額が支給されています。
そして、市からは、できる限り早い段階で、別の土地を用意するということでした。ですが、6年経過しても今だに別の土地は用意されませんので、土地を使用することもを売却することもできません。
このような場合、不利益を受けていると思いますが、市に対して損害賠償を求めることはできるのでしょうか?
質問日時: 2020/3/7 17:59:40 回答受付終了
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A 回答日時: 2020/3/7 21:56:10
申し訳ないです。

市の何に対しての損害賠償請求でしょうか?

特定していただけないとお答えできないです。

市の、固定資産税の間違った徴収でしたら、5年間さかのぼって、還付請求出来ます。


市施行の区画整理事業で市にミスが有って、お母様が損害を被ったら、区画整理事業に対して、損害賠償請求出来ます。
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