教えて!住まいの先生
Q 不動産取引のプロの方。 この土地は公簿と実測では結構差がありそう。という判断はどこに着目すれば検討付くんですか?
また、測量したら土地が減りそうな場合、予め測量をして売買をするものですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2021/6/22 16:00:55
貴殿の土地が国土調査が完了している場合は公簿売買でもいいですが、国土調査が完了していない土地は実測売買でないといけません。国土調査が完了していないということは測量後に地積更生の必要性が多々あります。日本はまだ60%ぐらいは国土調査がされていません。沖縄県と長崎県はほぼ完了していますが、京都府はまだ進捗率8%前後です。仮に貴殿の土地が京都府にある場合には売買契約書に本件土地は登記簿面積による売買とするが、実測の結果面積の増減が生じた場合に於いては3.3058㎡(1坪当たり)金○○○○円にて売買金額の改定を行うものとする旨の条文を入れておかないとトラブルの原因になりかねません。国土調査は都市部に行くにつれて進捗率は悪いのです。土地が高いために中々利害が一致しないのです。国土調査が完了していない土地の字図は縮尺・方位な不明確で当てになりません。
回答
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A
回答日時:
2021/6/22 14:59:30
法務局で登記簿謄本と公図を取り公図からは縮尺定規で採寸。
現地へ出向き、メジャーで測る
大きな差があればおおよそ分かります。
『公簿売買』『実測売買』があります。
特別の理由がない限りほとんどの場合は実測売買が多いです。
何故ならば、後日揉めないために、測量をして測量図を添付します。
一番ベストなのは『確定測量図』です。
現地へ出向き、メジャーで測る
大きな差があればおおよそ分かります。
『公簿売買』『実測売買』があります。
特別の理由がない限りほとんどの場合は実測売買が多いです。
何故ならば、後日揉めないために、測量をして測量図を添付します。
一番ベストなのは『確定測量図』です。
A
回答日時:
2021/6/22 14:51:31
後で揉めそうなら測量して確定させるのが常識。
A
回答日時:
2021/6/22 14:45:30
過去の測量図があれば現地との確認で分かります。
なければ凡その計測で大きく違う場合は分かります。
基本的には測量して売買するのが一般です。
そうでない場合は公簿面積を使います。
但し山林など広い場合は測量費が高いのでしません。
なければ凡その計測で大きく違う場合は分かります。
基本的には測量して売買するのが一般です。
そうでない場合は公簿面積を使います。
但し山林など広い場合は測量費が高いのでしません。
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